○吉川松伏消防組合火災調査規程
平成23年1月21日
消本訓令第1号
吉川松伏消防組合火災調査規程(平成18年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 調査業務
第1節 調査の原則(第4条―第10条)
第2節 調査の体制(第11条―第15条)
第3章 調査業務の執行
第1節 調査の通則(第16条―第19条)
第2節 火災出動時の調査(第20条・第21条)
第3節 火災原因の調査(第22条―第28条)
第4節 火災損害の調査(第29条―第35条)
第5節 鑑識等の調査(第36条―第43条)
第4章 調査結果の記録等
第1節 調査書類(第44条―第46条)
第2節 火災等の報告(第47条―第49条)
第3節 照会の対応(第50条―第52条)
第5章 雑則(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災調査(以下「調査」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因及び損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとし、その他の用語については法及び火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)の例による。
(1) 火災 人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。
(3) 調査 火災現場から消防行政施策を主とする資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。
(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。
(5) 鑑定 火災にかかわる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれらに関連する現象について、科学的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果を基に火災原因判定のための資料を得ることをいう。
(6) 関係者 法第2条第4項に規定するもの。
(7) 関係のある者 火災の原因又は火災等による損害について参考となるべき情報を提供し得る者をいう。関係者のほか、使用人、従業員、同居の家族、火災の発見者、現場附近にあった者、当該消防対象物について知識を有する者等、およそ何らかの関係を有する一切の者をいう。
(8) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。
(9) 建物の収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物、その他バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(10) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製造された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。
(11) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。
(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう(登録、エンジン搭載の有無を問わない。)。
(13) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等の機器をいう。
(14) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。
(15) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。
第2章 調査業務
第1節 調査の原則
(火災の件数)
第4条 火災の件数は、ひとつの出火点から拡大したもので、出火から鎮火に至るまでを1件とする。
(火災の種別)
第5条 火災の種別は次の各号に区分するものとする。
(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災
(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災
(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両及び披けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災
(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災
(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災
(6) その他の火災 前各号に掲げる火災以外の火災
2 前各号の火災が複合するときは、焼き損害額の大なる種別による。ただし、その態様により焼き損害額が大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認めるときはこの限りではない。
3 前項の焼き損害額が同額又は算出されない場合については、火元の火災の種別によるものとする。
4 前3項の規定は、爆発損害のみの火災の種別について準用する。
(焼損程度の区分)
第6条 建物の焼損程度は、1棟ごとに全焼、半焼、部分焼及びぼやに区分し、その内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 全焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。
(2) 半焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので全焼に該当しないものをいう。
(3) 部分焼 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のものでぼやに該当しないものをいう。
(4) ぼや 建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満のもので焼損床面積若しくは焼損表面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したものをいう。
2 前項の規定は、車両、船舶及び航空機の焼損程度について準用する。
(世帯のり災程度)
第7条 世帯のり災程度は、1棟ごとに全損、半損又は小損に区分しその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)がり災前の建物の評価額の70パーセント以上のものをいう。
(2) 半損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。
(3) 小損 建物の損害額がり災前の建物の評価額の20パーセント未満のものをいう。
(火災による死傷者)
第8条 火災による死傷者は、火災現場において火災に直接起因して死亡した者又は負傷した者とする。
2 火災による負傷者が受傷後48時間以内に死亡したときは、火災による死者とする。
3 火災による負傷者のうち、48時間を経過して30日以内に死亡したときは、30日死者とする。
4 火災による負傷の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重症 傷病の程度が3週間の入院加療を必要とするもの以上のものをいう。
(2) 中等症 傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。
(3) 軽症 傷病の程度が入院加療を必要としないものをいう。
(出火原因等の分類)
第9条 出火原因分類、用途別分類及び業態別分類は、火災報告取扱要領に規定されている分類表によるものとする。
(調査の区分及び範囲)
第10条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
(1) 火災原因調査の範囲は、次のとおりとする。
ア 出火原因 火災の発生経過及び出火箇所
イ 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過
ウ 延焼状況 建物火災の延焼経路、延焼拡大要因等
エ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等
オ 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備及び避難設備の使用又は作動等の状況
カ 住宅防火対策の状況 住宅用防災機器の使用又は作動等の状況
(2) 火災損害調査の範囲は、次のとおりとする。
ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況
イ 焼き損害の状況 火災によって焼けた物件及び熱によって破損並びに煙による汚損の状況
ウ 消火損害の状況 消火活動によって受けた水害、破損及び汚損の状況
エ 爆発損害の状況 爆発現象の破壊作用によって受けた破損及び汚損の状況
オ 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の加入状況
第2節 調査の体制
(調査の実施)
第11条 消防長は、管内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 前項の調査は、予防課長(以下「課長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)をもってこれを実施させるものとする。
3 課長及び署長は、調査に必要な人員及び調査用資器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
