○吉川市職員の給与に関する条例
昭和32年7月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 職員に対する宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部の支給については、別に条例で定める。
(給料表)
第3条 職員の職務は、7級に分類する。
3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、
第19条の2第1項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
4 任命権者は、第3項の職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、前項の給料表により、職員に給料を支給しなければならない。
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、
別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職務の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員が55歳に達した日後の最初の4月1日以降の昇給に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
10 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、
第3条に規定する給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しく困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付した場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(初任給調整手当)
第7条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員は、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から5年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職務で市長の定めるもの 月額2,500円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で市長の定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定による初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(管理職手当)
第7条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の管理職手当の額は、その指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、すべての職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 当該職員の所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,500円(当該住宅が当該職員その他規則で定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,500円)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、規則で定める区分に応じ、第1号に定める額及び前号に定める額の合計額(1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第14条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、
吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定により、あらかじめ
同条例第3条第2項又は
第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5
吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合
6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第1号の規定の適用については、同号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第13条の2 前条、次条第2項及び
第15条の規定は、指定管理職員には適用しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、
第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第15条の2
第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び
第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に規則で定める日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
第17条 削除
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第20条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものその他職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算出に関し必要な事項は、規則で定める。
第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の92.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、
同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、
第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、
同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第19条の2 臨時又は非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、任命権者は、他の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で手当を支給するものとする。
2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項の手当のほか、他のいかなる給与も支給しない。
(再任用職員についての適用除外)
(休職者の給与)
第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、
第18条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当の額を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、
第18条の2及び
第18条の3の規定を準用する。この場合において、
第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条第6項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第22条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与の一部控除)
第23条 地方公務員法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、毎月支給する給与から控除することができる。
(1) 職員が団体生命保険等に加入することに伴い当該保険会社等に納入する保険料
(2) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の規定に基づき、職員が金融機関等に対する預入等に係る金額
(3) 職員が組織する職員団体の掛金及び職員が団体に対して支払うべき金額
(4) 職員が組織する互助会の掛金及び互助会に対して支払うべき金額
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(廃止)
2 吉川町職員の給与に関する条例(昭和30年吉川町条例第23号)及び同一部改正条例(昭和31年吉川町条例第74号)は、廃止する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者が、この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定められるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第6項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日における給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が、その給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第3項の規定に基づき、切替給料月額を決定された者については、前項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
9 附則第3項又は附則第5項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。
10 切替日の前日から、引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により、切替日の前日において受けていた給料月額に対応する吉川町職員の給与に関する条例別表第2の給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
11 附則第2項、附則第4項及び附則第6項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が、切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(差額の支給)
12 この条例の施行日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、給料の特別調整額の合計額(以下この項において「旧給料月額」という。)が、同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給料月額が、同日における旧給料月額に達するまでその差額を手当として、その者に支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降、昭和32年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
14 職員に暫定手当が支給される間改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第16条中「給料月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第18条第2項中「給料、扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第19条第2項中「給料月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第19条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第2項及び第3項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の条例第20条第4項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。この場合において、附則第13項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。
15 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年吉川町条例第9号)の施行の日(以下この附則において「基準日」という。)に在職する職員に対して、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年吉川町条例第9号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
16 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定職員に対して支給する給与に関する特例措置等)
18 平成30年3月31日まで、職員(再任用職員以外の職員のうち、その職務の級が5級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第20項及び第21項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第20項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第21項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第20条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第20条第1項 前各号に定める額
イ 第20条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第20条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第20条第6項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
19 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
20 附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に規則で定める日数を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に規則で定める日数を乗じたものを減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
21 附則第18項の規定が適用される間、第19条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
切替表
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
旧給料月額
|
新給料月額
|
期間
|
5,400
|
5,900
|
|
11,600
|
12,300
|
|
5,500
|
6,100
|
6
|
12,100
|
13,300
|
6
|
5,600
|
6,100
|
|
12,600
|
13,300
|
|
5,700
|
6,300
|
6
|
13,100
|
14,300
|
6
|
5,800
|
6,300
|
|
13,600
|
14,300
|
|
5,900
|
6,600
|
6
|
14,100
|
15,300
|
6
|
6,050
|
6,600
|
|
14,600
|
15,300
|
|
6,200
|
7,000
|
6
|
15,100
|
16,300
|
6
|
6,400
|
7,000
|
|
15,600
|
17,300
|
9
|
6,600
|
7,400
|
6
|
16,300
|
17,300
|
|
6,900
|
7,400
|
|
17,000
|
18,300
|
3
|
7,200
|
8,000
|
6
|
17,700
|
19,300
|
6
|
7,500
|
8,000
|
|
18,400
|
20,300
|
9
|
7,800
|
8,600
|
6
|
19,100
|
20,300
|
3
|
8,100
|
8,600
|
|
19,800
|
21,400
|
9
|
8,400
|
9,200
|
6
|
20,500
|
21,400
|
|
8,700
|
9,200
|
|
