違反事項
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措置区分
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1次措置
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2次措置
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3次措置
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4次措置
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|||||||
適用要件
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措置内容
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適用要件
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措置内容
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適用要件
|
措置内容
|
適用要件
|
措置内容
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|||
1
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屋外において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第3条第1項)
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火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
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是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第3条第1項第1号)
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1次措置が不履行(履行内容が十分でないときを含む。以下この表において同じ。)で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
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告発
|
||||
残火、取灰又は火粉
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是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
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始末の命令(法第3条第1項第2号)
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1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
|
||||||
1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第3条第4項)
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|||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
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除去その他の処理の命令(法第3条第1項第3号)
|
1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
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||||||
1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第3条第4項)
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|||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合
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略式の代執行(法第3条第2項)
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|||||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
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整理又は除去の命令(法第3条第1項第4号)
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1次措置が不履行で、火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
|
||||||
1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第3条第4項)
|
|||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合
|
略式の代執行(法第3条第2項)
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|||||||||
2
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防火対象物の一、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認められるもの、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの、火災が発生したならば人命に危険であると認められるものその他の火災の予防上必要があると認められるもの(法第5条第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
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防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことの命令(法第5条第1項)
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2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難、その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
2次措置(他人が代わってなすことができる行為を命じたものに限る。)が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第5条第2項において準用する法第3条第4項)
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|||||||||
3
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法第5条第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を排除することができないと認められるもの(法第5条の2第1項第2号)
|
/
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第2号)
|
1次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||||
4
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防火対象物において、右に掲げる行為又は物件で火災の予防に危険であると認められるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められるもの(法第5条の3第1項)
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火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
禁止、停止若しくは制限又は消火準備の命令(法第5条の3第1項)
|
1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
||
残火、取灰又は火粉
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
始末の命令(法第5条の3第1項)
|
1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
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代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)
|
|||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
除去その他の処理の命令(法第5条の3第1項)
|
1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)
|
|||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合
|
略式の代執行(法第5条の3第2項)
|
|||||||||
放置され、又はみだりに存置された物件(燃焼のおそれのある物件を除く。)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
整理又は除去の命令(法第5条の3第1項)
