○吉川松伏消防組合警防規程
平成25年12月27日
消本訓令第3号
吉川松伏消防組合警防規程(平成20年吉川松伏消防組合消防本部訓令第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防本部(第3条・第4条)
第3章 警防部隊(第5条―第17条)
第4章 警防計画(第18条―第20条)
第5章 警防調査(第21条)
第6章 訓練及び演習(第22条―第24条)
第7章 部隊運用の態勢
第1節 部隊の掌握(第25条)
第2節 警防活動対策(第26条―第28条)
第3節 異常気象時の対応(第29条・第30条)
第4節 非常災害時の対応(第31条―第33条)
第8章 指揮体制(第34条―第39条)
第9章 災害活動
第1節 部隊運用計画(第40条・第41条)
第2節 災害現場活動(第42条―第51条)
第10章 報告(第52条―第54条)
第11章 検討会等(第55条・第56条)
第12章 補則(第57条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防本部及び消防署が、警防活動又は災害活動を行うための組織及び警防部隊が行う警防活動について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき、市民等の生命、身体及び財産を保護するために行う活動の対象となる火災、風水害、震災、特殊災害、集団災害その他の事故
(2) 警防活動 災害の発生を警戒する活動、発生した災害による被害を最小限に止めるための災害現場における活動及びこれらに付随し、又はこれらを支援する活動並びに災害の発生に備えて実施する活動
(3) 災害活動 警防活動のうち、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、警防本部及び警防部隊が実施する活動
(4) 警防態勢 消防署が警防活動を実施し、又は警防活動に備えるための態勢
(5) 特殊災害 毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤若しくは毒素の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある災害
(6) 集団災害 大型航空機の墜落、電車の脱線転覆等による大規模な救急及び救助を要する災害
(7) 非常災害 風水害、震災又は集団災害(特殊災害に起因するものを含む。)で、被害が拡大し、常時の警防態勢による活動では対処できない災害若しくは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第97条第7項に規定する武力攻撃災害
(8) 最高指揮者 災害現場に出動した隊員を指揮し、当該災害現場における活動を統括する権限と責任を有する者
(9) 各級指揮者 災害現場に出動した警防本部長、大隊長、副大隊長、指揮隊長、中隊長及び小隊長
(10) 現場指揮本部 災害現場における活動全般を統括する拠点
(11) 指揮体制 各級指揮者が災害現場における活動を実施するための活動体制
(12) 特設隊 臨時的に編成する警防部隊
(13) 出動 警防部隊が災害活動を行うために所定の消防署及び分署(以下「署等」という。)を離れること。
(14) 出向 警防部隊が訓練、演習、調査その他の業務を行うために所定の署等を離れること。
第2章 警防本部
(警防本部の設置)
第3条 消防本部に警防本部を置く。
2 警防本部は、災害活動を総括するものとし、その組織及び任務は、別表第1に定めるとおりとし、災害の規模等に応じ、その全部又は一部を機能させるものとする。
(作戦会議)
第4条 警防本部に作戦会議を置く。
2 作戦会議は、次に掲げる事項を審議し、決定するものとする。
(1) 災害対応に係る各種情報に対処する警防本部方針
(2) 大規模災害等に対する警防本部方針
(3) 前各号に掲げるもののほか、災害対応支援に係る事案で総合調整に関する事項
3 作戦会議は、本部長、統括班長及び統括班員をもって構成し、本部長が招集する。ただし、本部長が必要と認める場合は、消防署長、分署長及び副署長(以下「署長等」という。)を参画させるものとする。
4 作戦会議の庶務は、警防班において行うものとする。
第3章 警防部隊
(警防部隊の設置)
第5条 警防部隊として消防署に大隊を、吉川消防署大隊に指揮隊及び中隊を、中隊に小隊を置く、松伏消防署大隊に中隊を、中隊に小隊を置く。
2 常設する警防部隊の名称、編成及び車両名称は別表第2のとおりとする。
(警防部隊の長及び任務)
第6条 大隊に大隊長及び指揮隊長を、吉川消防署大隊に副大隊長を、中隊に中隊長を、小隊に小隊長を置く。
2 大隊長は、消防署長をもって充て、所属職員を指揮するとともに、速やかに活動方針を決定し、災害活動に当たるものとする。
3 副大隊長は、分署長及び副署長をもって充て、大隊長の命を受け又は速やかに活動方針を決定し、指揮隊長以下の職員を指揮し、災害活動に当たるものとする。
4 指揮隊長は、当直司令又は副当直司令をもって充て、大隊長又は副大隊長の命を受け中隊長以下の職員を指揮し災害活動に当たるものとする。
5 中隊長は、中隊長又は副中隊長をもって充て、大隊長又は指揮隊長の命を受け小隊長以下の職員を指揮し、速やかに活動方針に基づき中隊担当面の活動方針を決定し、災害活動に当たるものとする。
6 小隊長は、係長、主査又は主任の職にある者の中から署長等が指定する者をもって充て、中隊長の命を受け自己の小隊を指揮し、速やかに隊員に担当任務を指示し、小隊担当面の災害活動に当たるものとする。
(指揮隊の任務)
第7条 平常時の任務は、各種災害現場における警防活動全般について、有効性、安全性、効率性、迅速性及びその他必要な事項を検証し、警防部隊員の災害現場における警防技術の向上及び安全管理の徹底を図るために、次の任務を行うものとする。
(1) 警防活動及び火災調査に必要な研究、教養
(2) 消防訓練の推進強化、各署所への巡回指導
(3) 各種訓練の企画立案、計画の実施及び計画の検証
(4) 各係が実施する教養・訓練への参加
(5) その他消防署長が必要と認める事項
2 災害現場での任務は、災害実態の迅速な把握に努め、最高指揮者の組織的、効果的な指揮活動を支援し、警防部隊の効率的な運用に資するとともに、消防力の強化及び警防活動における組織的な安全管理の徹底を図ること並びに火災の調査ために、次の任務を行うものとする。
(1) 要救助者及び人命危険の把握
(2) り災関係者の確認
(3) 災害実態及び警防活動状況の把握
(4) 警防活動に必要な情報収集
(5) 最高指揮者の命令伝達
(6) 危険防止措置
(7) 現場広報
(8) 火災調査
(9) その他最高指揮者が必要と認める事項
(消防隊)
第8条 消防隊は、消防ポンプ自動車等を活用して、主として火災防ぎょに係る活動及び救助に係る活動並びにこれらを支援する活動に従事する。
(特別救助隊)
第9条 特別救助隊は、救助工作車及びはしご付消防自動車を活用して、主として救助に係る活動に従事する。
(救急隊)
第10条 救急隊は、救急自動車を活用して、主として救急に関する業務に従事する。
(救急支援隊)
第11条 救急支援隊の編成等については、別に定める。
(編成救急隊)
第12条 編成救急隊は所属課署等に係わらず救急有資格者で特別に編成した隊とする。
(警防支援班)
第13条 警防活動を支援するため、必要に応じて消防本部職員により編成する警防支援班を別表第3のとおり定める。
2 警防支援班の編成等については、別に定める。
(警防責務)
第14条 消防長は、警防活動を掌握し、警防態勢の確立を図るとともに、署長等を指揮監督し、警防活動に係る施策に万全を期さなければならない。
2 署長等は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防活動に万全を期さなければならない。
3 職員は、警防活動に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(要員の確保)
第15条 署長等は、所属職員の中から、警防活動に従事する要員を常に確保しておかなければならない。
(出動態勢の確保)
第16条 職員は、消防車両及び資機材(以下「消防機械器具」という。)を有効に活用することができる状態を確保しておくとともに、常に災害出動の指令、災害状況等に注意を払い、直ちに出動することができる態勢を整えておかなければならない。
(安全管理責務)
第17条 消防長は、警防活動遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行い、安全確保に努めなければならない。