21,200
|
22,600
|
6
|
9,000
|
9,800
|
6
|
22,000
|
23,800
|
9
|
9,300
|
9,800
|
|
22,800
|
23,800
|
|
9,600
|
10,600
|
6
|
23,600
|
25,000
|
3
|
10,000
|
10,600
|
|
24,400
|
26,200
|
6
|
10,400
|
11,400
|
6
|
25,300
|
27,500
|
9
|
10,800
|
11,400
|
|
26,200
|
27,500
|
|
11,200
|
12,300
|
6
|
|
|
|
附 則(昭和32年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和33年条例第15号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴い、改正前の吉川町職員の給与に関する条例第16条第2項の規定に基づき、昭和33年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例の施行の日以後10日以内に支給する。
附 則(昭和34年条例第10号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2項の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額)
2 吉川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において、条例第4条第4項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定手当の特例)
6 吉川町職員の給与に関する条例附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額」とあるのは「その者が受ける調整額の月額の範囲内で規則で定める額」と読み替えるものとする。
附則別表(省略)
附 則(昭和35年条例第18号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第18条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、別表の改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、吉川町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。
3 前項の規定により、昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により、決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年条例第2号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた日数(町長の定める職員については、当該月数に町長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計日数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に、1を加えて得た数を号数とする。
3 改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項及び第6項の規定の適用については、前項の規定により、切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職員の等級又は号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給の決定及び当該号給を受けることとなる期間の算定については、町長の定めるところによる。
5 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において、職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年条例第20号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
3 附則第2項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第3号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の号給を受ける職員(次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けていた職員その他町長の定める職員においては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額はその者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項、附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての号給は、町長が定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号給」とあるのは「号給又は吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年吉川町条例第1号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額は、これに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、町の規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給される期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給される者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて、支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
切替表
\ |
等級
|
1等級
|
2等級
|
3等級
|
|
区分
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
旧号給
|
\ |
1
|
1
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
2
|
2
|
3
|
18,800
|
2
|
|
|
2
|
|
|
3
|
3
|
6
|
19,900
|
3
|
|
|
3
|
|
|
4
|
4
|
9
|
21,100
|
4
|
|
|
4
|
|
|
5
|
4
|
|
|
5
|
3
|
18,700
|
5
|
|
|
6
|
5
|
3
|
23,600
|
6
|
6
|
19,800
|
6
|
|
|
7
|
6
|
6
|
24,800
|
7
|
9
|
20,900
|
7
|
|
|
8
|
7
|
9
|
26,000
|
7
|
|
|
|
|
|
9
|
7
|
|
|
8
|
3
|
23,200
|
9
|
|
|
10
|
8
|
3
|
28,700
|
9
|
6
|
24,300
|
10
|
|
|
11
|
9
|
6
|
29,900
|
10
|
9
|
25,400
|
11
|
|
|
12
|
10
|
9
|
31,200
|
10
|
|
|
12
|
|
|
13
|
10
|
|
|
11
|
3
|
27,500
|
13
|
|
|
14
|
11
|
|
|
12
|
6
|
28,400
|
14
|
|
|
15
|
12
|
|
|
13
|
9
|
29,100
|
15
|
|
|
16
|
13
|
|
|
13
|
|
|
16
|
|
|
17
|
14
|
|
|
14
|
|
|
17
|
3
|
18,300
|
18
|
15
|
|
|
15
|
|
|
18
|
6
|
19,200
|
19
|
|
|
|
|
|
|
19
|
9
|
19,800
|
給料表\等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
給料表
|
5〜18
|
8〜17
|
|
備考 本表中「5〜18」とあるのは「5号給から18号給までの号給」を示す。
附 則(昭和39年条例第1号)抄
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 切替日の前日において改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年吉川町条例第3号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により、昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までにおいて、職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
行政職給料表
|
9〜19
|
12〜18
|
|
備考 本表中「9〜19」等とあるのは、「9号給から19号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和39年条例第11号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例中附則別表の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(吉川町職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)昇給期間の短縮される号給の表
3月短縮される号給の表
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
行政職給料表
|
9〜19
|
13〜19
|
16〜18
|
|
備考 この表中「9〜19」等とあるのは、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年吉川町条例第1号)による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給等を示す。
附 則(昭和41年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(吉川町職員の給与に関する条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項に同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給者若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に吉川町職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の決定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第18条第2項各号別記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5月17日」と、同項第2号及び第3項中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
昇給期間の短縮される号給の表
給料表\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
行政職給料表
|
6〜12
|
9〜15
|
―
|
備考 次期昇給期間の3月短縮の適用を受ける職員は、昭和37年9月30日において同日現在の給料表による上表の号給を受けていた職員とする。
附 則(昭和42年条例第3号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合、その権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年条例第1号)
改正 昭和44年3月14日条例第1号、昭和45年3月14日条例第1号、昭和46年3月2日条例第1号、平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和42年8月1日から、附則第7項、附則第8項及び附則第11項の規定は昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第18条第1項及び第2項、第19条並びに第20条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、第21条の規定は、昭和43年12月14日から、改正後の条例及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和45年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当するものは、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年吉川町条例第1号。)第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4条第4項及び第6項並びに第17条第1項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第29号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から、第3条の規定による改正後の条例の規定は昭和46年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同様の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額をされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年吉川町条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用について、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(5等級における給料表の適用)
14 昭和46年4月1日の5等級における給料表の適用については、次のとおり定める号給及び給料月額とする。
等級
|
5等級
|
号給
|
給料月額
|
1
|
26,200
|
2
|
27,300
|
3
|
28,400
|
4
|
29,500
|
5
|
30,700
|
6
|
31,900
|
7
|
33,200
|
8
|
34,500
|
9
|
35,700
|
10
|
36,900
|
11
|
38,100
|
12
|
39,300
|
13
|
40,400
|
14
|
41,500
|
15
|
42,500
|
16
|
43,400
|
17
|
44,300
|
暫定給料月額表
職務の等級
|
旧号給
|
新号給
|
期間
|
暫定給料月額
|
5等級
|
1
|
2
|
月
|
円
|
2
|
3
|
|
|
3
|
4
|
|
|
4
|
5
|
|
|
5
|
6
|
3
|
35,600
|
6
|
7
|
6
|
36,800
|
7
|
8
|
9
|
38,100
|
附 則(昭和47年条例第15号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の吉川町職員の給与に関する条例第10条及び第17条の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第1項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の定めにより職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和47年条例第26号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年9月1日から適用する。ただし、第18条及び第19条の規定は、昭和47年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職務の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。ただし、この条例は、昭和48年6月30日限り、その効力を失う。
附 則(昭和48年条例第28号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、この条例は、昭和48年12月28日限りその効力を失う。