|
1次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
||||
1次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第5条の3第5項において準用する法第3条第4項)
|
|||||||||
物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができない場合
|
略式の代執行(法第5条の3第2項)
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|||||||||
5
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防火管理者が定められていないと認められるもの(法第8条第1項)
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是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
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警告
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1次措置が不履行の場合
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防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条第3項)
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2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
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告発
|
|
6
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防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
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1次措置が不履行の場合
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防火管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条第4項)
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2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
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告発
|
|
7
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統括防火管理者がめられていないと認められるもの(法第8条の2第1項)
|
是正指導によっても防火管理上必要な業務に関する事項が定められない場合
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警告
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1次措置が不履行の場合
|
統括防火管理者を定めるべきことの命令(法第8条の2第5項)
|
2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
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防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
8
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統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第8条の2第1項)
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是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
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防火管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第8条の2第6項)
|
2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
9
|
防火対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第8条の2の2第1項)
|
是正指導によっても適正に報告されない場合
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警告
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
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告発
|
|||||
10
|
防火対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の2第3項)
|
是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項)
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
|
告発
|
|||||
11
|
法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第8条の2の3第5項)
|
是正指導によっても届出されない場合
|
過料事件の通知
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|||||||
12
|
法第8条の2の3第1項の認定を受けた防火対象物について、右のいずれかに該当するもの(法第8条の2の3第6項)
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偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
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/
|
認定の取消し(法第8条の2の3第6項)
|
||||||
法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの
|
||||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの
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||||||||||
13
|
法第8条の2の3第1項の認定を受けずに認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項)
|
是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第8条の2の2第4項)
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
|
告発
|
|||||
14
|
自衛消防組織が置かれていないと認められるもの(法第8条の2の5第1項)
|
是正指導によっても自衛消防組織が置かれない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
自衛消防組織を置くべきことの命令(法第8条の2の5第3項)
|
2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
15
|
消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条第1項又は第2項)
|
是正指導によっても設備等技術基準に従って設置され、又は維持されない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
設備等技術に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項)
|
2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
16
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特殊消防用設備等について、軽微な変更をした旨の届出をしなかったもの(法第17条の2の3第4項)
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是正指導によっても届出がされない場合
|
過料事件の通知
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|||||||
17
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消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第17条の3の3)
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是正指導によっても適正に報告されない場合
|
警告
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
|
|||||
18
|
特殊消防用設備等が設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されていないと認められるもの(法第17条の4第2項)
|
是正指導によっても設備等設置維持計画に従って設置され、又は維持されない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