(調査の実施区分)
第12条 次に掲げる火災の調査は、原則として署長とする。
(1) 建物火災のうち、防火対象物(消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物)及び危険物施設以外の火災で半焼以下のもの。
(2) 車両火災(常磐自動車道の車両、鉄道車両、法上の危険物積載車両及び乗合自動車を除く。)
(3) その他の火災
2 次に掲げる火災の調査は、原則として課長とする。
(1) 製品に起因する火災のうち火災原因を判定するうえで、製品会社との連絡調整が必要な火災
(2) 車両火災(常磐自動車道の車両、鉄道車両、法上の危険物積載車両及び乗合自動車とする。)
(3) 死者が発生した火災
(4) 署長が担う調査以外の火災
3 前各項の規定によらず、調査を実施することが適切であると署長又は課長が判断する場合は、実施区分以外の火災について各々に所属する調査員に調査をさせる事ができる。
(調査員の指定)
第13条 調査員は、吉川松伏消防組合の立入検査証に関する規則(平成22年規則第8号)(以下「規則」という。)に規定する立入検査証の貸与を受けている消防職員のうち予防課又は消防署に所属する職員をもって充てる。
(調査員の派遣協力)
第14条 署長は、調査上特に必要があると認めるときは、課長に協力を求め、予防課に所属する調査員の派遣を要請することができる。
2 課長は、調査上特に必要があると認めるときは、署長に協力を求め、署に所属する調査員の派遣を要請することができる。
(調査員の原則)
第15条 調査員は、調査業務を適正に推進するため、常に関係法令その他調査に必要な知識の修得、調査技術の研究及び調査能力の向上に努めなければならない。
2 調査員は、調査の実施に際し、関係のある場所に立ち入る場合においては、規則の規定に基づく立入検査証を携帯し、関係のある者から請求があるときはこれを提示しなければならない。
3 第12条第2項の規定による調査を実施するときは、別紙1に規定する火災調査官腕章を着用しなければならない。
4 調査員は、常に事実の確認を主眼とし、科学的な方法及び合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。
5 調査員は、相互に連絡協調を図り調査の円滑を期すとともに、原因の究明にあっては、綿密かつ詳細に行わなければならない。
6 調査員は、関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 調査員は、調査事務の執行に際し、関係のある者の民事的紛争に関与してはならない。
8 調査員は、関係機関と緊密な連絡を保ち、相互に協力して調査に当たらなければならない。
第3章 調査業務の執行
第1節 調査の通則
(関係者の承諾及び立会人)
第16条 調査に際し、原則として関係者の承諾を得て、関係者を現場の立会人として、立ち会わせたうえで実施しなければならない。ただし、特別な事情により関係者がやむを得ず立ち会えない場合は、警察官又は関係者の近親者その他適当であると判断される者を立会人とすることができる。
2 立会人は、見分場所又は物件に直接関係する者を優先しなければならない。
3 火災現場において調査上必要があると認めるときは、関係者の了承を得ることを原則として、当該火災に関係する物件(以下「物件等」という。)の製造者等を立会人として立ち会わすことができる。
4 前項の規定により製造者等に現場の立ち会いを求めた場合は、安全管理、健康管理及び言動等に充分に配意し実施しなければならない。
(質問)
第17条 調査員は、原因の究明又は損害の把握のため必要があると認める場合は、場所及び時機を考慮し、関係のある者に質問を行い、その事実の確認に努めなければならない。
2 調査員は、前項の規定により、関係のある者から供述を得る場合においては任意の供述を原則とし、関係のある者が直接経験した事実の供述を得るよう努め、その供述を誘導してはならない。
3 調査員は、第1項の規定により得た関係のある者の供述が、伝聞による供述であり、調査上必要と認める場合においては、その事実を直接経験した者から供述を得るよう努めなければならない。
4 調査員は、第1項に規定する質問を行ったときは、その内容を質問調書(様式第1号)に記録するものとする。この場合において、記録した内容について当該関係のある者に閲覧又は読み聞かせて記載内容に誤りがないことを確認し、署名を求めるものとする。ただし、予防課長又は署長が認めるときは、現場質問調書(様式第1号の2)によりこれを行うことができる。この場合において、被質問者の署名は省略することができるものとする。
5 前項の規定による署名は、通訳人の介助を得て質問を行った場合、当該通訳人を含むものとする。
6 第4項に規定する質問調書の作成に際して、当該関係のある者が遠隔地居住等の理由により電話聴取したもの又は所在不明、入院等のため、記録した内容の確認ができない場合は、その旨を記載するものとする。
(少年等に対する質問等)
第18条 調査員は、少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下「少年等」という。)の関係する火災で、前条に規定する質問を行う場合は、立会人を置いて行わなければならない。ただし、立会人を置くことで、真実の供述を得られないと判断されるときは、この限りでない。
2 前項の質問を行うに当たっては、少年等の心情を考慮して、充分な配意をもって行わなければならない。
3 少年等は、現場見分に立ち会わせてはならない。ただし、調査のため特に必要があると認める場合であって、年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるときは、この限りでない。
(被疑者に対する質問等)
第19条 警察官に逮捕された放火又は失火の被疑者に対し質問をするときは、警察署長の承諾を得て行い、捜査に支障を及ぼさないように留意しなければならない。
第2節 火災出動時の調査
(火災出動時の見分)
第20条 火災に出動した消防職員は、消防活動を通じて火災の状況見分に努めなければならない。
2 調査員は、出動途上及び火災現場(以下「現場」という。)において、関係のある者への質問により現場の発見、通報、初期消火、火気取扱い及び管理、避難並びに死傷者の状況、消防対象物のり災状況、消防用設備等の使用及び作動状況を把握し、事後の調査に活用するよう努めなければならない。
3 前項の関係のある者への質問は、重複を避け効率的に行うものとする。
4 火災に出動した消防職員は、調査員から把握した事項について報告を求められた場合は、火災出動時における見分調書(様式第2号)を作成し報告するものとする。
5 火災出動時における見分調書には、その内容を明らかにするため、必要に応じて、図面及び写真を添付することができる。
(現場の保存)
第21条 火災に出動した消防職員は、出火場所付近の迅速な消火を心がけるとともに、出火前の状態が推測できるよう現場の保存に努めなければならない。
2 火災防ぎょ活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、原状がわかるよう必要な処置をとらなければならない。
3 課長又は署長は、消防活動終了後、調査を実施する際に必要に応じて、次の各号により火災鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし、警察機関等によって現場保存がなされているときはこの限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定する。
(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめる。
(3) 現場保存区域は、立入禁止テープ、その他の方法で表示する。
(4) 現場保存区域は、必要と認める者のほかみだりに出入りさせてはならない。
(5) 現場保存区域は、調査の進行に伴い順次縮小解除するものとする。
第3節 火災原因の調査
(火災原因調査)
第22条 課長又は署長は、調査員に第10条第1項第1号に規定する火災原因調査を実施させるものとする。
(実況見分)
第23条 調査員は、原因決定資料の発見入手及び被害状況の把握に努め、すべての火災に対しその実況を綿密詳細に見分しなければならない。
2 調査員は、前項に定める実況見分を行ったときは、実況見分調書(様式第3号)を作成するものとする。
3 前項に定める実況見分調書には、その内容を明らかにするため、必要に応じて、図面及び写真を添付することができる。
(現場の発掘)
第24条 出火原因の調査は、実況見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係のある者の供述を総合的に判断して、出火範囲を限定し、現場の発掘(以下「発掘」という。)を行うものとする。
2 発掘は、出火範囲として限定した区域を、周囲から出火箇所付近へと順次行うものとする。
3 前2項による発掘は、立会人の供述に基づき物品等の配置に留意し、原状を復元する観点により行うものとする。
(火災原因の検討)
第25条 前条に規定する発掘の結果、出火箇所が判定された段階において、発掘された物件等の鑑識結果及び出火箇所付近の焼損状況並びに延焼経路を参考として火災原因の検討を行うものとする。
(火災原因の決定)
第26条 火災原因は、実況見分調書、火災出動時における見分調書、質問調書、現場質問調書及び実験データその他関係資料を総合的に検討し、科学的かつ合理的に考察して決定しなければならない。
(火災原因判定)
第27条 調査員は、火災原因を決定したときは、火災原因判定書(様式第4号)又は火災原因調書(様式第4号の2)を作成するものとする。
(現場調査終了後の措置)
第28条 調査員は、現場における全ての調査を終了したときは、原則として、関係者に対し終了した旨を伝えるものとする。
第4節 火災損害の調査
(火災損害調査)
第29条 課長又は署長は、調査員に第10条第1項第2号に規定する火災損害調査を実施させるものとする。
(り災物件の調査)