附 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月24日から施行する。
附 則(昭和49年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この条例は、昭和49年6月30日限りその効力を失う。
附 則(昭和49年条例第25号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年条例第43号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
1 この条例は、規則の定める日から施行する。
2 この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条及び第22条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第18条第2項本文の規定は、同年9月1日から適用し、並びに改正後の条例第18条第1項及び第2項ただし書の規定は、昭和49年12月1日から適用し、及び同年12月28日限りその効力を失う。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族としての満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った扶養親族としての父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第26号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に、規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当も、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年条例第36号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第9条の2の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の延伸)
8 昭和53年1月1日在職する職員については、昭和53年4月1日以降最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第4項中「12月」を「18月」に、「18月」を「24月」に、「24月」を「30月」に読み替えて適用する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年条例第28号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則でこれを定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の2第1項第1号又は第2号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の2第1項第1号に該当していた職(改正後の条例第7条の2第1項第1号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 改正後の条例第18条の規定に基づいて昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、その者に係る昭和53年12月期末手当の額は、改正前の条例第18条第2項の規定による額とする。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年条例第25号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項及び第4条の改正規定並びに附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第3項及び第4条の改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年条例第21号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日において、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年吉川町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例、昭和54年改正条例規則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給料月額に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員に適用する給料表は、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、切替日以降、昭和57年3月31日の間は、附則別表第1の暫定給料表を適用するものとする。
3 昭和57年4月1日(以下「再切替日」という。)の前日において在職する職員の再切替日における職務の等級及び号給は再切替日の前日において、その者が属する職務の等級及び号給に対応する附則別表第2に掲げる職員の等級及び号給とし、その者の再切替日における給料の額が、切替前の給料の額に達しない場合は、その額が切替後の給料の額に達するまでの間、切替前の給料の額を支給するものとする。
(特定の等級及び号給の切替)
4 前項の規定により切替られた職務の等級及び号給が附則別表第3に掲げられている者の再切替日における職務の等級及び号給は、その者が属する等級及び号給に対応するそれぞれの等級及び号給とする。
5 前項の規定により再切替日における等級及び号給を決定される職員に対する再切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、再切替日前の号給を受けていた期間を切替日における号給を受けた期間に通算する。
(昇給の延伸)
6 再切替日の前日に在職する職員については、再切替日以降の当該職員の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第4項中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」と読み替える。
(住居手当に関する経過措置)
7 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当も、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項並びに第19条第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第18条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の給料又は給料月額につき吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年吉川町条例第1号)による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第19条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
暫定給料表
号給\職務の等級 |
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
給料
|
給料
|
給料
|
給料
|
給料
|
1
|
|
|
118,900
|
101,900
|
|
2
|
173,600
|
145,300
|
125,000
|
106,900
|
83,400
|
3
|
180,900
|
151,800
|
131,100
|
112,600
|
85,900
|
4
|
188,400
|
158,400
|
137,300
|
118,800
|
88,700
|
5
|
195,900
|
165,300
|
145,300
|
125,000
|
91,500
|
6
|
204,800
|
173,600
|
151,800
|
131,100
|
94,700
|
7
|
212,700
|
180,900
|
158,400
|
137,300
|
98,200
|
8
|
220,700
|
188,400
|
165,300
|
143,700
|
101,900
|
9
|
230,200
|
195,900
|
172,400
|
149,800
|
106,900
|
10
|
239,800
|
203,400
|
179,400
|
155,800
|
112,600
|
11
|
249,500
|
210,900
|
186,300
|
161,800
|
118,800
|
12
|
259,200
|
218,500
|
193,100
|
166,800
|
124,500
|
13
|
269,200
|
226,100
|
199,700
|
171,800
|
129,200
|
14
|
279,200
|
233,800
|
206,200
|
176,700
|
133,800
|
15
|
289,200
|
241,600
|
212,700
|
186,300
|
138,300
|
16
|
298,900
|
249,500
|
219,100
|
193,100
|
142,400
|
17
|
308,600
|
257,400
|
226,100
|
199,700
|
146,100
|
18
|
318,000
|
265,100
|
233,800
|
206,200
|
|
19
|
327,200
|
270,200
|
241,600
|
212,700
|
|
20
|
336,100
|
278,400
|
249,500
|
|
|
21
|
343,900
|
286,600
|
257,400
|
|
|
22
|
351,700
|
294,700
|
265,100
|
|
|
23
|
359,500
|
302,400
|
272,800
|
|
|
24
|
367,300
|
309,900
|
280,500
|
|
|
25
|
375,100
|
317,400
|
288,200
|
|
|
26
|
382,900
|
324,900
|
295,900
|
|
|
27
|
390,700
|
332,400
|
303,600
|
|
|
28
|
|
339,900
|
311,300
|
|
|
29
|
|
347,400
|
319,000
|
|
|
30
|
|
354,900
|
326,700
|
|
|
31
|
|
362,400
|
333,700
|
|
|
32
|
|
369,900
|
340,700
|
|
|
号給切替表
1等級
|
2等級
|
3等級
|
4等級
|
5等級
|
旧号給
|
給料
|
新号給
|
給料
|
旧号給
|
給料
|
新号給
|
給料
|
旧号給
|
給料
|
新号給
|
給料
|
旧号給
|
給料
|
新号給
|
給料
|
旧号給
|
給料
|
新号給
|
給料
|
6
|
204,800
|
1
|
204,800
|
6
|
173,600
|
1
|
173,600
|
6
|
151,800
|
1
|
151,800
|
4
|
118,800
|
1
|
118,800
|
5
|
91,500
|
1
|
91,500
|
7
|
212,700
|
2
|
212,700
|
7
|
180,900
|
2
|
180,900
|
7
|
158,400
|
2
|
158,400
|
5
|
125,000
|
2
|
125,000
|
6
|
94,700
|
2
|
94,700
|
8
|
220,700
|
3
|
220,700
|
8
|
188,400
|
3
|
188,400
|
8
|
165,300
|
3
|
165,300
|
6
|
131,100
|
3
|
131,100
|
7
|
98,200
|
3
|
98,200
|
9
|
230,200
|
4
|
230,200
|
9
|
195,900
|
4
|
195,900
|
9
|
172,400
|
4
|
172,400
|
7
|
137,300
|
4
|
137,300
|
8
|
101,900
|
4
|
101,900
|
10
|
239,800
|
5
|
239,800
|
10
|
203,400
|
5
|
203,400
|
10
|
179,400
|
5
|
179,400
|
8
|
143,700
|
5
|
145,300
|
9
|
106,900
|
5
|
106,900
|
11
|
249,500
|
6
|
249,500
|
11
|
210,900
|
6
|
210,900
|
11
|
186,300
|
6
|
186,300
|
9
|
149,800
|
6
|
151,800
|
10
|
112,600
|
6
|
112,600
|
12
|
259,200
|
7
|
259,200
|
12
|
218,500
|
7
|
218,500
|
12
|
193,100
|
7
|
193,100
|
10
|
155,800
|
7
|
158,400
|
11
|
118,800
|
7
|
118,800
|
13
|
269,200
|
8
|
269,200
|
13
|
226,100
|
8
|
226,100
|
13
|
199,700
|
8
|
199,700
|
|
|
|
|
12
|
124,500
|
8
|
125,000
|
14
|
279,200
|
9
|
279,200
|
14
|
233,800
|
9
|
233,800
|
14
|
206,200
|
9
|
206,200
|
|
|
|
|
13
|
129,200
|
9
|
131,100
|
15
|
289,200
|
10
|
289,200
|
15
|
241,600
|
10
|
241,600
|
15
|
212,700
|
10
|
212,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
298,900
|
11
|
298,900
|
16
|
249,500
|
11
|
249,500
|
16
|
219,100
|
11
|
219,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
308,600
|
12
|
308,600
|
17
|
257,400
|
12
|
257,400
|
17
|
226,100
|
12
|
226,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
318,000
|
13
|
318,000
|
18
|
265,100
|
13
|
265,100
|
18
|
233,800
|
13
|
233,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
327,200
|
14
|
327,200
|
19
|
270,200
|
14
|
270,200
|
19
|
241,600
|
14
|
241,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
336,100
|
15
|
336,100
|
20
|
278,400
|
15
|
278,400
|
20
|
249,500
|
15
|
249,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
343,900
|
16
|
343,900
|
21
|
286,600
|
16
|
286,600
|
21
|
257,400
|
16
|
257,400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
351,700
|
17
|
350,900
|
22
|
294,700
|
17
|
294,700
|
22
|
265,100
|
17
|
265,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
359,500
|
18
|
357,900
|
23
|
302,400
|
18
|
302,400
|
23
|
272,800
|
18
|
272,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
367,300