設備等技術に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことの命令(法第17条の4第1項)
|
2次措置が不履行で、引き続き、火災の予防に危険であると認められる場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
防火対象物の使用禁止、停止又は制限の命令(法第5条の2第1項第1号)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
19
|
承認を受けて10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合を除き、指定数量以上の危険物で貯蔵しているもの又は危険物製造所等以外の場所で取り扱っているもの(法第10条第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
除去その他災害防止のため必要な措置をとるべきことの命令(法第16条の6第1項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
2次措置が不履行で、他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第16条第2項において準用する法第16条の3第5項)
|
|||||||||
20
|
危険物製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが法第10条第3項の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第10条第3項)
|
是正指導によっても技術上の基準に従わない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことの命令(法第11条の5第1項又は第2項)
|
2次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第2項
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
21
|
危険物製造所等の位置、構造又は設備を許可を受けないで変更したもの(法第11条第1項後段)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第1項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合
|
許可の取り消し(法第12条の2第1項)
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|||||||||
22
|
許可を受けた危険物製造所について、その位置、構造又は設備を変更する場合で、承認を受けた部分を仮に使用するときを除き、完成検査を受け、法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められる前に使用したもの(法第11条第5項)
|
是正指導によっても使用を停止しない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第1項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合
|
許可の取り消し(法第12条の2第1項)
|
|||||||||
23
|
危険物製造所等の位置、構造又は設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められるもの(法第12条第1項)
|
是正指導によっても技術上の基準に適合しない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
修理し、改造し、又は移転すべきことの命令(法第12条第2項)
|
2次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第1項)
|
3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
2次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合
|
許可の取り消し(法第12条の2第1項)
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|||||||||
24
|
公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認められるもの(法第12条の3第1項)
|
/
|
危険物製造所等の使用を一時停止すべきことの命令又は使用の制限(法第12条の3第1項)
|
1次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||||
25
|
危険物保安統括管理者を定め危険物の保安に関する業務を統括管理させていないもの(法第12条の7第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第2項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
26
|
危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせていないもの(法第13条第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第2項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
27
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危険物製造所等において、危険物取扱者以外の者が、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱ったもの(法第13条第3項)
|
是正指導によっても立会いなしでの取扱を停止しない場合
|
警告
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1次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||||
28
|
危険物保安統括管理者若しくは危険物保安監督者が法若しくは法に基づく命令の規定に違反したもの、又はこれらの者にその業務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの(法第13条の24第1項)
|
是正指導によっても解任されない場合
|
警告
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1次措置が不履行の場合
|
解任の命令(法第13条の24第1項)
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2次措置が不履行の場合
|
使用の停止の命令(法第12条の2第2項)
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3次措置が不履行の場合
|
告発
|
|
29
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予防規定を定めて許可を受けていないもの又は許可を受けずにこれを変更したもの(法第14条の2第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||||
30
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火災の予防のための予防規定を変更する必要があるもの(法第14条の2第3項)
|
是正指導によっても変更されない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
変更の命令(法第14条の2第3項)
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2次措置が不履行の場合
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告発
|
|||
31
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特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所について、保安に関する検査を受けなかった者(法第14条の3第1項又は第2項)
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是正指導によっても検査を受けない場合
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警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止命令(法第12条の2第1項)
|
2次措置が不履行の場合
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告発
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|||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合
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許可の取り消し(法第12条の2第1項)
|
|||||||||
32
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危険物製造所等について、定期に点検をし、その点検記録を作成し、これを保存していないもの(法第14条の3の2)
|
是正指導によっても定期に点検し、点検記録の作成及び保存がされない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
使用の停止命令(法第12条の2第1項)
|
2次措置が不履行の場合
|
告発
|
|||
1次措置が不履行で、使用の停止の命令によっては、公共の安全の維持又は災害の発生の防止が困難である場合