2 消防本部の各課長(以下「各課長」という。)及び署長等は、災害現場における安全管理並びに訓練及び演習の特性に応じた安全管理体制を図るため、消防機械器具の整備を行い、安全に関する教育を実施し、安全確保に努めなければならない。
3 各級指揮者は、平素から隊員に対して消防機械器具の適切な管理及び運用についての安全教育を実施するとともに、警防活動並びに訓練及び演習に当たっては、活動環境、消防機械器具の活用、隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは必要な措置を講ずる等の安全確保に努めなければならない。
4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力、気力及び技術の練成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、警防活動時には隊員相互が安全に配意し合い、危険防止に努めなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、安全管理に関し必要な事項については、吉川松伏消防組合安全管理規程(平成11年消防本部訓令第5号)の定めるところによる。
第4章 警防計画
(警防計画の作成)
第18条 警防計画は、本部消防計画及び署警防計画とする。
2 消防長は、消防力の整備、警防部隊の活動等の警防活動上必要な事項について定めた本部消防計画を樹立するものとする。
3 署長等は、管轄区域の特殊な消防対象物、建物密集区域を指定して、警防活動等について定めた署警防計画を樹立するものとする。
(消防資料の整備)
第19条 各課長及び署長等は、関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理を行うに当っては、警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに、消防本部の各課、署等と相互に密接な連絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。
(計画等の周知)
第20条 各課長及び署長等は、第18条に規定する警防計画及び前条に規定する消防資料の内容を、所属職員に周知するものとする。
第5章 警防調査
(警防調査)
第21条 署長等は、所属職員の任務に応じ、地理、水利、建築物等(以下「地水利等」という。)を掌握させるため、次の各号に掲げる事項による調査を実施させるものとする。
(1) 普通調査 地水利等の状況に関する事項
(2) 特別調査 新任配置者、機関員及び署長等が特に指定した者が行う地水利等の状況に関する事項
(3) その他の調査 災害が発生した場合に警防活動上困難が予想される高層建築物、危険物施設等、警防部隊が事前に把握する必要がある事項
第6章 訓練及び演習
(訓練計画及び実施)
第22条 署長等は、警防活動に必要な動作及び操作並びに警防部隊の活動及びその連携を所属職員に習熟させるための訓練計画を作成し、これに基づき訓練を実施させるものとする。
2 前項に規定する訓練は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる目的をもって実施するものとする。
(1) 消防訓練 各種火災防ぎょ技術の向上
(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資機材を使用する技術の向上
(3) 救急訓練 迅速かつ適正な救急技術の向上
(4) 救急支援訓練 救急知識技術の修得
(5) 通信訓練 迅速かつ適正な無線通信の運用
(6) 水難救助訓練 水難救助技術の向上
(7) 集団救急救助訓練 集団救急救助事故に対する警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上
(8) 特殊災害訓練 特殊災害事故に対する警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上
(9) 総合訓練 各種訓練を総合的に行い、災害現場に対応できる警防部隊相互の連携活動及び組織的な警防活動の向上
(10) その他の訓練 消防機械器具の習熟、消防自動車の操縦技術の向上
3 署長等は、前項各号の訓練の実施に当たっては、配備された消防機械器具を活用し、所属職員の警防技術の習熟及び向上を図るよう努めなければならない。
(演習計画及び実施)
第23条 警防課長及び署長等は、各種訓練の習熟度、部隊運用計画及び消防機械器具の適性等を検証するため、災害規模及び種別を想定した演習計画を作成し、これに基づき警防演習を実施させるものとする。
2 警防演習は、各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な警防技術及び部隊運用技術の向上を図るとともに、警防演習実施後の検証において必要があると認める場合には、部隊運用計画等の見直しを図るものとする。
(警防査閲)
第24条 消防長は、必要と認めるときは、警防部隊活動の練成状況について、査閲を実施するものとする。
第7章 部隊運用の態勢
第1節 部隊の掌握
(部隊の掌握)
第25条 指令室長は、常に警防部隊の編成、配備、出動、出向、出動不能、消防通信等(以下「編成等」という。)を掌握し、災害に対処できるよう備えなければならない。
2 署長等は、管轄区域の部隊の編成等を掌握し、警防部隊運用上支障があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。
3 各級指揮者は、所属警防部隊の編成等を掌握し、常に災害に対処できるよう備えなければならない。
第2節 警防活動対策
(警防情報)
第26条 署長等は、水道、道路、交通及び医療機関の状況その他の警防部隊運用に必要な情報を常に掌握するよう努めなければならない。
2 署長等は、吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年条例第2号)第45条の規定による届出があった場合は、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 署長等は、前項の規定による現地調査の結果、警防活動上支障があると認められるときは、警防課長及び指令室長にその結果を通報するものとする。
(気象情報)
第27条 指令室長は、気象情報の収集及び気象観測機器による記録を行い、必要な事項を消防本部の各課及び署等に通報するものとする。
(特別警戒の実施)
第28条 警防課長及び署長等は、災害に対処するため特に必要があると認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。
第3節 異常気象時の対応
(異常気象時の対応)
第29条 署長等は、強風、降雪、豪雨、濃霧、異常乾燥その他の異常気象により警防活動上支障があると認めるときは、管轄区域の特性に応じて必要な措置を講じなければならない。
(火災警報の発令及び処置)
第30条 火災警報は、法第22条に基づき吉川市長及び松伏町長が発令するほか、別に定めるところにより消防長が発令する。
2 指令室長は、火災警報が発令された場合、引き続き関係機関からの気象情報その他気象に関する記録の収集に努め、その結果を消防長に報告しなければならない。
3 警防課長及び署長等は、火災警報が発令された場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 関係機関に対する協力の要請
(2) 消防機械器具の点検及び増強
(3) 広報及び警戒
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
第4節 非常災害時の対応
(非常招集の発令)
第31条 消防長は、非常災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に警防態勢の増強が必要であると認めたときは、職員の非常招集を発令
2 職員は、非常招集の発令があったときは、速やかに指定された場所に参集しなければならない。
3 警防課長及び署長等は、非常招集により参集する職員及び署等に配置された消防自動車その他必要な車両をもって、特設隊を編成するものとする。
(地震等の対応)
第32条 警防課長及び署長等は、大規模地震が発生するおそれのある場合又は地震が発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに次に掲げる事項について必要な措置を講ずるとともに、被害発生に対し適切な部隊運用を行わなければならない。
(1) 災害状況の把握
(2) 非常配備態勢の連絡
(3) 関係機関との連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の規定は、風水害が発生するおそれがある場合について準用する。