|
19
|
364,900
|
24
|
309,900
|
19
|
309,400
|
24
|
280,500
|
19
|
279,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
375,100
|
20
|
371,700
|
25
|
317,400
|
20
|
316,400
|
25
|
288,200
|
20
|
286,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
382,900
|
21
|
378,500
|
26
|
324,900
|
21
|
323,100
|
26
|
295,900
|
21
|
292,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
390,700
|
22
|
385,300
|
27
|
332,400
|
22
|
329,800
|
27
|
303,600
|
22
|
299,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
392,100
|
28
|
339,900
|
23
|
336,500
|
28
|
311,300
|
23
|
305,900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
398,900
|
29
|
347,400
|
24
|
343,200
|
29
|
319,000
|
24
|
312,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
405,700
|
30
|
354,900
|
25
|
349,900
|
30
|
326,700
|
25
|
319,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定の等号給の切替表
4等級の職務となる者の切替
|
5等級の職務となる者の切替
|
切替られた新等級号給(主事)
|
再切替後の新等級号給
|
切替られた新等級号給(主事)
|
再切替後の新等級号給
|
等級
|
号給
|
等級
|
号給
|
等級
|
号給
|
等級
|
号給
|
3
|
2
|
4
|
7
|
4
|
1
|
5
|
7
|
3
|
3
|
4
|
8
|
4
|
2
|
5
|
8
|
3
|
4
|
4
|
9
|
4
|
3
|
5
|
9
|
3
|
5
|
4
|
10
|
4
|
4
|
5
|
10
|
3
|
6
|
4
|
11
|
4
|
5
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5
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11
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3
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7
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4
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12
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4
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6
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5
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12
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3
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8
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4
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13
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4
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7
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5
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13
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3
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9
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4
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14
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3
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1
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5
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12
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3
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10
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4
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15
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3
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11
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16
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3
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17
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3
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13
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18
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3
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14
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4
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19
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3
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15
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4
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20
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3
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4
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21
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3
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23
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3
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19
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4
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24
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附 則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年吉川町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の当該昇給の日における号給又は給料月額においても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例、昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の延伸)
8 昭和59年3月31日に在職する職員については、昭和59年4月1日以降の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第4項中「12月」を「18月」に、「18月」を「24月」に、「24月」を「30月」に読み替えて適用する。
附 則(昭和60年条例第2号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の延伸)
3 昭和60年4月1日に在職する職員については、昭和60年10月1日以降の最初の昇給に限り、改正後の条例第4条第4項中「12月」を「24月」に、「18月」を「30月」に、「24月」を「36月」に読み替えて適用する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和61年条例第3号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に異の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
職務の級への切替表
旧等級
|
職務の級
|
5等級
|
1級
|
4等級
|
2級
|
3等級
|
3級
|
2等級
|
4級
|
1等級
|
5級
|
附 則(昭和62年条例第6号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年条例第7号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日において号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年条例第23号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
2 改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年条例第6号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第25号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(職務の級の切替え)
6 切替日の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
7 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 職員等の旅費に関する条例(平成元年吉川町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
職務の級の切替表
旧級
|
新級
|
1級
|
1級
|
2級
|
2級
|
|
3級
|
3級
|
4級
|
4級
|
5級
|
5級
|
6級
|
附 則(平成3年条例第5号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第20条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項及び第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から適用し、第9条の3第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第7項の規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第1号)
改正 平成8年3月27日条例第3号
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第18条第2項の改正規定及び附則第7項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に期末手当を支給された職員(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成6年3月にこの条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例第18条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、その者の平成5年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第7項の規定を除く。)による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に期末手当を支給された職員(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に期末手当を支給された職員を含む。)に係る平成7年3月にこの条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例第18条の規定に基づき支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、その者の平成6年12月1日を基準日とした同条の規定による期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受ける職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合。規則で定める者にあっては、規則で定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