第30条 調査員は、火災により焼損、破損、水損及び汚損等(以下「り災物件」という。)を調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。
(死傷者の調査)
第31条 調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査しなければならない。
2 調査員は前項の調査を行ったときは、(死者)負傷者調査書(様式第5号様式第6号)を作成しなければならない。
(り災の届出)
第32条 火災損害調査のためり災物件の関係者に次に掲げるり災申告書(以下「り災申告書」という。)の提出を求めることができる。
(1) 建物り災申告書(様式第7号)
(2) 動産り災申告書(様式第8号)
(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第9号)
(4) 林野・その他の物件り災申告書(様式第10号)
2 関係者からのり災申告書の内容が著しく異なる場合については、質問等により矛盾を明らかにするとともに、必要により訂正を求めるものとする。
(火災損害状況調書)
第33条 前条に定めるり災申告書を関係者に求める事ができない場合又は損害が軽微でありその必要がない場合は、火災損害状況調書(様式第11号)を作成しなければならない。
(損害明細書)
第34条 調査員は、第32条のり災申告書並びに現場を調査した結果により、損害額を算定し、火災損害調査書(様式第12号)、建物損害明細書(様式第13号)、動産損害明細書(様式第14号)、車両・船舶・航空機損害明細書(様式第15号)及び林野・その他の損害明細書(様式第16号)を作成するものとする。
(り災の証明)
第35条 消防長は、火災の関係者に対し、り災の証明を行うことができる。
2 前項のり災の証明を行う場合は、り災証明交付申請書(様式第17号)によるものとし、証明に際しては、り災証明書(様式第18号)を交付するものとする。
3 第1項のり災の証明は、火災損害調査の結果及びり災申告書の内容に基づき行うものとする。
第5節 鑑識等の調査
(資料の提出)
第36条 消防長は、調査のため必要と認めるときは、関係のある者に対し資料の任意提出を求めることができる。
(資料提出命令)
第37条 消防長は、前条の規定による焼損物件等の確保が困難と認めるときは、法第34条第1項の規定により、関係のある者に対し資料提出命令書(様式第19号)による焼損物件等の提出を命ずることができる。
(所有権の確認)
第38条 消防長は、第36条及び第37条の規定により資料の提出を求め又は命じたときは、資料提出承諾書(様式第20号)によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。
2 資料提出者が資料の返還を求めるときは、調査終了後、返還資料受領書(様式第21号)により返還するものとする。
3 資料提出者が資料の所有権を放棄したときは、調査終了後適宜処分するものとする。
(資料の保管及び返還)
第39条 消防長は、資料の提出があったときは、関係のある者に資料保管書(様式第22号)を交付するものとする。
2 資料等の確保に関しては、資料保管台帳(様式第23号)に必要事項を記載し、保管票(様式第24号)を付して調査終了まで保管しなければならない。
3 資料を関係のある者へ返還するときは、第1項の資料保管書と引換えに行うものとする。
(鑑識等の調査の実施)
第40条 調査員は、調査現場において焼損物件等の詳細な見分が困難なとき、又は実験等を必要とするときは、立証のための調査として、関係者の承諾を得て鑑識等を行うものとする。
2 前項の鑑識等を行った場合は、鑑識・試験結果書(様式第25号)を作成するものとする。
3 第1項の鑑識等を行う場合、資料提出承諾書により関係者から焼損物件等の任意提出を求めるものとする。
4 鑑識等が終了したときは、努めて焼損物件等を関係者へ返却するものとする。
(鑑定の依頼)
第41条 消防長は、調査のため特に必要がある場合は、学識経験者又は関係官公署等に対し、資料の鑑定を依頼することができるものとする。
2 前項の規定により鑑定を依頼する場合は、鑑定依頼書(様式第26号)により依頼するものとする。
(防火対象物等の状況)
第42条 調査員は、防火対象物又は危険物施設で火災が発生した場合は、消防関係法令の遵守状況等について調査を実施し、防火対象物等調査書(様式第27号)を作成しなければならない。
(官公署への照会)
第43条 消防長は、調査のため必要があると認めるときは、官公署に対し調査に関する事項を火災調査関係事項照会書(様式第28号)により行うものとする。
第4章 調査結果の記録等
第1節 調査書類
(調査書類の作成及び管理)
第44条 課長又は署長は、管轄区域内で発生した火災について、本章の規程及び別に定める基準により調査書類を作成し、その原本は予防課において整理保存するものとする。
(調査書類の作成者)
第45条 調査書類は、調査を実施した調査員が作成するものとし、署名押印は書類の作成者が行う。
2 調査を指揮した吉川松伏消防組合警防規程(平成20年訓令第9号)第6条第4項に規定する中隊長又は予防課課長補佐(以下「中隊長等」という。)の職にある者は、実況見分調書、火災原因判定書、火災原因調書、質問調書及び現場質問調書等の内容をまとめ、火災調査報告書(様式第29号)を作成するものとする。ただし、調査現場に中隊長等が不在の場合は、調査を指揮した者が作成するものとする。
3 火災原因判定書は、調査員のうち指揮調査係係長又は査察調査係係長の職にある者が作成するものとする。
4 前項に規定する作成者が調査現場に不在の場合は、調査員のうち係長級以上の職にある者が作成するものとする。
5 火災原因調書は、調査員のうち主任以上の職にある者が作成するものとする。
6 第2項及び第3項に規定する火災調査書類以外は、中隊長等が作成者を指名するものとする。
(調査書類の編さん)
第46条 この規程により作成した調査書類のうち、次の各号に掲げるものは、その順に編さん整理するものとし、編さん書類の内容を明らかにするため、書類目録(様式第30号様式第31号)を作成するものとする。
(1) 火災調査報告書
(2) 書類目録
(3) 火災原因判定書
(4) 火災原因調書
(5) 火災出動時における見分調書
(6) 実況見分調書
(7) 質問調書
(8) 現場質問調書
(9) 火災原因立証のための資料
ア 鑑識・試験結果書
イ 鑑定書類
ウ 火災調査関係事項照会書に対する回答文書等
(10) 損害調査に関わる書類
ア 火災損害状況調書
イ 火災損害調査書
ウ 建物損害明細書
エ 動産損害明細書
オ 車両・船舶・航空機損害明細書
カ 林野・その他の損害明細書
キ 死者調査書
ク 負傷者調査書
ケ り災申告書
(11) 防火対象物等調査書
(12) その他の関係資料
第2節 火災等の報告
(火災の報告)
第47条 消防長は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づく報告を行わなければならない。
(電気用品及び燃焼機器に係る火災等事故の報告)
第48条 消防長は、平成18年消防予第398号、消防技第61号通知に基づく報告を行わなければならない。
(自動車の火災等事故に係る報告)
第49条 消防長は、平成19年消防予第335号、消防技第69号、消防特第132号通知に基づく報告を行わなければならない。
第3節 照会の対応
(対応の原則)
第50条 照会に対する回答は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の注意を払い、関係各課と十分協議のうえ行うものとする。
(火災に関する照会の対応)
第51条 消防長は、裁判所、捜査機関及び弁護士会等から調査結果の照会があったときは、調査書類の抄本を送付し、又はその内容について回答をすることができる。
(裁判所等からの召喚対応)
第52条 調査員は、裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けたとき、又は捜査機関から参考人として出頭を要請されたときは、消防長に事案概要を報告しなければならない。
2 前項の規定により召喚等の対応をした調査員は、対応終了後、速やかに消防長に対応の内容について報告しなければならない。
第5章 雑則
(調査書類の保存)
第53条 この規程に基づき作成した調査書類は、吉川松伏消防組合文書管理規程(平成13年訓令第1号)の規定に基づき整理し、保存するものとする。
(調査書類の継続用紙)
第54条 調査書類の継続用紙は当該各号に定めるものとする。
(1) 様式第1号及び様式第1号の2の継続用紙は、様式第32号を使用するものとする。
(2) 様式第2号様式第3号様式第4号様式第25号様式第26号様式第27号及び様式第28号の継続用紙は、様式第33号を使用するものとする。
(3) 様式第30号及び様式第31号の継続用紙は、様式第34号を使用するものとする。
(補則)
第55条 この規程の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に改正前の吉川松伏消防組合火災調査規程及び吉川松伏消防組合火災調査規程事務処理要領によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれにこの訓令による吉川松伏消防組合火災調査規程の相当の規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年消本訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年消本訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年消本訓令第11号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年消本訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