(特殊災害及び集団災害時の対応)
第33条 消防長は、特殊災害及び集団災害が発生した場合は、直ちに必要な情報の収集に努めるとともに、適切な部隊運用を行わなければならない。
第8章 指揮体制
(最高指揮者等)
第34条 最高指揮者となるべき者は、次の各号に掲げる災害規模等に応じた指揮体制の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、第3指揮体制において警防本部長が必要と認めるときは、警防本部長が指定した者を最高指揮者とすることができる。
(1) 第1指揮体制 指揮隊長
(2) 第2指揮体制 災害現場を管轄する署の大隊長(災害現場を管轄する署の大隊長が不在等の場合は、管轄外の署の大隊長又は副大隊長)
(3) 第3指揮体制 警防本部長
2 災害種別及び出動区分に対応する指揮体制は、原則として別表第4のとおりとする。
3 副大隊長は、第2指揮体制以上の災害発生時に出動する。
(現場指揮本部)
第35条 前条に規定する最高指揮者は、災害の現場に現場指揮本部を設置するものとする。ただし、当該現場指揮本部は、災害規模により設置しないことができる。
2 現場指揮本部には、現場指揮本部旗を掲示するものとする。
(指揮本部長)
第36条 現場指揮本部に指揮本部長を置き、その指揮体制における最高指揮者がこれに当たる。
2 指揮本部長は、現場指揮本部及び出動各隊を統括指揮するとともに災害活動方針を決定し、情勢に適応する警防部隊の配備を定め、災害活動が最大の効果を挙げられるよう努めなければならない。
(最高指揮者の代理)
第37条 最高指揮者となるべき者が災害現場において指揮を取ることができる状態となるまでの間は、現場に到着した各級指揮者のうち、上位の者(同一の者が複数到着している場合は、到着の早い者。次項において同じ。)が、最高指揮者の職務を臨時に代理するものとする。
2 前項の規定により、最高指揮者を臨時に代理する者より上位の者が到着した場合は、速やかにその臨時に代理する職務を当該上位の階級の者に移行しなければならない。
3 前2項の規定により臨時に代理する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他指揮の行使のために必要な事項を最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。
(指揮宣言)
第38条 最高指揮者は、指揮の執行にあたり、指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。
2 前項の指揮宣言は、警防部隊及び指令業務を担当する職員(以下「指令員」という。)に確実に周知されるよう実施しなければならない。
(大隊長の管轄区域外での任務)
第39条 大隊長は、管轄区域外で発生した災害において、警防本部長の命を受け、又は自ら必要があると認める災害に出動した場合は、当該管轄区域の大隊長の指揮下に入るものとし、その任務は最高指揮者への助言及び現場指揮本部運営の補助を行うものとする。
第9章 災害活動
第1節 部隊運用計画
(出動計画等)
第40条 災害の出動区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1出動 出動計画による出動又は災害発生を覚知すると同時の出動
(2) 第2出動 出動計画による出動又は災害の覚知時の状況により、第1出動の警防部隊数を超える数の警防部隊が必要と認められる場合又は最高指揮者から要請があったときの出動
(3) 第3出動 出動計画による出動又は第2出動の警防部隊数を超える数の部隊が必要と最高指揮者が判断した場合の出動
(4) 指定出動 特殊建物警防計画に基づく出動
(5) 特命出動 前各号以外の出動で、覚知時の状況又は最高指揮者からの要請等により、警防部隊の中から特に必要とされる隊の出動
(6) 応援出動 消防相互応援協定及び緊急消防援助隊の応援要請等に基づく出動
2 前項各号に掲げる出動区分及び災害種別ごとの出動計画は、別表第5のとおりとする。前項第6号の出動計画については、別に定めるものとする。
3 署等に災害種別ごとの出動記録簿(様式第1号)を整備し、警防部隊が災害活動に出動したときは、暦年毎の出動番号及び発生場所等の所要事項を記録しておくものとする。
(警防部隊の縮小)
第41条 最高指揮者は、災害の状況により、警防部隊を縮小することができるものとする。
第2節 災害現場活動
(災害現場における活動)
第42条 災害現場に出動した隊員は、人命の救助及び救護のための活動を優先して行うとともに、危険要因の排除、災害の拡大防止等の活動に当たるものとする。
(災害現場活動の配意事項)
第43条 各級指揮者は、前条に規定する災害現場における活動(以下「災害現場活動」という。)を行うに当たり、次に掲げる事項に配意しなければならない。
(1) 人命救助
(2) 二次災害の防止
(3) 財産保護
(4) 適切な水利部署及び筒先配備
(5) 再燃防止
(6) 安全管理
(7) 消防団の活動
(8) その他必要な事項
(災害区域内の警察官の指揮)
第44条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第42条第2項の規定により消防が警察の指揮を行うときは、最高指揮者が当該災害現場における上席の警察官を通じて行うものとする。
(火災警戒区域の設定)
第45条 最高指揮者は、ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故による災害現場において必要があると認めるときは、法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定し、速やかにその状況を消防長に報告しなければならない。
2 前項の規定により火災警戒区域を設定する場合にあっては、気象状況、地形及び建物構造等に配意し、その区域を明示するものとする。
(消防警戒区域の設定)
第46条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、法第28条(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定するときは、火災による人命の危険、災害現場活動の障害等に配意し、その区域を明示するものとする。
(消防対象物の処分等)
第47条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、法第29条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置を行うときは、災害状況を的確に判断し、当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。
2 法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置は、最高指揮者がその権限を行使するものとする。
3 最高指揮者は、前項の規定により措置を行うときは、災害状況を的確に判断し、当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。この場合において、可能な限り、当該消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。
(市民等の協力)
第48条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、法第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により災害現場付近にある市民等の協力を得る場合は、人命救助及び救護の必要性が切迫しているときで、当該市民等の協力によらなければ人命救助及び救護ができない場合に限るものとする。
(活動妨害等に対する措置)
第49条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は、災害活動を妨害する者があるとき又は災害活動の支障となる者があるときは、口頭により制止し、又は退去させるなどの措置を講ずるとともに、必要に応じ、警察官に協力を求めるものとする。
(不測の事態に対する措置)
第50条 各級指揮者及び隊員は、災害活動に当たり不測の事態が発生し緊急を要する場合は、自己の判断により所要の措置を行い、事後において、速やかに最高指揮者に報告するものとする。
(再出火の防止)
第51条 最高指揮者は、残火処理確認票(様式第2号)により残火処理を適切に行うものとする。
2 最高指揮者は、現場指揮本部を撤収するとき又は消防警戒区域を解除するときは、当該災害現場の関係者に対し、再出火に対する監視、警戒等の協力を求めるとともに、説示書(様式第3号)により説示し、再出火の防止に努めるものとする。