5 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日の又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年条例第37号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第1項の改正規定、第18条第4項の改正規定並びに別表の改正規定中7級及び8級の欄を除く。)による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第4項、第9条第3項、第18条第2項及び別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第4項、第9条の3第2項第2号及び別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から、第3条による改正後の吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第18条又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第19条又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中吉川市職員の給与に関する条例第4条第4項及び第7項並びに別表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条及び附則第18項から第22項までの規定、この条例第2条の規定による改正後の単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第4項の規定並びにこの条例第3条の規定による改正後の吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第18条又はこの条例の附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
7 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年吉川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉川町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年吉川町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 この条例施行の日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において吉川市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日において55歳を超えている職員の号給の調整)
第6条 切替日において55歳を超えている職員の号給については、切替日以降の最初の昇給日に、部内の他の職員との権衡上必要があると認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第7条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第9条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
第10条 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
職務の級の切替表
旧級
|
新級
|
1級
|
1級
|
2級
|
3級
|
2級
|
4級
|
3級
|
5級
|
4級
|
6級
|
5級
|
7級
|
6級
|
8級
|
7級
|
職員の号給の切替表
旧号給
|
経過期間\旧級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
8級
|
1
|
3月未満
|
5
|
33
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
5
|
3月以上6月未満
|
6
|
34
|
2
|
1
|
1
|
2
|
6
|
5
|
6月以上9月未満
|
7
|
35
|
3
|
1
|
1
|
3
|
7
|
6
|
9月以上12月未満
|
8
|
36
|
4
|
1
|
1
|
4
|
8
|
6
|
12月以上
|
9
|
37
|
5
|
1
|
1
|
5
|
9
|
7
|
2
|
3月未満
|
9
|
37
|
5
|
1
|
1
|
5
|
9
|
7
|
3月以上6月未満
|
10
|
38
|
6
|
1
|
1
|
6
|
10
|
7
|
6月以上9月未満
|
11
|
39
|
7
|
1
|
1
|
7
|
11
|
8
|
9月以上12月未満
|
12
|
40
|
8
|
1
|
1
|
8
|
12
|
8
|
12月以上
|
13
|
41
|
9
|
1
|
1
|
9
|
13
|
9
|
3
|
3月未満
|
13
|
41
|
9
|
1
|
1
|
9
|
13
|
9
|
3月以上6月未満
|
14
|
42
|
10
|
1
|
2
|
10
|
14
|
9
|
6月以上9月未満
|
15
|
43
|
11
|
1
|
3
|
11
|
15
|
10
|
9月以上12月未満
|
16
|
44
|
12
|
1
|
4
|
12
|
16
|
10
|
12月以上
|
17
|
45
|
13
|
1
|
5
|
13
|
17
|
11
|
4
|
3月未満
|
17
|
45
|
13
|
1
|
5
|
13
|
17
|
11
|
3月以上6月未満
|
19
|
46
|
14
|
2
|
6
|
14
|
17
|
11
|
6月以上9月未満
|
21
|
47
|
15
|
3
|
7
|
15
|
18
|
12
|
9月以上12月未満
|
22
|
48
|
16
|
4
|
8
|
16
|
18
|
12
|
12月以上
|
23
|
49
|
17
|
5
|
9
|
17
|
19
|
13
|
5
|
3月未満
|
23
|
49
|
17
|
5
|
9
|
17
|
19
|
13
|
3月以上6月未満
|
24
|
50
|
18
|
6
|
10
|
18
|
19
|
13
|
6月以上9月未満
|
25
|
51
|
19
|
7
|
11
|
19
|
20
|
14
|
9月以上12月未満
|
26
|
52
|
20
|
8
|
12
|
20
|
20
|
14
|
12月以上
|
27
|
53
|
21
|
9
|
13
|
21
|
21
|
15
|
6
|
3月未満
|
27
|
53
|
21
|
9
|
13
|
21
|
21
|
15
|
3月以上6月未満
|
28
|
54
|
22
|
10
|
14
|
22
|
21
|
15
|
6月以上9月未満
|
30
|
55
|
23
|
11
|
15
|
23
|
22
|
16
|
9月以上12月未満
|
31
|
56
|
24
|
12
|
16
|
24
|
22
|
16
|
12月以上
|
32
|
57
|
25
|
13
|
17
|
25
|
23
|
17
|
7
|
3月未満
|
32
|
57
|
25
|
13
|
17
|
25
|
23
|
17
|
3月以上6月未満
|
33
|
58
|
26
|
14
|
18
|
26
|
23
|
17
|
6月以上9月未満
|
34
|
59
|
27
|
15
|
19
|
27
|
24
|
18
|
9月以上12月未満
|
35
|
60
|
28
|
16
|
20
|
28
|
24
|
18
|
12月以上
|
36
|
61
|
30
|
17
|
21
|
29
|
25
|
19
|
8
|
3月未満
|
36
|
61
|
30
|
17
|
21
|
29
|
25
|
19
|
3月以上6月未満
|
37
|
63
|
32
|
18
|
22
|
29
|
25
|
19
|
6月以上9月未満
|
38
|
65
|
33
|
19
|
23
|
30
|
26
|
20
|
9月以上12月未満
|
39
|
66
|
34
|
20
|
24
|
30
|
26
|
20
|
12月以上
|
40
|
67
|
36
|
21
|
25
|
31
|
27
|
21
|
9
|
3月未満
|
40
|
67
|
36
|
21
|
25
|
31
|
27
|
21
|
3月以上6月未満
|
41
|
69
|
38
|
22
|
26
|
31
|
27
|
21
|
6月以上9月未満
|
42
|
71
|
39
|
23
|
27
|
32
|
28
|
22
|
9月以上12月未満
|
43
|
72
|
40
|
24
|
28
|
32
|
28
|
22
|
12月以上
|
45
|
73
|
41
|
25
|
29
|
33
|
29
|
23
|
10
|
3月未満
|
45
|
73
|
41
|
25
|
29
|
33
|
29
|
23
|
3月以上6月未満
|
46
|
74
|
42
|
26
|
30
|
34
|
29
|
23
|
6月以上9月未満
|
47
|
75
|
43
|
27
|
31
|
35
|
30
|
24
|
9月以上12月未満
|
48
|
76
|
44
|
28
|
32
|
36
|
30
|
24
|
12月以上
|
49
|
77
|
45
|
29
|
33
|
37
|
31
|
25
|
11
|
3月未満
|
49
|
77
|
45
|
29
|
33
|
37
|
31
|
25
|
3月以上6月未満
|
50
|
78
|
46
|
30
|
34
|
38
|
31
|
25
|
6月以上9月未満
|
51
|
79
|
47
|
31
|
35
|
39
|
32
|
26
|
9月以上12月未満
|
52
|
80
|
48
|
32
|
36
|
40
|
32
|
26
|
12月以上
|
53
|
81
|
49
|
33
|
37
|
41
|
33
|
27
|
12
|
3月未満
|
53
|
81
|
49
|
33
|
37
|
41
|
33
|
27
|
3月以上6月未満
|
54
|
82
|
50
|
34
|
37
|
42
|
33
|
27
|
6月以上9月未満
|
55
|
83
|
51
|
35
|
38
|
43
|
34
|
28
|
9月以上12月未満
|
56
|
84
|
52
|
36
|
38
|
44
|
34
|
28
|
12月以上
|
57
|
85
|
53
|
37
|
39
|
45
|
35
|
29
|
13
|
3月未満
|
57
|
85
|
53
|
37
|
39
|
45
|
35
|
29
|
3月以上6月未満
|
58
|
86
|
54
|
38
|
39
|
46
|
35
|
29
|
6月以上9月未満
|
59
|
87
|
55
|
39
|
40
|
47
|
36
|
30
|
9月以上12月未満
|
60
|
88
|
56
|
40
|
40
|
48
|
36
|
30
|
12月以上
|
61
|
89
|
57
|
41
|
41
|
49
|
37
|
31
|
14
|
3月未満
|
61
|
89
|
57
|
41
|
41
|
49
|
37
|
31
|
3月以上6月未満
|
62
|
90
|
58
|
42
|
42
|
50
|
37
|
31
|
6月以上9月未満
|
63
|
91
|
59
|
43
|
43
|
51
|
38
|
32
|
9月以上12月未満
|
64
|
92
|
60
|
44
|
44
|
52
|
38
|
32
|
12月以上
|
65
|
93
|
61
|
45
|
45
|
53
|
39
|
33
|
15
|
3月未満
|
65
|
93
|
61
|
45
|
45
|
53
|
39
|
33
|
3月以上6月未満
|
66
|
94
|
63
|
45
|
46
|
54
|
39
|
33
|
6月以上9月未満
|
67
|
95
|
65
|
46
|
47
|
55
|
40
|
34
|
9月以上12月未満
|
68
|
96
|
66
|
46
|
48
|
56
|
40
|
34
|
12月以上
|
69
|
97
|
67
|
47
|
49
|
57
|
41
|
35
|
16
|
3月未満
|
69
|
97
|
67
|
47
|
49
|
57
|
41
|
35
|
3月以上6月未満
|
70
|
98
|
69
|
47
|
49
|
58
|
41
|
35
|
6月以上9月未満
|
71
|
99
|
71
|
48
|
50
|
59
|
42
|
36
|
9月以上12月未満
|
72
|
100
|
72
|
48
|
50
|
60
|
42
|
36
|
12月以上
|
73
|
101
|
73
|
49
|
51
|
61
|
43
|
37
|
17
|
3月未満
|
|
101
|
73
|
49
|
51
|
61
|
43
|
37
|
3月以上6月未満
|
|
102
|
75
|
50
|
51
|
62
|
43
|
37
|
6月以上9月未満
|
|
103
|
77
|
51
|
52
|
63
|
44
|
38
|
9月以上12月未満
|
|
104
|
79
|
52
|
52
|
64
|
44
|
38
|
12月以上
|
|
105
|
81
|
53
|
53
|
65
|
45
|
39
|
18
|
3月未満
|
|
105
|
81
|
53
|
53
|
65
|
45
|
39
|
3月以上6月未満
|
|
106
|
83
|
54
|
54
|
66
|
45
|
39
|
6月以上9月未満
|
|
107
|
85
|
55
|
55
|
67
|
46
|
40
|
9月以上12月未満
|
|
108
|
87
|
56
|
56
|
68
|
46
|
40
|
12月以上
|
|
109
|
89
|
57
|
57
|
69
|
47
|
41
|
19
|
3月未満
|
|
109
|
89
|
57
|
57
|
69
|
47
|
41
|
3月以上6月未満
|
|
110
|
91
|
57
|
58
|
70
|
47
|
41
|
6月以上9月未満
|
|
111
|
93
|
58
|
59
|
71
|
48
|
42
|
9月以上12月未満
|
|
112
|
95
|
58
|
60
|
72
|
48
|
42
|
12月以上
|
|
113
|
97
|
59
|
61
|
73
|
49
|
43
|
20
|
3月未満
|
|
113
|
97
|
59
|
61
|
73
|
49
|
43
|
3月以上6月未満
|
|
113
|
98
|
59
|
62
|
74
|
49
|
43
|
6月以上9月未満
|
|
113
|
99
|
60
|
63
|
75
|
50
|
44
|
9月以上12月未満
|
|
113
|
100
|
60
|
64
|
76
|
50
|
44
|
12月以上
|
|
113
|
101
|
61
|
65
|
77
|
51
|
45
|
21
|
3月未満
|
|
|
101
|
61
|
65
|
77
|
51
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
101
|
62
|
66
|
77
|
51
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
102
|
63
|
67
|
78
|
52
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
102
|
64
|
68
|
78
|
52
|
|
12月以上
|
|
|
103
|
65
|
69
|
79
|
53
|
|
22
|
3月未満
|
|
|
103
|
65
|
69
|
79
|
53
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
103
|
65
|
70
|
79
|
53
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
104
|
66
|
71
|
80
|
54
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
104
|
66
|
72
|
80
|
54
|
|
12月以上
|
|
|
105
|
67
|
73
|
81
|
55
|
|
23
|
3月未満
|
|
|
105
|
67
|
73
|
81
|
55
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
105
|
67
|
74
|
82
|
55
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
106
|
68
|
75
|
83
|
56
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
106
|
68
|
76
|
84
|
56
|
|
12月以上
|
|
|
107
|
69
|
77
|
85
|
57
|
|
24
|
3月未満
|
|
|
107
|
69
|
77
|
85
|
57
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
107
|
69
|
77
|
86
|
57
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
108
|
70
|
78
|
87
|
58