様式第1号(第17条関係)

 

火災番号

 

質問調書(第 回)

 

     年  月  日                       に発生した火災について本職は、下記の者に質問したところ任意に、次のとおり供述した。

  住所

  職・氏名

  生年月日    年  月  日(  歳)

聴取場所

 

開始

    年  月  日   時  分

終了

    年  月  日   時  分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第1号の2(第17条関係)

 

火災番号

 

現場質問調書(第  回)

     年  月  日          に発生した火災について、下記の者に質問したところ任意に、次のとおり供述した。

     年  月  日

所属            

階級            

氏名          印 

供述者

住所

職・氏名

生年月日        年   月   日 (   歳)

聴取場所

 

開始

年   月   日   時   分ごろ

終了

年   月   日   時   分ごろ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2号(第20条関係)

 

火災番号

 

火災出動時における見分調書

 

 表記の火災について、本職は             として出動し、次のとおり見分した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

出火場所

 

出火年月日

    年  月  日

 

 

 

 

様式第3号(第23条関係)

 

火災番号

 

実況見分調書(第 回)

 

 表記の火災について本職は、火災調査のため、次のとおり現場を見分した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

日時

     年  月  日         時  分 開始

 

 

     年  月  日         時  分 終了

場所及び物件

 

立会人

 

 

 

 

 

様式第4号(第27条関係)

 

火災番号

 

火災原因判定書

 

 表記の火災について本職は、次のとおり判定した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

出火場所

 

出火年月日

     年  月  日

 

 

 

 

様式第4号の2(第27条関係)

 

火災番号

火災原因調書

 

 表記の火災について本職は、次のとおり判定した。

      年  月  日

所属            

階級            

氏名          印 

出火場所

 