第10章 報告
(災害活動の報告)
第52条 各級指揮者は、管轄区域内で発生した災害に警防部隊が出動したときは、次に掲げる報告書等により、速やかに消防長に報告するものとする。
(1) 火災出動の場合 火災出動報告書(様式第4号)
(2) 救助出動の場合(救助隊が出動した場合は、救助隊長が作成するものとする。) 救助出動報告書(様式第5号)
(3) 前各号以外の出動の場合 その他災害出動報告書(様式第6号)
(4) 小隊別活動内容等の報告 活動状況報告書(様式第7号)
(5) 火災出動報告書に添付する書類 現場活動図及び平面図(様式第8号)
(6) 通信内容の報告(指令員が作成するものとする。) 通信記録表(様式第9号)
2 前項各号の報告書等には、必要に応じて時系列表を添付するものとする。
3 警防課長は、毎月、次の各号に掲げる書類を作成し、翌月の5日までに消防長に報告するものとする。
(1) 火災月報(様式第10号)
(2) 救急月報(様式第11号)
(3) 救助月報(様式第12号)
(指揮隊の報告)
第53条 指揮隊長は、災害現場に現場指揮本部を設置した場合は、指揮活動報告書(様式第13号)により速やかに消防長に報告するものとする。
2 指揮隊長は、応援協定等に基づき他の消防本部から管轄管内で発生した火災等に対する警防活動の応援を受けた場合は、火災概況報告書(様式第14号)又は、救急・救助事故等概況報告書(様式第15号)により、災害の概況を速やかに当該消防本部に報告するものとする。
(不測の事態に対する報告)
第54条 署長等は、訓練、演習及び災害の現場活動に当たり不測の事態が発生した場合は、その概要を速やかに消防長に報告する。
2 消防長は、前項の規定による概要の報告を受けた場合に、必要と認めるときは、事故報告書により詳細な報告を求めることができる。
第11章 検討会等
(警防対策検討会)
第55条 警防課長は、将来の警防対策に資するため、警防部隊が行った災害活動のうち、必要と認める場合には警防対策検討会を開催し、警防活動技術の向上を図るものとする。
(研究会)
第56条 署長等は、指揮技術の向上を図るため、各級指揮者による研究会を随時開催するものとする。
2 署長等は、特異な災害の事例、実験、研究結果等を題材とした研究会を開催し、所属職員の災害活動に係る技術の向上を図るものとする。
第12章 補則
(その他)
第57条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第40条に規定する出動計画は、自動出動指定装置の更新整備が終了した日から運用する。
附 則(平成26年消本訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年消本訓令第8号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年消本訓令第2号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)
1 事務、職務分掌
本部長
班名、班長及び班員
事務分掌
消防長
班名
統括班
1 警防本部運営の統括に関すること。
2 災害対応の総合分析判断に関すること。
3 災害対策本部との連絡調整に関すること。
4 他都道府県及び市町村等の消防部隊の対応に関すること。
班長
次長又は警防課長
班員
消防本部各課長
消防団長
班名
警防班
1 災害情報及び部隊・人員の整理に関すること。
2 消防班及び消防団の運用に関すること。
3 他都道府県及び市町村等の警防部隊の活動拠点確保に関すること。
4 作戦会議の運営及び庶務に関すること。
班長
警防課上席者
班員
警防係
救急係
消防団係
班名
総務班
1 消防職員の人事管理に関すること。
2 庁舎に関すること。
3 報道対応に関すること。
班長
総務課上席者
班員
庶務係
管理係
班名
予防班
1 警防本部各班の情報連絡に関すること。
2 災害状況及び災害活動の記録に関すること。
3 危険物施設等の安全措置に関すること。
班長
予防課上席者
班員
予防係
査察調査係
班名
指令班
1 消防通信の運用に関すること。
2 出動指令に関すること。
3 災害状況等の情報収集に関すること。
班長
指令室長又は副室長
班員
指令第1係
指令第2係
指揮本部長
吉川署長
班名
指揮班
1 現場指揮に関すること。
2 現地における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。
3 増強部隊の編成に関すること。
4 関係機関の現地派遣職員との調整。
5 現場広報に関すること。
班長
署長(不在時は次上席者)
班員
分署長、副署長、当直司令、副当直司令
指揮調査第1係
指揮調査第2係
副団長
班名
消防班
1 増強部隊の編成に関すること。
2 現地における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。
3 消防車両・資機材に関すること。
4 関係機関の現地派遣職員との調整。
5 現場指揮に関すること。
6 災害の警戒、防ぎょ、鎮圧及び予防に関すること。
7 救急救助活動に関すること。
8 現場広報に関すること。
9 災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定に関すること。
10 避難者の誘導に関すること。
班長
中隊長(不在時は次上席者)
班員
消防第1係
消防第2係
救急第1係
救急第2係
救助第1係
救助第2係
※1 警防本部における情報の流れについては、消防計画書別表1情報系統図による
※2 各班の初動時の活動概略は消防計画書別表2による
分団
職務分掌
吉川市消防団
団長、副団長、団本部員
1 災害対応の総合分析判断に関すること。
2 現場指揮に関すること。
3 災害現場における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。
4 応急救護所等に関すること。
第1分団〜第13分団
消防長又は消防署長の所轄の下に消防署受持区域の災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定の行動に関すること。
松伏町消防団
団長、副団長、団本部員
1 災害対応の総合分析判断に関すること。
2 現場指揮に関すること。
3 災害現場における被害の状況及びその対応状況の把握に関すること。
4 応急救護所等に関すること。
第1分団〜第7分団
消防長又は消防署長の所轄の下に消防署受持区域の災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定の行動に関すること。
2 消防本部等職員勤務時間外における事務及び職務分掌
(1) 吉川署当直責任者は、災害規模等により警防本部の設置が必要と判断した場合は、消防長、総括班(消防団長は除く)又は吉川署長が到着し体制が整うまでの間、指揮班班長を代行し指令室にて災害情報の把握及び部隊投入場所等の総括指揮を行う指揮本部を設置する。
(2) 指揮本部は次によるものとし、必要により指定した隊を情報収集等の指揮班又は指令班の補助にあたらせることができる。
指揮本部長
班名、班長及び班員
事務分掌
当直司令又は副当直司令
班名
指揮班
1 災害情報及び部隊・人員の整理に関すること。
2 災害対応の総合分析判断に関すること。
3 消防班及び消防団の運用に関すること。
4 増強部隊の編成に関すること。
班長
当直司令又は副当直司令
班員
指揮調査第1係
指揮調査第2係
班名
指令班
1 消防通信の運用に関すること。
2 出動指令に関すること。
3 災害状況等の情報収集に関すること。
班長
副室長又は次上席者
班員
指令第1係
指令第2係
班名
消防班
1 現地における被害の状況及びその対応状況の把握
2 消防車両・資機材に関すること。
3 関係機関の現地派遣職員との調整。
4 現場指揮に関すること。
5 災害の警戒、防ぎょ、鎮圧及び予防に関すること。
6 救急救助活動に関すること。
7 現場広報に関すること。
8 災害の警戒及び防ぎょ並びに警戒区域の設定に関すること。
9 避難者の誘導に関すること。
班長
吉川署中隊長(不在時は次上席者とする)
班員
消防第1係
消防第2係
救急第1係
救急第2係
救助第1係
救助第2係
3 警防本部及び総括班の指揮命令権について
順位
職名
順次上位の者が不在時代行する
1
本部長
消防長
2
副本部長、総括班班長
次長
3
班員
警防課長
4
班員
総務課長
5
班員
予防課長
4 運用
警防本部等における各班は、活動概略に従い詳細な活動マニュアルなどを作成し、常に有効且つ円滑な活動が実施できるように、適宜、訓練の実施、検証、見直しを図る。