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
108
|
70
|
78
|
88
|
58
|
|
12月以上
|
|
|
109
|
71
|
79
|
89
|
59
|
|
25
|
3月未満
|
|
|
109
|
71
|
79
|
89
|
59
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
110
|
71
|
79
|
90
|
59
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
111
|
72
|
80
|
91
|
60
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
112
|
72
|
80
|
92
|
60
|
|
12月以上
|
|
|
113
|
73
|
81
|
93
|
61
|
|
26
|
3月未満
|
|
|
113
|
73
|
81
|
93
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
113
|
73
|
81
|
93
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
114
|
74
|
82
|
94
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
114
|
74
|
82
|
94
|
|
|
12月以上
|
|
|
115
|
75
|
83
|
95
|
|
|
27
|
3月未満
|
|
|
115
|
75
|
83
|
95
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
115
|
75
|
83
|
95
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
116
|
76
|
83
|
96
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
116
|
76
|
83
|
96
|
|
|
12月以上
|
|
|
117
|
77
|
84
|
97
|
|
|
28
|
3月未満
|
|
|
117
|
77
|
84
|
97
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
117
|
77
|
84
|
98
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
118
|
78
|
84
|
99
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
118
|
78
|
84
|
100
|
|
|
12月以上
|
|
|
119
|
79
|
85
|
101
|
|
|
29
|
3月未満
|
|
|
119
|
79
|
85
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
119
|
79
|
85
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
120
|
80
|
86
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
120
|
80
|
86
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
121
|
81
|
87
|
|
|
|
30
|
3月未満
|
|
|
121
|
81
|
87
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
122
|
82
|
87
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
123
|
83
|
88
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
124
|
84
|
88
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
125
|
85
|
89
|
|
|
|
31
|
3月未満
|
|
|
125
|
85
|
89
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
125
|
85
|
89
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
126
|
86
|
90
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
126
|
86
|
90
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
127
|
87
|
91
|
|
|
|
32
|
3月未満
|
|
|
127
|
87
|
91
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
127
|
87
|
91
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
128
|
88
|
92
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
128
|
88
|
92
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
129
|
89
|
93
|
|
|
|
33
|
3月未満
|
|
|
129
|
89
|
93
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
129
|
89
|
94
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
130
|
90
|
95
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
130
|
90
|
96
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
131
|
91
|
97
|
|
|
|
34
|
3月未満
|
|
|
|
91
|
|
|
|
|
3月以上6月未満
|
|
|
|
92
|
|
|
|
|
6月以上9月未満
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
9月以上12月未満
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
12月以上
|
|
|
|
95
|
|
|
|
|
附 則(平成19年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行し、第1条の規定(吉川市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項第1号の改正を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次の表の左欄に掲げる期間におけるこの条例による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
|
100分の5
|
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
|
100分の4
|
附 則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものから当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級
|
号給
|
1級
|
1号給から56号給まで
|
2級
|
1号給から8号給まで
|
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年吉川市条例第4号)附則第8条の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級
|
号給
|
1級
|
1号給から96号給まで
|
2級
|
1号給から48号給まで
|
3級
|
1号給から32号給まで
|
4級
|
1号給から24号給まで
|
5級
|
1号給から16号給まで
|
6級
|
1号給から4号給まで
|
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「吉川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年吉川市条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
9 吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
10 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
11 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成23年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第13条第4項の規定は、平成23年4月1日以後における正規の勤務時間外にした勤務の時間について適用し、同日前における正規の勤務時間外にした勤務の時間については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、吉川市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年吉川市条例第4号)附則第8条の規定の適用を受けない職員に限る。)から当該職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級
|
号給
|
1級
|
1号給から108号給まで
|
2級
|
1号給から60号給まで
|
3級
|
1号給から44号給まで
|
4級
|
1号給から36号給まで
|
5級
|
1号給から28号給まで
|
6級
|
1号給から16号給まで
|
7級
|
1号給から4号給まで
|
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
5 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成24年条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 この条例第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条第2項及び附則第21項を除く。附則第3条において同じ。)は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び第3条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第21号)
改正 平成28年3月18日条例第17号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年7月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員でその者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が5級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)について同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
第4条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第9条の2第2項の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の5」とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中吉川市職員の給与に関する条例第18条の3第2項の改正及び第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例第1条の規定(第18条の2及び第18条の3を除く。以下同じ。)による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日(改正後の給与条例の規定により同日において受けることとなる給料の月額が、同日に受けていた給料の月額に達しないこととなるものにあっては、平成27年7月1日)から適用する。
3 この条例第3条の規定による改正後の平成27年改正条例附則第4条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、前条の規定により改正される前の吉川市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与(平成27年改正条例附則第3条各項の規定による給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条各項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第19条第2項及び附則第21項を除く。次条において同じ。)は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与(吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉川市条例第21号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条各項の規定による給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条各項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
|
」と、同条第3項中「場合においては、その」とあるのは「場合又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「支給額の改定」とあるのは「支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉川市条例第21号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成30年条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉川市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
給料表
(単位 円)
職員の区分
|
号給\職務の級 |
1級
|
2級
|
3級
|
4級
|
5級
|
6級
|
7級
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
給料月額
|
再任用職員以外の職員
|
1
|
144,100
|
230,000
|
263,000
|
288,900
|
319,200
|
362,900
|
408,100
|
2
|
145,200
|
231,600
|
264,900
|
291,100
|
321,400
|
365,500
|
410,500
|
3
|
146,400
|
233,100
|
266,700
|
293,400
|
323,700
|
367,900
|
413,000
|
4
|
147,500
|
234,700
|
268,800
|
295,500
|
325,900
|
370,500
|
415,400
|
5
|
148,600
|
236,100
|
270,500
|
297,400
|
328,100
|
372,400
|
417,300
|
6
|
149,700
|
237,800
|
272,400
|
299,700
|
330,100
|
374,900
|
419,600
|
7
|
150,800
|
239,300
|
274,300
|
302,000
|
332,300
|
377,200
|
421,700
|
8
|
151,900
|
240,900
|
276,400
|
304,200
|
334,500
|
379,700
|
423,900
|
9
|