出火年月日

 

立会人

 

実況見分日時

年  月  日  時  分 開始

年  月  日  時  分 終了

焼損状況

 

 

発見通報状況

 

 

初期消火状況

 

 

原因判定

 

 

様式第5号(第31条関係)

 

火災番号

 

死者調査書

 表記の火災について本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属            

階級            

氏名          印 

死者

住所

 

職・氏名・性別

 

生年月日・年齢

 

発生場所

 

業態

用途

構造

建築面積

延べ面積

 

 

 

 

 

出火者

 

火元・類焼

 

作業中の死亡

 

火気取扱中

 

死因

 

起床・就寝

 

飲酒

 

傷病

 

寝たきり

 

身体不自由者

 

施錠

 

 

死者の発生した経過

 

同一建物内での死傷者数(本人を除く)

区分

区分

死者

 

 

負傷者

 

 

合計

 

 

合計

 

 

出火時死者と一緒にいた者の数

年齢区分

0〜5

6〜10

11〜20

21〜30

31〜40

41〜50

51〜60

61〜64

65〜

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第6号(第31条関係)

 

火災番号

 

負傷者調査書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

負傷者

住所

 

職・氏名・性別

 

生年月日・年齢

 

発生場所

 

業態

用途

構造

建築面積

延べ面積

 

 

 

 

 

負傷者の区分

 

負傷程度

 

受傷部位

 

負傷名

 

避難方法

 

受傷原因の区分

 

受傷時の状況

 

備考

 

様式第7号(第32条関係)

(表)

建物り災申告書

年  月  日 

  吉川松伏消防組合消防本部

  消防長

申告者 住所               

職・氏名               

生年月日    年  月  日(  歳)

電話番号               

     年  月  日火災により、下記のとおりり災したので申告します。

り災場所

 

り災物件と申告者の関係

所有者 ・ 占有者 ・ 管理者

  建物概要

用途

階数

構造

 

 

 

建築年月

建築時の価格

一坪あたりの価格

年     月

世帯人員

建築面積

延べ面積

世帯     人

m 2

m 2

屋根外壁等

 

増築

年月

要した金額

増築面積

増築の概要

 

m 2

 

改築

年月

要した金額

改築等をした箇所

 

 

保険

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

年  月

(裏)

 (建物概要欄)

1 建築時の価格、一坪あたりの価格は土地の価格を除いた金額を円単位で記入してください。

2 世帯人員は、その建物に居住している世帯及び人員数を記入してください。

 (増築欄)

1 建物を取得してから、増築があった場合に記入してください。

 (改築欄)

1 建物を取得してから、改築、修繕等があった場合に記入してください。

2 改築等をした箇所にはどこの部分をどの様に改築等をしたか記入してください。

 (保険欄)

1 火災保険の加入がない場合は「加入なし」と記入してください。

2 火災保険の加入がある場合はすべて記入してください。

 (建物及び収容物以外)

1 建物及び収容物以外(庭木類、塀など)にり災物件があった場合は、様式第11号林野・その他の物件り災申告書に記入してください。

 

 

 

備考

 1 この申告書は、消防法第34条の規定に基づいて提出を求めるものです。

 2 この申告書は、り災した建物1棟につき、1枚を使用してください。

 3 この申告書は、り災した日から起算して7日以内に提出してください。

 4 り災証明書を発行する場合、この申告書が出ていると早く発行することが出来ます。

 

 

 

 

 

 

 申告書の記入等で不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

吉川松伏消防組合消防本部予防課

電話 048―982―3919     

様式第8号(第32条関係)

(表)

動産り災申告書

年  月  日 

  吉川松伏消防組合消防本部

  消防長

申告者 住所                

職・氏名                

生年月日    年  月  日 (  歳)

電話番号                

     年  月  日 火災により、下記のとおりり災したので申告します。

り災場所

 

世帯員

氏名

性別

年齢

氏名

性別

年齢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

年  月

品名

数量

損害別

購入年月

購入価格

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

(裏)

 

品名

数量

損害別

購入年月

購入価格

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

備考

 1 この申告書は、消防法第34条の規定に基づいて提出を求めるものです。

 2 この申告書は、り災した建物1棟につき、1枚を使用してください。

 3 火災保険等に加入の場合は該当欄に記入して下さい。加入のない場合は「加入なし」と保険金額欄に記入して下さい。

 4 この申告書は、り災した日から起算して7日以内に提出してください。

 5 り災証明書を発行する場合、この申告書が出ていると早く発行することが出来ます。

 

 申告書の記入等で不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

吉川松伏消防組合消防本部予防課

電話 048―982―3919     

様式第9号(第32条関係)

(表)

車両・船舶・航空機り災申告書

年  月  日 

  吉川松伏消防組合消防本部

  消防長

申告者 住所                

職・氏名                

生年月日    年  月  日 (  歳)

電話番号                

     年  月  日 火災により、下記のとおりり災したので申告します。

り災場所

 

り災物件と申告者との関係

所有者 ・ 占有者 ・ 管理者

運転者・船長・機長名

 

購入年月・購入価格

年  月・           円

車名・船名・航空記名(国籍記号)

 

用途・耐空類別

 

年式・型式

 

車台・船舶・航空機製造番号

 

自家用・事業別

自家用 ・ 事業用

保険等

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

年  月

積載物のり災状況

品名

数量

損害別

購入年月日

購入価格

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

(裏)

積載物のり災状況

品名

数量

損害別

購入年月日

購入価格

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

 

 

焼・消・爆

年  月

備考

 1 この申告書は、消防法第34条の規定に基づき提出を求めるものです。

 2 金額はすべて円の単位で記入して下さい。

 3 火災保険等に加入の場合は該当欄に記入して下さい。加入のない場合は「加入なし」と保険金額欄に記入して下さい。

 4 この申告書は、り災した日から起算して7日以内に提出して下さい。

 5 り災証明書を発行する場合、この申告書が出ていると早く発行することが出来ます。

 