別表第2(第5条関係) 部隊の名称、編成及び車両名称
大隊
中隊
小隊
小隊が運用する車両
配置場所
吉川消防署大隊
指揮隊
指揮車(吉川指揮1)
吉川消防署
第1中隊・第2中隊
第1消防隊
化学車兼タンク車(吉川化学1)
搬送車(吉川搬送1)
支援車(吉川支援1)
第2消防隊
ポンプ車(吉川2)
特別救助隊
救助工作車(吉川救助1)
はしご車(吉川はしご1)
救急隊
救急車(救急吉川1)
編成救急隊
編成救急車(救急吉川2)
南分署消防隊
タンク車(吉川南1)
南分署救急隊
救急車(救急吉川南1)
松伏消防署大隊
第1中隊・第2中隊
第1消防隊
タンク車(松伏1)
支援車(松伏支援1)
松伏消防署
第2消防隊
ポンプ車(松伏2)
救急隊
救急車(救急松伏1)
編成救急隊
編成救急車(救急吉川3)
備考
1 中隊を個別に称するときは、中隊の前に署(分署)名を冠称すること。
2 小隊を個別に称するときは、小隊の前に署(分署)名及び中隊名を冠称すること。
3 小隊が運用する消防車両欄の車両名は略称を用いてあり、正式には次のとおりとなる。( )は、略称。
消防用自動車(指揮車)、水槽付消防ポンプ自動車(タンク車)、消防ポンプ自動車(ポンプ車)、吉川消防署に配備する圧縮空気泡消火装置付消防ポンプ自動車(ポンプ車)、松伏消防署に配備する圧縮空気泡消火装置付消防ポンプ自動車(タンク車)、化学消防自動車(化学車兼タンク車)、資機材搬送車(搬送車)、はしご付消防自動車(はしご車)、災害支援車(支援車)、救急自動車(救急車・編成救急車)
4 小隊が運用する消防車両は、この表に指定した消防車両を原則とする。ただし、災害状況に応じて他小隊の運用する車両への乗換等の弾力的な運用を図ることができる。
5 小隊が運用する消防車両欄の( )は、車両名称とする。