|
許可の取り消し(法第12条の2第1項)
|
|||||||||
33
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危険物の運搬について、法第16条の技術上の基準に従っていないと認められるもの(法第16条)
|
是正指導によっても技術上の基準に従わない場合
|
警告
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
|
告発
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|||||
34
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移動タンク貯蔵所による危険物の移送について、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させていないと認められるもの(法第16条の2第1項)
|
是正指導によっても危険物取扱者を乗車させない場合
|
警告
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
|
告発
|
|||||
35
|
危険物製造所等で危険物の流出その他の事故が発生した場合において、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害発生の防止のための応急の措置が講じられていないもの(法第16条の3第1項)
|
/
|
応急の措置を講ずべきことの命令(法第16条の3第3項又は第4項)
|
1次措置が不履行の場合
|
告発
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|||||
1次措置が不履行で他の手段によってその履行を確保することが困難である場合
|
代執行(法第16条の3第5項)
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|||||||||
36
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防災管理者が定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)
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是正指導によっても防災管理者が定められない場合
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警告
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1次措置が不履行の場合
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防災管理者を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)
|
2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
|
|||
37
|
防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
|
1次措置が不履行の場合
|
防災管理上必要な業務が法令の規定又は消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)
|
2次措置が不履行で、防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合
|
告発
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|||
38
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施行令第47条第1項に規定する防災管理対象物(以下「防災管理対象物」という。)において、防災管理上必要な業務に関する事項が協議により定められていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)
|
是正指導によっても防災管理上必要な業務に関する事項が定められない場合
|
警告
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1次措置が不履行の場合
|
防災管理上必要な業務に関する事項を定めるべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)
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|||||
39
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施行令第47条第1項に規定する防災管理対象物において、統括防災管理者の行うべき防災管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われていないと認められるもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項)
|
是正指導によっても必要な措置が講じられない場合
|
警告
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1次措置が不履行の場合
|
防災管理上必要な業務が法令の規定又は全体についての消防計画に従って行われるように必要な措置を構ずべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)
|
|||||
40
|
防災管理対象物の点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項)
|
是正によっても適正に報告されない場合
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警告
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1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があり、かつ、他の違反内容から防災管理を要する災害が発生したならば人命に危険であると認められる場合
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告発
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|||||
41
|
防災管理対象物の点検の結果、点検基準に適合していないにもかかわらず、点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの
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是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
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告発
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|||||
42
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について、防災管理対象物の管理について権原を有する者に変更があった旨の届出をしなかったもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項)
|
是正指導によっても届出がされない場合
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過料事件の通知
|
|||||||
43
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けた防災管理対象物について右のいづれかに該当するもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)
|
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの
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/
|
認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)
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||||||
法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(当該防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたもの
|
||||||||||
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの
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||||||||||
44
|
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項)
|
是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
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告発
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|||||
45
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防火対象物の点検及び防災管理対象物の点検の結果、両方の点検基準に適合していないにもかかわらず、両方の点検基準に適合している旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)
|
是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)
|