 申告書の記入等で不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

吉川松伏消防組合消防本部予防課

電話 048―982―3919     

様式第10号(第32条関係)

林野・その他の物件り災申告書

年  月  日 

  吉川松伏消防組合消防本部

  消防長

申告者 住所               

職・氏名               

生年月日    年  月  日(  歳)

電話番号               

    年  月  日 火災により、下記のとおりり災したので申告します。

り災場所

 

り災物件と申告者との関係

所有者 ・ 占有者 ・ 管理者

り災物件

数量

損害別

購入年月日

価格

 

 

焼・消・爆

 

 

 

 

焼・消・爆

 

 

 

 

焼・消・爆

 

 

 

 

焼・消・爆

 

 

保険等

契約者名

保険会社名

契約年月

保険金額

 

 

 

 

備考

 1 この申告書は、消防法第34条の規定に基づいて提出を求めるものです。

 2 火災保険等に加入の場合は該当欄に記入して下さい。加入のない場合は「加入なし」と保険金額欄に記入して下さい。

 3 この申告書は、り災した日から起算して7日以内に提出してください。

 4 り災証明書を発行する場合、この申告書が出ていると早く発行することが出来ます。

 申告書の記入等で不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

吉川松伏消防組合消防本部予防課

電話 048―982―3919     

様式第11号(第33条関係)

 

火災番号

 

火災損害状況調書

 表記の火災について、本職が(り災申告がない・損害が軽微の)ため損害状況を調査し

たところ下記のとおりである。

      年  月  日

所属            

階級            

氏名          印 

り災場所

 

り災者の住所

 

り災者の職・氏名

 

り災者の関係

占有者 ・ 管理者 ・ 所有者

建物

建築年月

年  月

建築時の価格

千円

建物用途

 

構造

木造  ・  防火  ・  準耐火(木)  ・  準耐火(非)

耐火  ・  その他(       )

階数

地上         階

地下         階

面積

建         m 2

延         m 2

焼損面積

焼損床面積      m 2

焼損表面積      m 2

焼損程度

全焼  ・  半焼

部分焼  ・  ぼや

世帯構成

世帯    人

り災程度

全損・半損・小損

建物の損害状況

 

焼き

千円

消火

千円

爆発

千円

千円

収容物の損害状況

 

焼き

千円

消火

千円

爆発

千円

千円

 

 

車両・船舶・航空機

運転者・船長・機長名

 

車名・船名

航空機名(国籍記号)

 

用途・耐空類別

 

1 自家用  2 事業用

年式・型式

 

車台・船舶

航空機製造番号

 

購入年月

 

購入金額

千円

車両等の損害状況

 

焼き

千円

消火

千円

爆発

千円

千円

積載物の損害状況

 

焼き

千円

消火

千円

爆発

千円

千円

その他

損害状況

 

焼き

千円

消火

千円

爆発

千円

千円

保険

契約者氏名

契約会社名

契約年月日

保険金額

 

 

 

 

備考

 

様式第12号(第34条関係)

 

火災番号

 

火災損害調査書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

        年  月  日

所属              

階級              

氏名          印   

り災者氏名

 

 

 

 

関係者別

占有・管理・所有

占有・管理・所有

占有・管理・所有

占有・管理・所有

り災建物の住所

 

 

 

 

建築年月日

 

 

 

 

建築時の価格(千円)

 

 

 

 

階数・構造

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

建築面積

m 2

m 2

m 2

m 2

延べ面積

m 2

m 2

m 2

m 2

火元・延焼別

火元・延焼

火元・延焼

火元・延焼

火元・延焼

焼損程度

全・半・部・ぼ

全・半・部・ぼ

全・半・部・ぼ

全・半・部・ぼ

建物焼損面積

床      m 2

床      m 2

床      m 2

床      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

床      m 2

床      m 2

床      m 2

床      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

床      m 2

床      m 2

床      m 2

床      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

表      m 2

り災世帯等

り災程度

全・半・小

全・半・小

全・半・小

全・半・小

り災世帯

世帯

世帯

世帯

世帯

り災人員

負傷者・死者

人・  人

人・  人

人・  人

人・  人

 

 

建物損害額 (千円)

焼き損害

建物

 

 

 

 

収容物

 

 

 

 

 

 

 

 

消火損害

建物

 

 

 

 

収容物

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発損害

建物

 

 

 

 

収容物

 

 

 

 

 

 

 

 

建物以外の損害額 (千円)

焼き損害

車両等

 

 

 

 

積載物

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

消火損害

車両等

 

 

 

 

積載物

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

爆発損害

車両等

 

 

 

 

積載物

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

 

 

 

損害額小計

(千円)

建物

 

車両等

 

収容物

 

積載物

 

その他

 

 

損害額合計

(千円)

 

様式第13号(第34条関係)

 

火災番号

 

建物損害明細書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

建物用途

り災建物の所在地

 

 

り災者住所・職・氏名

 

り災前の建物状況

建築年月日

構造

屋根

外壁

階数

面積

建築時の価格

 

 

 

地上

m 2

千円

地下

m 2

焼き損害

程度

焼損床面積

焼損表面積

焼損面積に計上できない箇所

焼き損害額

全・半

部・ぼ

m 2

m 2

 

千円

消火損害

程度

水損又は破損面積

 水損又は破損面積に計上されない箇所及び表面積

消火損害額

全損

半損

小損

m 2

 

千円

爆発損害

破損面積

破損面積に計上されない箇所

爆発損害額

m 2

 

千円

り災世帯

程度

全損

半損

小損

損害額合計

世帯数

(人員)

(  )

(  )

(  )

(  )

千円

保険等

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

 

 

様式第14号(第34条関係)

 

火災番号

 

動産損害明細書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

り災場所

 

り災者住所・職・氏名

 

世帯員

氏名

年齢

性別

氏名

年齢

性別

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別

数量

損害額 (千円)

焼き損害

消火損害

爆発損害

家具

 

 

 

 