別表第3(第13条関係)
部隊及び班
編成により運用する車両
配置場所
警防支援班
災害種別に応じて選択した車両
吉川消防署

別表第4(第34条関係)
指揮体制対応表
災害種別
出動区分
第1出動
第2出動
第3出動
火災
建物火災
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
中高層建物火災
第2指揮体制
第3指揮体制
危険物施設・航空機火災
第2指揮体制
第3指揮体制
車両・船舶火災
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
その他の火災
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
計画対象物火災
第2指揮体制
第3指揮体制
救助
交通事故救助
第1指揮体制
第2指揮体制
水難救助
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
特殊災害
特殊災害事故
第2指揮体制
第3指揮体制
集団災害
集団災害事故
第2指揮体制
第3指揮体制
警戒
ガス警戒・危険物警戒
第1指揮体制
第2指揮体制
第3指揮体制
上欄以外の災害(救急事案を除く)
第1指揮体制
第2指揮体制
備考
1 特異災害の場合は、必要に応じて第3指揮体制に移行する。

別表第5(第40条関係)
出動計画
1 火災
火災種別
出動区分
第1出動
第2出動
第3出動
建物火災
一般建物火災で下欄に掲げる火災以外の火災
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
タンク車2
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
中高層建物
地上4階建て以上の建築物の火災
指揮車1
直近タンク車2
直近ポンプ車1
救助工作車1
はしご車1
直近救急車1
調査車1
タンク車1
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
搬送車1
支援車2
編成救急車2
危険物施設・航空機火災
化学工場・危険物施設等の火災
指揮車1
化学車兼タンク車1
直近タンク車2
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
調査車1
はしご車1
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
搬送車1
支援車2
編成救急車2
車両・船舶火災
車両、船舶の火災
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
タンク車2
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
その他の火災
電柱、広告等野外における工作物及び枯草等の火災
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
タンク車2
ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
調査車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
計画対象物火災
警防計画に定められた火災
指定車両
指定車両
指定車両
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
2 化学車とは、タンク車のタンク内に消火薬剤を積載している車両をいう。
3 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を減ずることができる。
4 第3出動の指定車両は、非常招集等により参集した職員が運用する。
5 第3出動区分のうちはしご車については、火災の規模及び状況によっては、第1出動又は第2出動により出動することができるものとする。
2 救助
救助出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
第3出動
交通事故救助
交通事故における要救助者の救助
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
タンク車2
ポンプ車1
直近救急車1
搬送車1
調査車2
編成救急車2
水難救助
水難事故における要救助者の救助
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
直近支援車1
タンク車2
ポンプ車1
支援車1
直近救急車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
調査車2
編成救急車2
その他の救助
上欄以外の救助
直近タンク車1
救助工作車1
直近救急車1
指揮車1
直近タンク車1
ポンプ車2
直近救急車1
タンク車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
支援車2
調査車2
編成救急車2
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を減ずることができる。
3 第3出動の指定車両のうちタンク車以外の車両は、非常招集等により参集した職員が運用する。
3 救急
救急出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
救急
直近救急車1
直近救急車1
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
4 集団災害
集団災害出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
集団災害
多数の傷病者のある事故
指揮車1
タンク車3
ポンプ車1(松)
救助工作車1
救急車3
搬送車1
編成救急車1
予備タンク車1
ポンプ車1(吉)
はしご車1
支援車2
調査車2
編成救急車1
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
2 集団災害事故第2出動の指定車両は、非常招集等により参集した職員が運用する。
3 ポンプ車(松)は、松伏消防署に配備するポンプ車、ポンプ車(吉)は、吉川消防署に配備するポンプ車とする。
5 特殊災害
特殊災害出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
特殊災害
特殊災害による事故
指揮車1
タンク車3
ポンプ車2
救助工作車1
救急車3
搬送車1
予備タンク車1
はしご車1
支援車2
調査車2
編成救急車2
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
6 救急支援
救急支援出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
第3出動
救急
下欄以外の救急事故等
直近ポンプ車1
又はタンク車
(南分署)1
直近タンク車1
又はポンプ車
(南分署)1
指揮車1
救助工作車1
交通事故
直近タンク車1
救助工作車1
指揮車1
直近ポンプ車1
ドクターヘリ運用
直近タンク車1
直近ポンプ車1
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を減ずることができる。
7 その他災害
その他災害出動種別
出動区分
第1出動
第2出動
第3出動
警戒
ガス警戒
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
搬送車1
タンク車2
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
はしご車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
危険物警戒
指揮車1
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
直近救急車1
搬送車1
タンク車2
ポンプ車1
調査車1
予備タンク車1
はしご車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
無言通報警戒
直近タンク車1
救助工作車1
直近救急車1
危険排除
危険要因の排除
直近タンク車1
直近ポンプ車1
救助工作車1
指揮車1
直近タンク車1
ポンプ車1
タンク車1
その他
上欄以外の二次的災害の防止及び住民財産の保護等
直近タンク車1
直近ポンプ車1
指揮車1
直近タンク車1
ポンプ車1
救助工作車1
調査車1
タンク車1
予備タンク車1
はしご車1
搬送車1
支援車2
調査車1
編成救急車2
備考
1 出動区分欄中の数字は、車両台数を表す。
2 覚知時において災害規模が特定できる場合は、出動車両を減ずることができる。

様式第1号(第40条関係)

出動記録簿(火災)

(分)署

累計

吉川

松状

応援

出動月日

出動時間

種別

発生場所

管轄

火災番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動記録簿(救助)

(分)署

累計

吉川

松状

応援

出動月日

出動時間

種別

発生場所

管轄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動記録簿(救急)

(分)署

累計

吉川

松状

応援

出動月日

出動時間

種別

発生場所

管轄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動記録簿(救急支援)

(分)署

累計

吉川

松状

応援

出動月日

出動時間

種別

発生場所

管轄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動記録簿(その他災害)

(分)署

累計

吉川

松状

応援

出動月日

出動時間

種別

発生場所

管轄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第51条関係)

残火処理確認票

住所

吉川市

松伏町

火災番号

吉川市 No.

松伏町 No.

鎮火決定者職・氏名

 

処理対象物

名称

 

占有者等氏名

 

構造

木・防・準耐(木造)・準耐(非木造)・耐・他

用途

 

処理階

番号

点検箇所

点検結果

事後点検結果

備考

1

屋根等

 

 

 

2

小屋裏等

 

 

 

3

天井裏

 

 

 

4

壁体等

 

 

 

5

床等

 

 

 

6

畳等

 

 

 

7

柱・染等

 

 

 

8

押入・戸袋等

 

 

 

9

ダクト等

 

 

 

10

パイプスペース等

 

 

 

11

火気施設等

 

 

 

12

布団・マット等

 

 

 

13

家具類

 

 

 

14

ロッカー等

 

 

 

15

書籍等

 

 

 

16

繊維・上・木材等

 

 

 

17

焼き堆積物等

 

 

 

18

その他

 

残火処理終了日時

     年   月   日   時   分

事後点検の必要性

 

 

 

 

事後点検の必要性

立会人氏名

 

作成者職・氏名

 

 

 

裏面

(注) 1 点検し異常なしと判定した場合。 ○

   2 点検の必要ないと判定した場合。 ×

   3 点検箇所が存在しない場合。   /

   4 事後点検結果確認は、鎮火後1時間〜2時間の間に行うこと。

様式第3号(第51条関係)

説示書

出火日時

年   月   日   時   分頃  

場所

 

被交付者

所有・管理・占有・他

受領者氏名

 

交付者氏名

 

 

きりとり線

 

 

 

 消防隊の現場引き上げ後は、下記の各項について特に配意されるよう、ご協力願います。

 

1 消防隊は、可能な限り詳細に火災現場を点検し、鎮火と判断しました。

  しかし、焼け跡及びその周辺は、通常の場合と異なり、予見できない事由による再出火等事故発生の危険がありますので、引き続き監視、警戒を行なって下さい。

2 現場保全のため、指定された区域内には原則として立ち入らないで下さい。

  ただし、緊急事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは、区域内に立ち入って必要な措置を講じて下さい。

3 異常と思われる事象に気付かれたときは、すみやかに次の消防署又は、119番へ通報して下さい。

 

連絡先

吉川消防署

982―3931

松伏消防署

991―2231

吉川南分署

984―0119

 

       年   月   日

吉川松伏消防組合 

消防署長 

様式第4号(第52条関係)