153,000
|
242,100
|
278,400
|
306,100
|
336,400
|
382,100
|
425,900
|
10
|
154,400
|
243,600
|
280,400
|
308,400
|
338,600
|
384,800
|
428,000
|
11
|
155,700
|
245,200
|
282,500
|
310,600
|
340,600
|
387,400
|
430,100
|
12
|
157,000
|
246,600
|
284,500
|
312,900
|
342,800
|
390,100
|
432,200
|
13
|
158,300
|
248,100
|
286,500
|
315,000
|
344,600
|
392,500
|
433,900
|
14
|
159,800
|
249,600
|
288,600
|
317,100
|
346,600
|
394,800
|
435,700
|
15
|
161,300
|
250,900
|
290,600
|
319,300
|
348,600
|
397,000
|
437,700
|
16
|
162,900
|
252,300
|
292,600
|
321,400
|
350,600
|
399,400
|
439,700
|
17
|
164,200
|
253,800
|
294,400
|
323,300
|
352,300
|
401,200
|
441,600
|
18
|
165,700
|
255,400
|
296,400
|
325,300
|
354,300
|
403,200
|
443,400
|
19
|
167,200
|
257,100
|
298,500
|
327,300
|
356,100
|
405,100
|
445,200
|
20
|
168,700
|
258,900
|
300,500
|
329,300
|
358,000
|
406,900
|
446,900
|
21
|
170,100
|
260,500
|
302,400
|
331,000
|
359,900
|
408,800
|
448,700
|
22
|
172,800
|
262,300
|
304,500
|
333,100
|
361,800
|
410,600
|
450,200
|
23
|
175,400
|
264,000
|
306,500
|
335,100
|
363,800
|
412,400
|
451,600
|
24
|
178,000
|
265,700
|
308,600
|
337,200
|
365,700
|
414,300
|
453,100
|
25
|
180,700
|
267,600
|
310,300
|
338,600
|
367,700
|
416,100
|
454,500
|
26
|
182,400
|
269,500
|
312,400
|
340,500
|
369,600
|
417,600
|
455,800
|
27
|
184,000
|
271,300
|
314,400
|
342,400
|
371,600
|
419,100
|
457,100
|
28
|
185,700
|
273,100
|
316,400
|
344,300
|
373,600
|
420,700
|
458,300
|
29
|
187,200
|
274,800
|
318,100
|
345,900
|
375,100
|
422,300
|
459,300
|
30
|
188,900
|
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|
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|
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|
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|
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|
31
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|
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|
322,200
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|
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|
424,900
|
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|
32
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
33
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
34
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|
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|
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|
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|
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|
463,000
|
35
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|
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|
329,400
|
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|
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|
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|
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|
36
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|
287,400
|
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|
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|
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|
37
|
200,900
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
38
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|
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|
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|
39
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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43
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
44
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213,300
|
300,600
|
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|
368,600
|
396,100
|
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|
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|
45
|
214,700
|
302,200
|
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|
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|
396,800
|
438,200
|
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|
46
|
216,500
|
303,900
|
349,600
|
370,300
|
397,500
|
439,000
|
469,100
|
47
|
218,200
|
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|
351,100
|
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|
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|
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|
469,500
|
48
|
220,000
|
307,200
|
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|
372,100
|
398,900
|
440,100
|
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|
49
|
221,700
|
308,100
|
354,200
|
373,000
|
399,500
|
440,600
|
470,100
|
50
|
223,400
|
309,600
|
355,000
|
373,800
|
400,100
|
441,000
|
470,600
|
51
|
225,000
|
311,100
|
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|
374,600
|
400,600
|
441,400
|
471,000
|
52
|
226,600
|
312,700
|
357,200
|
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|
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|
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|
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|
53
|
228,000
|
314,300
|
358,100
|
376,100
|
401,400
|
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|
471,600
|
54
|
229,700
|
315,900
|
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|
376,800
|
401,700
|
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|
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|
55
|
231,300
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
56
|
232,900
|
319,000
|
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|
378,200
|
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|
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|
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|
57
|
234,000
|
320,500
|
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|
378,700
|
402,600
|
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|
473,100
|
58
|
235,500
|
321,700
|
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|
379,300
|
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|
444,000
|
473,600
|
59
|
236,900
|
322,900
|
363,500
|
379,900
|
403,200
|
444,300
|
474,000
|
60
|
238,200
|
324,100
|
364,200
|
380,600
|
403,500
|
444,600
|
474,300
|
61
|
239,500
|
324,800
|
364,600
|
381,000
|
403,800
|
444,900
|
474,600
|
62
|
240,700
|
325,700
|
365,200
|
381,700
|
404,100
|
445,300
|
475,100
|
63
|
241,700
|
326,500
|
365,900
|
382,300
|
404,400
|
445,600
|
475,500
|
64
|
242,900
|
327,300
|
366,600
|
382,900
|
404,700
|
445,900
|
475,800
|
65
|
244,200
|
328,200
|
366,900
|
383,300
|
405,000
|
446,200
|
476,100
|
66
|
245,300
|
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|
367,600
|
383,900
|
405,300
|
446,600
|
476,600
|
67
|
246,500
|
329,300
|
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|
384,500
|
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|
446,900
|
477,000
|
68
|
247,800
|
330,100
|
369,000
|
385,100
|
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|
447,200
|
477,300
|
69
|
248,700
|
330,900
|
369,300
|
385,500
|
406,100
|
447,500
|
477,600
|
70
|
250,100
|
331,600
|
369,900
|
386,000
|
406,400
|
447,900
|
478,100
|
71
|
251,500
|
332,300
|
370,600
|
386,500
|
406,700
|
448,200
|
478,500
|
72
|
252,900
|
333,000
|
371,200
|
387,100
|
407,000
|
448,500
|
478,800
|
73
|
254,300
|
333,500
|
371,500
|
387,400
|
407,200
|
448,800
|
479,100
|
74
|
255,700
|
334,100
|
372,100
|
387,800
|
407,500
|
449,200
|
|
75
|
257,100
|
334,600
|
372,800
|
388,200
|
407,800
|
449,500