 

じゅう器

 

 

 

 

 

衣類

 

 

 

 

 

寝具

 

 

 

 

 

器具・工具

 

 

 

 

 

書画・骨とう・美術工芸品

 

 

 

 

 

貴金属

 

 

 

 

 

設備機械

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

 

 

商品

 

 

 

 

 

製品・半製品

 

 

 

 

 

原料・材料

 

 

 

 

 

その他

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

保険等

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

 

 

様式第15号(第34条関係)

 

火災番号

 

車両・船舶・航空機損害明細書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属               

階級               

氏名          印    

り災場所

 

り災者住所・職・氏名

 

年式

 

自家用 ・ 事業用別

 

購入年月

 

購入金額

 

車両

船舶

運転者氏名

 

船長氏名

 

車名

 

船種及び船名

 

型式

 

用途

 

用途

 

車台番号

 

船舶番号

 

航空機

機長氏名

 

 

 国籍記号及び登録記号

 

航空機型式及び製造者

 

航空機製造番号

 

耐空類別

 

り災箇所

焼き損害

 

消火損害

 

爆発損害

 

損害額合計

千円

保険等

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

 

様式第16号(第34条関係)

 

火災番号

 

林野・その他の損害明細書

 表記の火災について、本職は、次のとおり調査した。

      年  月  日

所属              

階級              

氏名          印   

り災場所

 

り災者住所・職・氏名

 

林野

その他

物件名

焼損面積又は焼損程度

損害額

(千円)

物件名

焼損面積又は焼損程度

損害額

(千円)

 

 

焼損

 

 

 

焼損

 

消損

 

消損

 

爆損

 

爆損

 

 

 

 

 

焼損

 

 

 

焼損

 

消損

 

消損

 

爆損

 

爆損

 

 

 

 

 

焼損

 

 

 

焼損

 

消損

 

消損

 

爆損

 

爆損

 

 

 

 

 

焼損

 

 

 

焼損

 

消損

 

消損

 

爆損

 

爆損

 

 

 

損害額合計

 

損害額合計

 

保険対象物件

 

契約者名

契約会社名

契約年月

保険金額

 

 

 

 

様式第17号(第35条関係)

り災証明交付申請書

年  月  日 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長

 

申請者  住所            

(り災者) 氏名            

 

窓口申請人 住所            

(代理人) 氏名            

り災者との関係             

 

り災年月日

 

り災場所

 

り災物件

□建物 □収容物 □車両 □船舶 □航空機 □積載物

□その他(                       )

必要な枚数

通     

提出先

 

使用目的

 

備考

 (1) 法人の場合は、申請者欄に名称及び代表者の職・氏名を記入してください。

 (2) 代理人の場合は、「委任状」を添えて申請してください。ただし、代理人が申請者の配偶者及び同居親族である場合、「委任状」は不要です。

 (3) 代理人の場合は、本人が証明できるものを持参して下さい。(写真付)

 (4) 申請者と窓口申請人が同一の場合、窓口申請人の氏名、住所欄の記入は「同上」と記入してください。

様式第18号(第35条関係)

り災証明書

 

 

 り災年月日

 

 

 

 り災場所

 

 

 

 り災者氏名

 

 

 

 り災物件

 

 

 

 り災程度

  交付番号    

 

 上記のとおり相違ないことを証明する。

 

     年  月  日

 

吉川松伏消防組合消防本部     

消防長              

様式第19号(第37条関係)

第     号

年  月  日

資料提出命令書

        様

吉川松伏消防組合消防本部    

消防長          印  

     年  月  日                      に発生した火災について、調査のため必要があるので、消防法第34条第1項の規定に基づき下記の資料の提出を命ずる。

備考

 この処分に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に吉川松伏消防組合管理者に対して審査請求をすることができる。

 この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる(訴訟において吉川松伏消防組合を代表する者は吉川松伏消防組合管理者となる。)。

 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、吉川松伏消防組合を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第20号(第38条関係)

年  月  日

資料提出承諾書

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長

住所            

氏名          印 

電話            

 

 火災調査のため下記のとおり資料を提出します。

 また、提出した資料が目的を達し必要とされなくなった場合は、(返却 処分)して下さい。

 

返還年月日

年  月  日

返還予定日

年  月  日

 

受領者

担当者

 

様式第21号(第38条関係)

年  月  日

返還資料受領書

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長

住所            

氏名          印 

電話            

                により提出した下記資料の返還を受け、これを確かに受領しました。

様式第22号(第39条関係)

第     号

年  月  日

資料保管書

        様

吉川松伏消防組合消防本部    

消防長          印  

出火場所

 

出火日時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の物件を火災調査資料のため保管したので、本書を交付します。物件については、火災調査のため分解することがあります。目的終了後は(返還・処分)します。

 なお、返還により受領する際は、本書をご持参下さい。

備考

処分承諾者

 

返還

年月日

 

受領者

 

様式第23号(第39条関係)

 

火災番号

 

資料保管台帳

出火月日

 

出火場所

住所

 

職・氏名

 

  採取事由

 

受領年月日

 

受領者印

 

品目

 

数量

 

提出者住所・職・氏名

電話番号

 

受領年月日

 

受領者印

 

品目

 

数量

 

提出者住所・職・氏名

電話番号

 

受領年月日

 

受領者印

 

品目

 

数量

 

提出者住所・職・氏名

電話番号

 

様式第24号(第39条関係)

保管票

 

 

 

 

 

 

火災番号

 

出火月日

 

出火場所

 

提出者

住所

 

氏名

 

電話番号

 

返還要否

 

取扱者

所属

 

階級

 

氏名

 

様式第25号(第40条関係)

 

火災番号

 

鑑識・試験結果書

 火災資料                   について鑑識を行ったところ、その結果は次のとおりである。

      年  月  日

所属           

階級           

氏名          印

出火月日

 

出火場所

 

鑑識物件名及び責任者職・氏名

 

鑑識・試験結果

様式第26号(第41条関係)