 

決裁欄

 

車両名

タンク

ポンプ

化学

はしご

救工

指揮

可搬

応援

出動車

署 団

署 団

署 団

放水車

署 団

署 団

署 団

火災出動報告書

 

死傷者数

死者

消防吏員

傷者

消防吏員

消防団員

消防団員

 署・中隊別

吉川市

松伏町

応援

報告年月日・作成者職・氏名

 

消火活動に関係ある者

消火活動に関係ある者

     署

第   中隊

年   月   日 (  ) 

職・氏名               印

応急消火義務者

応急消火義務者

消防協力者

消防協力者

火災種別

1 建物火災(爆 有・無)  2 林野火災  3 車両火災(自・鉄)

4 船舶火災  5 航空機火災 6 その他の火災

その他の者

その他の者

出火場所

住所建物の名称

 

主たる消防水利

消防署

 

初期消火

有・無

 

消防団

 

火元責任者氏名

男・女  年齢   歳

職業

電話

消防団放水開始時間

月   日   時   分

消防団放水終了時間

月   日   時   分

出動人員

職員

団員

応援

所有者

住所

氏名

男・女  年齢   歳

職業

電話

同一建物が異る者によって部分的に使用されている場合の内訳

番号

程度

建築面積

延面積

焼損面積

 焼損表面積

名称用途

氏名

職業・年齢

り災人員

出火日時

   年   月   日   時   分ごろ

覚知方法

 

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

入電時間

   年   月   日   時   分

 

指令時間

   年   月   日   時   分

通報者

 

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

延焼防止時間

   年   月   日   時   分

性別

男  ・  女

 

火勢鎮圧時間

   年   月   日   時   分

電話

 

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

鎮火時間

   年   月   日   時   分

受信者

 

 

現場指揮本部設定時間

 年 月 日 時 分

現場指揮本部撤収時間

 年 月 日 時 分

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

警戒区域(    )設定時間

時    分 

警戒区域(    )解除時間

時    分 

連絡機関

連絡先

時間

発信者〜受信者

連絡先

時間

発信者〜受信者

気象状況

天候

風向

風速

気温

湿度

降雨雪量

注意報・警報発令の有無

 

時  分

 

時  分

 

 

m/s

mm・cm

有・無

 

時  分

 

時  分

出火箇所及び出火階数

出火原因

発火源

経過

着火物

 

時  分

 

時  分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動隊名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼損程度

番号

程度

建築面積

延面積

焼損面積

焼損表面積

場所

名称・業態

構造・用途

氏名・年齢

り災世帯数

出勤した大隊長・副大隊長

 

火元むね

1

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

世帯

非番出動者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延焼

 

 

むね

2

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

世帯

指揮活動概要・特記事項

最高指揮者氏名(          )  ※指揮活動報告書作成時は記載不要

 

 

 

 

3

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

世帯

 

 

 

 

 

4

全 半

部 ぼ

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

世帯

 

 

 

 

 

合計

m 2

m 2

m 2

m 2

 

 

 

 

 

 

林野車両等      アール

住宅用火災警報器について

建物火災の収容物のみの焼損について

 

 

様式第5号(第52条関係)

 

 

被救助者搬送状況

 

決裁欄

 

医療機関搬送

有・無

搬送人数

名 

搬送車両名

 

 

収容医療機関

 

 

 

出動隊状況

出動隊名

人員

出動

現着

救助開始

救助完了

引揚

帰署

距離

被救助者

救助出動報告書

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

署・中隊別

吉川市

松伏町

応援

報告年月日・作成者職・氏名

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

   消防署

第   中隊

年   月   日 ( ) 

職・氏名             印

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

事故種別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

火災

交通

水難

自然災害

機械

建物

ガス酸欠

破裂

その他

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

建物

建物以外

出勤した最高指揮者

 

事故発生場所名称等

 

救助活動に使用した機械器具名

事故発生日時

  年  月  日 (  )  時  分ごろ

通報者

電話

男・女

名称

個数

名称

個数

名称

個数

 

 

 

 

 

 

覚知時刻

入電時間

指令時間

覚知別

受信者

 

 

 

 

 

 

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

 

 

 

 

 

 

 

 

気象状況

天候

風向

風速

気温

湿度

降雨雪量

注意報・警報発令の有無

 

 

 

 

 

 

 

 

m/s

mm・cm

有・無

関係機関への連絡

救出状況

機関別

区別

消防機関によるもの

消防機関以外によるもの

連絡機関

時間

発信者〜受信者

連絡機関

時間

発信者〜受信者

救出隊名

救出機関名等

 

時  分

 

時  分

死者

 

 

 

時  分

 

時  分

重症者

 

 

 

時  分

 

時  分

中症者

 

 

事故発生場所状況

軽症者

 

 

屋内

住居・作業場・事務所等

道路

地方道・県道・市道・町道・歩道・他(      )

無症者

 

 

屋外

運動場・公園・駐車場・空地・田畑・河川敷・庭・神社・駅構内・他(         )

合計

 

 

水面

河川・沼・プール・他(  )

地下

地下駐車場・マンホール内・地下工事現場・下水道・他(  )

被救助者

氏名

生年月日

年齢

性別

住所・電話

程度

その他の場所

車の中・電車の中・船舶内・コンテナ内・ゴミ箱内・その他(              )

 

 

 

 

 

 

平面図又は略図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故概要

 

 

 

 

活動概要

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第52条関係)

 

決裁欄

 

  出動隊状況

出動隊名

人員

出動

現着

作業開始

作業終了

引揚

帰署

距離

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

その他災害出動報告書

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

署・中隊別

吉川市

松伏町

応援

報告年月日・作成者職・氏名

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

年  月  日 (  ) 

職・氏名             印

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

種別

 

ガス警戒

 

危険物警戒

 

無言通報警戒

 

危険排除

 

その他

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

発生場所名称等

 

 

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

時 分

km

使用資器材

 

所有者又は責任者

 

連絡機関

時間

発信者〜受信者

連絡機関

時間

発信者〜受信者

発生日時

  年  月  日 (  )   時  分ごろ

通報者

電話

男・女

 

時 分

 

時 分

覚知時刻

入電時間

指令時間

覚知別

受信者

 

時 分

 

時 分

 年 月 日 時 分

 年 月 日 時 分

 

 

 

時 分

 

時 分

車種

車両名

登録番号

所有者又は運転者の住所・氏名・年齢・職業

気象状況

天候

風向

風速

気温

湿度

降雨雪量

注意報・警報発令の有無

 

 

 

 

 

 

m/s

mm・cm

有・無

 