1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
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告発
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|||||
46
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法第8条の2の3第1項の認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の認定を受けずに、両方の認定を受けた旨の表示又はこれと紛らわしい表示をしたもの(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第3項)
|
是正指導によっても表示が除去されず、又は消印が付されない場合
|
表示を除去し、又は消印を付するべきことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)
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1次措置が不履行で、繰り返し違反する等の悪質性があると認められる場合
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告発
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|||||
47
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是正指導によっても技術上の基準に従わない場合
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警告
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1次措置が不履行の場合
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告発
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||||||
48
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立入検査の拒否その他の法に定める罰則の規程に係る法令違反があるもの(当該別表第1において1から45までに掲げるものを除く。)
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繰り返し違反する等の悪質性その他の告発をもって措置すべき情状が認められる場合
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告発
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1
|
防火対象物特例認定の取消し
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法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
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2
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危険物施設の許可の取消し
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法第12条の2第1項
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3
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危険物保安統括管理者等解任命令
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法第13条の24
|
1
|
防火対象物に対する予防措置命令
|
法第5条第1項
|
2
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防火対象物に対する使用禁止命令
|
法第5条の2第1項
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3
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防火対象物に対する火災の予防又は消火活動の障害除去のための措置命令
|
法第5条の3第1項
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4
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防火管理者の行うべき業務に係る措置命令
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法第8条第4項
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5
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統括防火管理者の行うべき業務に係る措置命令
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法第8条の2第6項
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6
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危険物施設の使用停止命令
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法第12条の2第1項又は第2項
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7
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予防規定の変更命令
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法第14条の2第3項
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査察台帳
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台帳番号 |
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主要用途 |
令別表区分 |
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対象物 |
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所有者 |
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管理者 |
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占有者 |
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対象物情報
査察履歴
第 号
年 月 日
様
吉川松伏消防組合消防本部
消防長
(公印省略)
立入検査通知書
あなたが(所有 管理 占有)する に消防法第 条第 項の規定に基づき下記1のとおり立入検査を実施しますので、建物(所有者 管理者 占有者)としての立ち会いにご協力をお願いします。
また、立入検査日等の変更又は代理人による立ち会いを行う場合は下記2まで連絡をお願いします。
記1
1 日時 年 月 日 時 分頃
2 名称
3 検査内容
記2
1 担当及び連絡先
2 連絡期日 年 月 日 曜日まで
3 受付時間 時 分から 時 分まで
年 月 日
様
所属
職 氏名 印
職 氏名 印
立入検査結果通知書
あなたが(所有 管理 占有)する に消防法第 条 第 項の規定に基づき下記のとおり立入検査を実施しましたので結果を通知します。
また、立入検査において消防関係法令違反が確認されましたので、履行期限以内に改修改善をするよう併せて通知します。
記
検査日時 年 月 日 時 分頃から 時 分頃まで
名称
立会者署名
消防関係法令違反事項及び履行期限
問合せ先
吉川松伏消防組合消防本部予防課
査察調査係 048―982―3919
第 号
年 月 日
様
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 印
指導書
所在地
名称
用途 ( )項
あなたが(所有 管理 占有)する上記対象物について、 年 月 日に消防法第 条 第 項に基づいて立入検査を実施したところ、消防法第 条違反と認めるので、下記の事項を速やかに履行するよう指導する。
また、指導事項について、改善計画書を 年 月 日までに吉川松伏消防組合消防本部予防課に提出すること。
記
指導事項
以上
年 月 日
(あて先)
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 ○○ ○○
住所
氏名 印
(法人にあっては、名称、代表者氏名及び代表者印)
連絡先
改善計画書
指導書( 年 月 日付 第 号)により指導された事項については、下記のとおり改善を計画していますので報告します。
記
1 所在地
2 名称
3 指摘事項及び期限
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
資料提出命令書
所在地
名称
用途
上記 に関して、火災予防のため必要があると認めるので、下記資料を 年 月 日までに、吉川松伏消防組合消防本部予防課へ提出するよう消防法第 条 により命令する。
記
教示
1 (1)審査請求
この命令に不服がある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消しの訴え
この命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
2 理由なく資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者は、消防法第44条によって処罰されることがあります。