第     号

年  月  日

 

鑑定依頼書

 

 

          様

 

吉川松伏消防組合消防本部    

消防長          印  

 

 

 

 

 火災原因の調査のために必要があるので、別添資料について下記事項の鑑定を依頼します。

 

様式第27号(第42条関係)

 

火災番号

 

防火対象物等調査書

    年  月  日に発生した火災について本職は次のとおり調査した。

    年  月  日

所属              

階級              

氏名          印   

名称

 

防火対象物等の状況

政令別表

出火箇所用途

発生場所の状況

(  )項

 

1政令用途部分 2空家部分 3工事部分 4共用部分

防火管理状況

防火管理者

1届出あり 2届出なし 3義務なし

出火時の防火管理者所在

1出火建物内在中 2出火建物内不在 3敷地内在中 4不在

消防計画

1届出あり 2届出なし 3義務なし

防火対象物点検報告

1届出あり(不備あり 不備なし) 2届出なし 3義務なし

防火対象物特例認定

1あり(認定日    年  月  日) 2なし

防炎物品

1義務あり(全部使用・一部使用・未使用・不明) 2義務なし

消防用設備等の点検

1届出あり(不備あり 不備なし) 2届出なし

危険物施設

危険物施設区分

1製造所 2貯蔵所(        ) 3取扱所(        )

危険物取扱者

1届出あり 2届出なし

保安監督者

1届出あり 2届出なし 3義務なし

予防規程

1提出あり 2提出なし 3義務なし

定期点検

1点検あり(直近の点検日    年  月  日) 2点検なし 3義務なし

内部・漏れ点検

1点検あり(直近の点検日    年  月  日) 2点検なし 3義務なし

建物関係者の出火時の行動

初期消火

 

避難誘導

 

消火設備

消火器具

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

屋内消火栓設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

スプリンクラー設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

屋外消火栓設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

動力消防ポンプ設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

警報設備

自動火災報知設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

漏電火災警報器

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

消防機関へ通報する火災報知設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

非常警報設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

避難設備

避難器具(           )

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

誘導標識

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

誘導灯

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

消火活動上必要な設備

消防用水

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

排煙設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

連結散水設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

連結送水管

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

非常コンセント設備

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

その他

 

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

 

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

 

1使用(作動) 2使用(作動)の必要なし 3不使用

立入検査の実施状況

1実施あり〔違反あり(是正済み 未是正)・違反なし〕   2実施なし

添付書類目録

 

様式第28号(第43条関係)

第     号

年  月  日

 

火災調査関係事項照会書

 

        様

 

 

吉川松伏消防組合消防本部     

消防長          印   

 

 

 

 

 火災原因の調査資料として必要があるので、下記事項につき消防法第32条第2項により照会します。

 

 

様式第29号(第45条関係)

 

火災番号

 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長          様

所属               

階級               

氏名          印    

火災調査報告書

出火日時

年  月  日  時  分頃

放水開始日時

月  日  時  分

月  日  時  分

入電日時

年  月  日  時  分 

火勢鎮圧日時

年  月  日  時  分

指令日時

年  月  日  時  分 

鎮火日時

年  月  日  時  分

火災種別

 1 建物  2 林野  3 車両  4 船舶  5 航空機  6 その他

覚知方法

 1 火災報知専用電話(NTT以外・NTT・携帯)  2 加入(固定・携帯)

 3 警察電話  4 駆け付け通報  5 事後聞知 6 その他(     )

火元

出火場所

名称(建物)

 

住所

 

区分

1占有

2管理

3所有

事業所(法人)名

(役)職・氏名

 

業態

 

 

 

 

用途

 

 

 

 

 

初期消火

1 有               (効果有・効果無)  2 無

住宅用火災警報器

 1 設置有(鳴動有・鳴動無・不明)  2 設置無  3 不明

焼損程度

1全焼  2半焼

3部分焼 4ぼや

り災程度

1全損 2半損

3小損

り災人員

世帯

構造

 1 木造 2 防火 3 準耐(木)

 4 準耐(非) 5 耐火 6 その他

階層

地上  階

地下  階

面積

建          m 2

焼損面積

床           m 2

延          m 2

表           m 2

用途地域

 

防火地域

 

市街地

 

 

 

原因

出火箇所

 

 

 

 

発火源

 

 

 

 

経過

 

 

着火物

 

 

 

(    階)

 

 

 

概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象状況

天気

風向

風速

気温

湿度

降雨・積雪

 

 

m

mm

cm

火災警報

1 有 2 無

気象情報

 

出動状況

消防職員

出動車

放水車

人員

主な使用水利

 

消防団員

出動車

放水車

人員

主な使用水利

 

出動車

放水車

人員

 

直近署からの直線距離

 

損害

焼損棟数

焼損床面積

焼損表面積

損害額

全焼

 

m 2

m 2

建物

建物

千円

半焼

 

m 2

m 2

収容物

千円

部分焼

 

m 2

m 2

車両船舶等

千円

ぼや

 

m 2

m 2

その他

千円

爆発

 

 

 

爆発

千円

 

m 2

m 2

千円

車両船舶等焼損・爆発台数

全焼   台・半焼   台・部分焼   台

ぼや   台・爆発   台

計     台

その他火災焼損物件・面積

m 2

 

死者

負傷者

り災程度

 

り災世帯

り災人員

消防職員(吏員を除く)

全損

世帯

消防吏員

半損

世帯

消防団員

小損

世帯

応急消火義務者

世帯

消防協力者

備考

その他の者

様式第30号(第46条関係)

 

火災番号

 

書類目録

      年  月  日

所属            

階級            

氏名          印 

作成書類

作成者

枚数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第31号(第46条関係)

 

火災番号

 

書類目録

      年  月  日

所属             

階級             

氏名          印  

提出(届出)書類

提出(届出)者

枚数

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第32号(第54条関係)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第33号(第54条関係)

 

 

 

 

様式第34号(第54条関係)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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