|
|
76
|
258,400
|
335,200
|
373,400
|
388,600
|
408,000
|
449,800
|
|
77
|
259,600
|
335,500
|
373,800
|
388,900
|
408,200
|
450,100
|
|
78
|
260,900
|
336,000
|
374,300
|
389,200
|
408,500
|
450,500
|
|
79
|
262,300
|
336,400
|
374,900
|
389,500
|
408,800
|
450,800
|
|
80
|
263,600
|
336,900
|
375,400
|
389,800
|
409,000
|
451,100
|
|
81
|
264,700
|
337,300
|
375,900
|
390,000
|
409,200
|
451,400
|
|
82
|
265,800
|
337,800
|
376,500
|
390,300
|
409,500
|
451,800
|
|
83
|
267,100
|
338,300
|
377,000
|
390,600
|
409,800
|
452,100
|
|
84
|
268,400
|
338,800
|
377,300
|
390,800
|
410,000
|
452,400
|
|
85
|
269,400
|
339,100
|
377,700
|
391,000
|
410,200
|
452,700
|
|
86
|
270,500
|
339,500
|
378,200
|
391,300
|
410,500
|
453,100
|
|
87
|
271,800
|
340,000
|
378,600
|
391,600
|
410,800
|
453,400
|
|
88
|
273,100
|
340,400
|
379,000
|
391,800
|
411,000
|
453,700
|
|
89
|
274,000
|
340,700
|
379,400
|
392,000
|
411,200
|
454,000
|
|
90
|
275,000
|
341,100
|
379,900
|
392,300
|
411,500
|
454,400
|
|
91
|
275,900
|
341,600
|
380,300
|
392,600
|
411,800
|
454,700
|
|
92
|
277,000
|
342,000
|
380,700
|
392,800
|
412,000
|
455,000
|
|
93
|
278,100
|
342,200
|
381,000
|
393,000
|
412,200
|
455,300
|
|
94
|
279,100
|
342,600
|
381,500
|
393,300
|
412,500
|
455,700
|
|
95
|
280,000
|
343,100
|
381,900
|
393,600
|
412,800
|
456,000
|
|
96
|
281,000
|
343,500
|
382,300
|
393,800
|
413,000
|
456,300
|
|
97
|
281,500
|
343,700
|
382,600
|
394,000
|
413,200
|
456,600
|
|
98
|
282,400
|
344,100
|
383,100
|
394,300
|
413,500
|
|
|
99
|
283,100
|
344,500
|
383,500
|
394,600
|
413,800
|
|
|
100
|
284,000
|
344,800
|
383,900
|
394,800
|
414,000
|
|
|
101
|
285,000
|
345,100
|
384,200
|
395,000
|
414,200
|
|
|
102
|
285,800
|
345,500
|
384,700
|
395,300
|
414,500
|
|
|
103
|
286,600
|
345,900
|
385,100
|
395,600
|
414,800
|
|
|
104
|
287,400
|
346,300
|
385,500
|
395,800
|
415,000
|
|
|
105
|
288,200
|
346,800
|
385,800
|
396,000
|
415,200
|
|
|
106
|
288,700
|
347,200
|
386,300
|
396,300
|
415,500
|
|
|
107
|
289,100
|
347,600
|
386,700
|
396,600
|
415,800
|
|
|
108
|
289,600
|
348,000
|
387,100
|
396,800
|
416,000
|
|
|
109
|
289,800
|
348,500
|
387,400
|
397,000
|
416,200
|
|
|
110
|
290,100
|
348,900
|
387,900
|
397,300
|
416,500
|
|
|
111
|
290,300
|
349,200
|
388,300
|
397,600
|
416,800
|
|
|
112
|
290,700
|
349,500
|
388,700
|
397,800
|
417,000
|
|
|
113
|
290,900
|
350,000
|
389,000
|
398,000
|
417,200
|
|
|
114
|
|
350,400
|
389,500
|
398,300
|
417,500
|
|
|
115
|
|
350,700
|
389,900
|
398,600
|
417,800
|
|
|
116
|
|
351,000
|
390,300
|
398,800
|
418,000
|
|
|
117
|
|
351,500
|
390,600
|
399,000
|
418,200
|
|
|
118
|
|
351,900
|
391,100
|
399,300
|
|
|
|
119
|
|
352,200
|
391,500
|
399,600
|
|
|
|
120
|
|
352,500
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391,900
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399,800
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121
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353,000
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392,200
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400,000
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122
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353,400
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392,700
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400,300
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123
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353,700
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393,100
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400,600
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124
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354,000
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393,500
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400,800
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125
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354,500
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393,800
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401,000
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126
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|
354,900
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127
|
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355,200
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128
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355,500
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129
|
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356,000
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130
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356,400
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131
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356,700
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132
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357,000
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133
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357,500
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再任用職員
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215,200
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255,200
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274,600
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289,700
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315,100
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356,800
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389,900
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等級別基準職務表
職務の級
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標準的な職務
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1級
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平易な事務、技術等の業務に従事する職務
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2級
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困難な事務、技術等の業務に従事する職務
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3級
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1 市長の内部組織にあっては市長の権限に属する事務を最も効率的に処理できるよう量及び困難の程度により区分した場合における当該区分、議会及び市長以外の執行機関の内部組織にあってはこれと同程度の規模の組織(以下「係又は担当」という。)の事務を取りまとめ、当該係又は担当に配属された1級及び2級の職員を指揮監督する職務
2 高度な知識及び経験を要する事務、技術等の業務に従事する職務
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4級
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1 5級の項標準的な職務の欄1に掲げる職務を行う職員を助け、市長の内部組織にあっては市長の権限に属する事務を市民の理解及び利用の容易性の観点から区分した場合における当該区分、議会及び市長以外の執行機関の内部組織にあってはこれと同程度の規模の組織の事務を監督し、及び整理する職務
2 5級の項標準的な職務の欄1に掲げる職務を行う職員を助け、係又は担当の事務を取りまとめ、当該係又は担当に配属された1級から3級までの職員を指揮監督するとともに、高度な知識及び経験を要する事務、技術等の業務に従事する職務
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5級
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1 4級の項標準的な職務の内容の欄1に規定する区分又はこれと同程度の規模の組織の事務を取りまとめ、当該事務を処理するために当該区分又はこれと同程度の規模の組織に配属された1級から4級までの職員を指揮監督する職務
2 係又は担当の事務を取りまとめ、当該係又は担当に配属された1級から4級までの職員を指揮監督するとともに、当該事務について他の団体、事業者等と交渉し、及び利害の調整を行う職務
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6級
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7級の項標準的な職務の内容の欄1に掲げる職務を行う職員を助け、市長の内部組織にあっては吉川市部設置条例(平成8年吉川市条例第46号)第1条第1項に規定する部、議会及び市長以外の執行機関の内部組織にあってはこれと同程度の規模の組織(以下これらを「部」という。)に配属された5級の職員を監督し、当該部に配置されている複数の4級の項標準的な職務の内容の欄1に規定する区分又はこれと同程度の規模の組織の事務を調整する職務
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7級
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1 部の事務を取りまとめ、部に配属された5級及び6級の職員を指揮監督する職務
2 特に重要な事項及び複数の部にわたる重要な事項を取りまとめ、当該事項に係る事務を処理するために1に掲げる職務を行う職員を指揮監督する職務
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