年 月 日
(あて先)
吉川松伏消防組合
住所
氏名 印
(法人にあっては、名称、代表者氏名及び代表者印)
連絡先
資料提出書
資料提出命令書( 年 月 日付 第 号)により命令された資料については、下記のとおり提出します。
また、提出した資料が目的を達し必要とされなくなった場合は、(返却 処分)して下さい。
記
年 月 日
書類名
上記書類は、確かに受領しました。
受領者
年 月 日
(あて先)
吉川松伏消防組合
住所
氏名 印
(法人にあっては、名称、代表者氏名及び代表者印)
連絡先
返還資料受領書
資料提出命令書( 年 月 日付 第 号)により提出した下記資料の返還を受け、これを確かに受領しました。
記
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
報告徴収書
所在地
名称
用途
上記 に関して、火災予防のため必要があると認めるので、下記事項について 年 月 日までに、吉川松伏消防組合消防本部予防課へ文書をもって報告するよう消防法第 条により要求する。
記
教示
1 (1)審査請求
この命令に不服がある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消しの訴え
この命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
2 理由なく報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、消防法第44条によって処罰されることがあります。
決裁欄 |
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違反調査報告書
年 月 日
下記消防法令違反について調査したので報告します。
(所属)
(階級・氏名) 印
調査期間 |
年 月 日〜 年 月 日 |
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違反対象物 |
所在地 |
|
名称 |
|
|
用途・施設区分 |
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構造・規模等 |
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違反事実(違反条項) |
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違反事実認定理由 |
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違反者 |
住所 |
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氏名(生年月日) |
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|
職業 |
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違反対象物との関係 |
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違反事実との関係 |
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違反者認定理由 |
|
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添付資料・参考事項 |
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調査実施者措置方針 |
|
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 印
警告書
所在地
名称
用途
上記 は、消防法第 条 違反と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。
なお、この警告に従わない場合は、法律に基づく命令又は告発を行うことがある。
命令を行ったときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。
記
警告事項
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
命令書
所在地
名称
用途
上記 は、消防法第 条 違反と認めるので、消防法第 条 の規定により下記のとおり命令する。
なお、本命令に従わない場合は、消防法第 条 の規定に処罰されることがある。
記
1 命令事項
2 命令の理由
教示
(1)審査請求
この命令に不服がある場合は、(命令を受けた日・命令があったことを知った日)の翌日から起算して(30日・3箇月)以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消しの訴え
この(命令を受けた日・命令があったことを知った日)の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する(裁決を受けた日・裁決があったことを知った日)の翌日から起算して(30日・6箇月)以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
移動タンク貯蔵所命令通知書
年 月 日
様 吉川松伏消防組合管理者 印 消防法第11条の5第2項の規定に基づき、次のとおり命令したので、同条第3項の規定に基づき通知します。 |
|||
命令をした行政庁 |
吉川松伏消防組合管理者 |
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命令を受けた者 |
住所 |
|
|
氏名 |
|
||
命令に係る移動タンク貯蔵所 |
設置者 |
住所 |
|
氏名 |
|
||
常置場所 |
|
||
設置又は変更許可番号 |
|
||
違反の内容 |
|
||
命令の内容 |
|
||
命令の履行状況 |
|
||
その他必要と認める事項 |
|
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
催告書
所在地
名称
用途
年 月 日付 第 号 をもって命令した事項(別添命令書の写)について履行していないので、すみやかに履行するよう催告する。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
命令解除通知書
所在地
名称
用途
あなたが する上記 について、 年 月 日付 第 号による命令は、下記理由により解除します。
記
命令解除の理由
消防法による命令の公告
(防火対象物 危険物施設)の所在地 (防火対象物 危険物施設)の名称 命令を受けた者の氏名
この防火対象物(危険物施設)は、消防法に違反しているので、 年 月 日、消防法第 条第 項に基づき次の事項を命じたものである。
命令事項
年 月 日 吉川松伏消防組合 |
注意 1 この標識は、消防法第 条第 項の規定に基づき設置したものです。 2 この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがあります。 |
備考 この標識の大きさは、日本工業規格A3とする。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 印
特例認定取消書
1 所在地
2 名称
3 特例認定年月日
4 認定番号
上記防火対象物は、消防法第 条 第 項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。
記
特例認定取消(処分)の理由となる事実
教示
(1) 審査請求
この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2) 処分の取消しの訴え
この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3) 審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
管理者 印
許可取消書
あなたの する下記の は、消防法第 条 違反であるため、同法第12条の2第1項の規定に基づき、許可を取り消す。
記
1 施設区分
2 設置場所又は常置場所
3 設置許可年月日
4 許可番号
5 許可取消(処分)となる事実
教示
(1) 審査請求
この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2) 処分の取消しの訴え
この処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3) 審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
聴聞通知書
行政手続法第13条第1項の規定に基づき、あなたに対する下記事実を原因とする不利益処分に係る聴聞を下記のとおり行いますので通知します。
記
1 聴聞の件名
2 予定される不利益処分
3 根拠となる法令の条項
4 不利益処分の原因となる事実
5 聴聞の期日
6 聴聞の場所
7 聴聞に関する事務を所掌する組織名称、所在及び聴聞主宰者
(1) 組織名称
(2) 所在
(3) 主宰者
教示
1 あなたは、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出することができます。
2 あなたは、聴聞への出頭に代えて処分に対する陳述書及び証拠書類等を聴聞期日までに聴聞主宰者へ提出することができます。
3 あなたは、聴聞が終結するまでの間、処分の原因となる事実を証する資料(別紙「処分の原因となる事実の認定資料目録」を参照。)の閲覧を行政庁に求めることができます。
備考
1 あなたは聴聞に関して、代理人を選任することができます。
この場合、聴聞開始までに事前に聴聞主宰者に申請し、許可を得てください。
2 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合には、事前に聴聞主宰者に申請し、許可を得てください。
3 あなた又は代理人が正当な理由がなく出席しなかったときは、聴聞を行ったものとして処分を決定します。
4 あなた又は代理人が聴聞期日に出席できない正当な理由があるときは、出席できない理由を 年 月 日( )までに下記問合せ先に連絡して下さい。