 

 

 

事故概要

 

 

 

 

 

 

出動した最高指揮者

 

 

略図・平面図

 

 

 

 

 

活動概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第7号(第52条関係)

活動状況報告書    出動隊名      

出動中及び現場到着時の状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出動車両名

 

出動

時  分

同乗者

隊長

 

現場到着

時  分

大隊長・副大隊長

(      )

機関員

 

活動開始

時  分

隊員

 

活動終了

時  分

中隊長・副中隊長

(      )

隊員

 

放水開始

時  分

隊員

 

放水停止

時  分

その他の同乗者

(      )

(      )

(      )

(      )

隊員

 

救助(検索)開始

時  分

使用ホース

救助(検索)完了

時  分

65ミリ

現場引揚

時  分

50ミリ

帰署

時  分

40ミリ

現場までの距離

km

放水量   m 3

様式第8号(第52条関係)

現場活動図及び平面図

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

0

 

 

 

1

5

 

 

 

2

0

 

 

 

2

5

 

 

 

3

0

 

 

 

3

5

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

5

 

 

 

 

1

0

 

 

 

1

5

 

 

 

2

0

 

 

 

2

5

 

 

 

3

0

 

 

 

3

5

 

 

 

4

0

 

様式第9号(第52条関係)

通信記録表

覚知別

 

覚知時刻

入電時間

年  月  日  時  分

指令時間

年  月  日  時  分

火災種別

火災・救助・その他災害

出動区分

第1 ・ 2 ・ 3 出動

発生場所名称

 

第1通報者

氏名

通報電話

 

性別

男・女

通報内容

 

 

 

 

 

出動区分別

 第2出場   月  日  時  分 要請者

 第3出場   月  日  時  分 要請者

その他

 

 

 

 

 

無線交信時間

開始

月  日  時  分

終了

月  日  時  分

通信担当職・氏名

指令第    係  職・氏名               印

様式第10号(第52条関係)

火災月報

 

決裁欄

年 月分  署 

区分

 

区域

火災種別

発生月日

発生時間

覚知別

発生場所

用途

所有者

名称

氏名

発生原因

焼損面積

(m 2 )

焼損程度(棟数)

損害見積額

 (千円)

死傷者

り災世帯

り災人員

出動車台数

(可搬を含む)

全焼

半焼

部分焼

ぼや

死者

負傷者

火掛

不掛

管轄区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応援区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第11号(第52条関係)

救急月報

   (   年  月分)

区分

合計

救急活動状況

火災

自然災害

水難

交通

労働災害

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

その他

搬送

転院

搬送

医師

等搬送

資器材

その他

 月分

出動件数

(   )

[   ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

累計

出動件数

(   )

[   ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

(  )

[  ]

区分

合計

救急活動状況

注1

 休日における出動件数及び搬送人員については( )内書すること。

注2

 高速道路に係る出動件数及び搬送人員については〔 〕内書すること。

火災

自然災害

水難

交通

労働災害

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

その他

 月分

搬送人員

(   )

[   ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

(  )

[  ]

累計

搬送人員

(   )

[   ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

( )

[ ]

(  )

[  ]

様式第12号(第52条関係)

 

決裁欄

救助月報

年  月分    署

区域

事故種別

発生月日

発生時間

覚知別

発生場所

救助人数合計

救助人数

搬送人数合計

搬送人数

救助機関別

管轄区域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

応援区域

事故種別

発生月日

発生時間

覚知別

発生場所

救助人数合計

救助人数

出動隊名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第13号(第53条関係)

指揮活動報告書

指揮体制

区分

指揮宣言等時刻

指揮本部長職・氏名

第1指揮体制

月 日 時 分

 

第2指揮体制

月 日 時 分

 

第3指揮体制

月 日 時 分

 

警戒区域の設定

種別

設定者

警戒区域の設定・解除日時

□火災警戒区域

設定  月  日  時  分

□消防警戒区域

氏名

解除  月  日  時  分

設定区域・方法

 

到着時の状況及び判断

 

 

 

 

 

活動方針

 

 

 

 

 

指揮内容

 

 

 

 

 

 

 

効果及び反省等

 

 

 

 

 

様式第14号(第53条関係)

  (宛先)          様

(第   報)  

 

報告年月日

年  月  日( )   

消防本部

 

報告者職・氏名

 

火災概況報告書

火災種別

1 建物 2 林野 3 車両 4 船舶 5 航空機 6 その他

出火場所

 

出火日時

年 月 日 時 分

覚知日時

年 月 日 時 分

鎮圧日時

年 月 日 時 分

鎮火日時

年 月 日 時 分

気象状況

天候

 

風向

 

風速

 

気温

 

湿度

 

注意報・警報

 

事業所名

(代表者氏名)

 

火元の業態・用途

 

出火箇所

 

出火原因

 

り災世帯数

 

死傷者

死者(性別・年齢)

負傷者 重症    人

中等症    人

軽症    人

現場指揮本部

設置   月 日 時 分

解除   月 日 時 分

□火災警戒区域

□消防警戒区域

設置   月 日 時 分

解除   月 日 時 分

建物の概要

構造

建築面積      m 2

階層

延べ面積      m 2

焼損程度

全焼  (棟・台・隻・機)

半焼  (棟・台・隻・機)

部分焼  (棟・台・隻・機)

ぼや  (棟・台・隻・機)

焼損面積

建物焼損床面積    m 2

建物焼損表面積    m 2

林野焼損面積     a

消防活動状況

消防本部(署)      台(放水  台)     人

消防団     台(放水  台)     人

その他     台(放水  台)     人

活動状況

 

様式第15号(第53条関係)

  宛先          様

(第   報)   

 

報告年月日

年  月  日( )  

消防本部

 

報告者職・氏名

 

救急・救助事故等概況報告書

種別

1 救急事故(   ) 2 救助事故(   ) 3 その他(   )

発生場所

 

発生日時

年  月  日( )  時  分ごろ

覚知日時

年 月 日 時 分

気象状況

天候

 

風向

 

風速

 

気温

 

湿度

 

注意報・警報

 

死傷者

 

現場指揮本部

設置    月 日 時 分

解除    月 日 時 分

死者

 

 

 

重症

 

 

 

中等症

 

 

 

□火災警戒区域

□消防警戒区域

設置    月 日 時 分

解除    月 日 時 分

軽症

 

 

 

 

 

 

被救助者

氏名

生年月日

年齢

性別

程度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動状況

  消防本部(署)    台(放水  台)    人

  消防団       台(放水  台)    人

  その他       台(放水  台)    人

事故概要

 

活動概要