5 あなた又は代理人は正当な理由がある場合は、行政庁に対し聴聞期日の変更を申し出ることができます。
吉川松伏消防組合消防本部予防課
担当 査察調査係
電話 048―982―3919
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
弁明の機会付与通知書
行政手続法第13条第1項の規定に基づき、次のとおり文書により弁明の機会を付与しましたので、この通知書を持参して出席してください。
記
1 弁明の件名
2 弁明の期日 年 月 日 ( ) 時 分から
3 弁明の場所
4 予定される不利益処分の内容
5 根拠法令及び条項
6 不利益処分の原因となる事実
7 連絡・照会先
所在地 吉川市会野谷481番地
名称 吉川松伏消防組合消防本部予防課査察調査係
電話 048―982―3919
注意
1 代理人に弁明させようとするときは、事前に聴聞主宰者に申請し、許可を得てください。
2 やむを得ない理由により弁明の期日を変更したいときは、「連絡・照会先」に対し弁明の期日の変更を申し出ることができます。
3 証拠書類又は証拠物を提出する場合には、提出物目録を併せて提出してください。
第 号
年 月 日
地方検察庁
( 警察署)
職氏名 様
吉川松伏消防組合
印
告発書
下記の違反があると思料するので、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人
(1) 本籍
(2) 住所
(3) 職業
(4) 氏名
(5) 生年月日
2 罪名及び適用法条
3 犯罪の事実
4 証拠となるべき資料
5 犯罪の情状
6 意見
7 参考事項
第 号
年 月 日
地方検察庁
( 警察署)
職氏名 様
吉川松伏消防組合
印
告発書
下記の違反があると思料するので、刑事訴訟法第239条第2項の規定に基づき、関係資料を添えて告発します。
記
1 被告発人
甲(1) 本社所在地
(2) 本社の法人名称
(3) 代表者の住所
(4) 代表者の氏名
乙(1) 本籍
(2) 住所
(3) 職業
(4) 氏名
(5) 生年月日
2 罪名及び適用法条
3 犯罪の事実
4 証拠となるべき資料
5 犯罪の情状
6 意見
7 参考事項
第 号
年 月 日
様
吉川松伏消防組合
印
過料事件通知書
消防法第46条の5に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、下記のとおり通知します。
記
1 違反者
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 生年月日
2 違反対象物
(1) 名称
(2) 所在地
(3) 変更前の管理権原者
3 違反事実の要旨
4 該当法条
5 添付資料
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
戒告書
1 所在地
2 名称
3 用途
上記 について消防法第 条 の規定に基づき 年 月 日第 号をもって 年 月 日までに履行することを命じましたが、いまだ履行されていない。
よって、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第1項の規定に基づき戒告する。
なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。
また、代執行により生ずる損害並びに処置した物件の管理について、すべての責任を負わないので申し添える。
教示
(1)審査請求
この戒告に不服のある場合は、この戒告があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消しの訴え
この戒告については、戒告があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提訴することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表するものは吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取消しの訴え
この戒告について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
代執行令書
1 所在地
2 名称
3 用途
上記 については、 年 月 日付 号をもって戒告しましたが、いまだ履行されていません。
よって、行政代執行法第2条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第3条第2項の規定に基づき、通知します。
なお、代執行に要する全ての費用を行政代執行法第2条の規定に基づき、徴収します。
また、代執行により生ずる損害については、すべて責任を負わないので、申し添えます。
1 代執行の期日 年 月 日 時 分から
2 代執行執行責任者(職 氏名)
3 代執行に要する費用の概算見積額 金 円
4 代執行の内容
教示
(1)審査請求
この処分に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消し
この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取り消し
この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
第 号
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合
印
代執行費用納付命令書
1 所在地
2 名称
3 用途
年 月 日付 第 号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政代執行法第5条の規定に基づき、代執行費用を次のとおり納付するよう命令します。
なお、指定された期日までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添えます。
1 納付期限 年 月 日
2 納付金額 金 円
3 納付方法 別添納入通知書による。
4 代執行 年 月 日施行
教示
(1)審査請求
この処分に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
(2)処分の取消し
この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。
(3)審査請求をした後に行う処分の取り消し
この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。
代執行執行責任者証 |
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7cm |
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所属 |
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階級 |
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氏名 |
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上記の者は、 年 月 日付 第 号代執行命令書による代執行の執行責任者であることを証する。
年 月 日
吉川松伏消防組合 印 |
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10cm |
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保管物件について(公告)
と認めるので、消防法第 条 項の規定により、下記物件を保管しました。心当たりの人は、速やかに当消防本部予防課に申し出てください。
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 印
記
1 名称又は種類
2 形状及び数量
3 物件の所在した場所
4 除去した日時
5 保管を始めた日時
6 保管の場所
7 保管物件の返還を求めるための必要事項
保管物件と権利関係を証明し得る書類及び印鑑を持参すること。
年 月 日
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 様
保管物件返還請求書
(請求者)
住所
氏名
私は、下記の物件の返還を請求します。
記
以上
年 月 日
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 様
保管物件受領書
(受領者)
住所
氏名
私は、下記の物件を受領しました。
記
以上
年 月 日
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 様
所有権放棄書
(放棄者)
住所
氏名
私は、下記の物件の所有権を放棄します。
記
以上
年 月 日
住所
氏名 様
吉川松伏消防組合消防本部
消防長 印
保管費等納付命令書
年 月 日付(返還 所有権放棄)した物件の保管等に要した費用は下記のとおりであるから 年 月 日までに消防本部予防課へ納付するよう消防法第 条 第 項の規程により命令する。
なお、指定された期日までに納付しないときは、国税徴収法の例により徴収する。
金 円
費目 |
金額 |
内容 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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円 |
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教示
この命令に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。
第 号
年 月 日
様
吉川松伏消防組合
印
法令違反等是正協力依頼書
1 所在地
2 名称
3 用途
4 管理権原者(職・氏名)
上記 につき 年 月 日に、消防法第 条 の規定に基づき立入検査を実施したところ、下記のとおり是正のため貴職の御協力を願いたく依頼申し上げます。
1 違反事項
2 協力事項
第 号
年 月 日
様
吉川松伏消防組合
印
法令違反等是正通知書
1 所在地
2 名称
3 用途
4 管理権原者(職・氏名)
上記 につき 年 月 日付 第 号で是正のため貴職の御協力をお願いしたところでありますが、 年 月 日をもって違反が是正されましたので通知いたします。