○吉川松伏消防組合集団救急事故対策計画
平成23年3月10日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、吉川松伏消防組合救急業務に関する規程(平成20年消防本部訓令第11号)第44条に基づき、救急業務のうち、傷病者が集団的に発生した事故(以下「集団救急事故」という。)の救急対策について定める。
(定義)
第2条 この訓令において集団救急事故とは、消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9号に定める救急業務の対象となるもののうち、次の各号のいずれかに該当する事故が発生した時とする。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故
(2) 死者が5人以上の事故
(3) 消防長が前2号に準ずると認めた事故
(出動基準)
第3条 集団救急事故の発生した場合における出動基準は吉川松伏消防組合警防規程(平成20年消防本部訓令第9号)第39条第3号の規定(以下「警防規程」という。)に基づいて行なうものとする。
(救急救助活動)
第4条 集団救急事故現場における救急救助活動は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 二次災害の防止
(2) 要救助者の検索救助及び避難
(3) 傷病者の応急処置及び医療機関への搬送
(4) 災害情報の収集及び現場広報
(5) 警戒区域の設定
(6) 救急救助資器材の補給及び応急搬送
(7) その他救急救助活動上必要な活動
(最先到着隊による処置)
第5条 最先到着隊は、後続隊が到着するまでの間、次の順序に従い必要な措置を行なうものとする。
(1) 災害の状況把握と報告
ア 災害状況の即報(災害発生場所、発生原因、傷病者及び要救助者の数)
イ 二次災害発生危険の有無の確認
ウ 必要とする隊及び資器材の応援要請並びに後着隊の進入並びに退出路の確保
(2) 傷病者の救出救護
(3) 集団救急事故現場における警戒区域の設定
(4) 集団救急事故現場及び現場応急救護所では、原則として担架又はサブストレッチャーを使用するものとし、メインストレッチャーは使用しない。
(現場指揮本部)
第6条 現場指揮本部(以下「本部」という。)の設置は、第1出動時に行うことを原則とする。
2 本部は、次の事項等に留意して最も適した場所に速やかに設置するものとする。
(1) 現場全体が把握でき、かつ、消防隊の集結に容易な場所
(2) 現場応急救護所との連絡が容易な場所
(3) 二次災害のおそれのない場所
3 本部には、標旗を掲出するとともに、本部員は、腕章で表示するものとする。
4 本部の業務は、次のとおりとする。
(1) 災害情報の収集及び現場広報と関係機関への連絡調整
(2) 出動部隊の掌握及び救急救助方法の決定と応援隊の要請
(3) 現場応急救護所の設置及び医師等の現場要請
(4) 救急救助資器材の補給及び特殊車両の要請
(5) その他現場活動上必要な事項
5 本部に必要な資器材は別表第1のとおりとする。
6 本部のうち、救急活動を指揮する活動拠点を救急指揮所と位置付けつぎの業務を行う。
(1) 救急隊の活動管理
(2) 現場関係者との連絡、調整
(3) トリアージタッグの回収
(4) 傷病者一覧表の作成
(5) 収容医療機関の把握
(警防本部)
第7条 警防規程第3条の規程に基づき、消防本部内に警防本部を設置し、つぎの業務を行う。
(1) 上級機関及び関係機関との連絡
(2) 現場応急救護所設営に伴う設営資器材の調達
(3) 医療機関等に搬送した傷病者の収容状況調査
(4) 応急物資の要請調達
(5) 集団救急業務各組織の活動状況及び詳報の作成
(現場応急救護所)
第8条 現場応急救護所の設置は、現場指揮本部長の指示による。
2 現場応急救護所は、ロープ等によって区域を明示し、重症度分類によって傷病者の搬送位置を指定しておくものとする。なお、次の事項等に留意して集団救急事故現場において最も適した場所に設置するものとする。
(1) 本部との連絡が容易な場所
(2) 二次災害のおそれのない場所
(3) 出動隊の進入路が別系統で確保が可能な場所
(4) 群衆の混乱により障害がなく、地形平坦な広い場所
(5) 通信障害が少ない場所
3 現場応急救護所には、応急救護所の標旗を掲出するとともに、救護員は腕章で表示するものとする。
4 現場応急救護所の編成、任務及び担当は、別表第2に掲げるとおりとする。
5 現場応急救護所の設置に必要な資器材は、別表第3のとおりとする。
6 傷病者の重症度による分類(トリアージ)は別表第4に基づき行い、別表第5に掲げる傷病者伝票(以下「トリアージタッグ」という。)により処理するものとする。なお、トリアージタッグは、救命効果の向上を図るため、とりあえず知り得た範囲で所要事項を記入するものとする。
7 トリアージタッグの取扱いは、次の要領とする。
(1) トリアージタッグは、原則として右手関節部に付ける。なお、負傷等のため右手関節部に付けるのが好ましくないときには、左手関節部、右足関節部、左足関節部、頸部の順に部位を変える。
(2) トリアージタッグの付け直しは、救急処置の優先順位の変更を意味するので、新しいトリアージタッグは、古いトリアージタッグの上に付け、古いトリアージタッグは処分しない。なお、再トリアージした場合には、古いトリアージタッグに斜線を入れる。
(3) トリアージタッグの処理は、別表第6のとおりとする。
8 現場応急救護所への搬入及び搬出は、次の要領とする。
(1) 傷病者搬入時の混乱を防ぐため、事故現場からトリアージポスト、救急処置実施場所への搬入は、一定方向とする。
(2) 現場の交通事情を考慮し、現場応急救護所への救急車の進入は一定方向とする。
(3) 現場応急救護所における傷病者搬入の流れは、別表第7のとおりとする。
(通信指令業務)
第9条 指令室は、その機能を活用して、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 救急隊への通信連絡
(2) 災害等の状況把握及び情報収集
(3) 現場指揮の補完及び無線統制
(4) 医療機関及び関係機関等との連絡調整
(5) 職員の非番招集
(6) その他必要な事項
2 前項第4号の関係機関は、次に掲げる機関とする。
(1) 吉川警察署
(2) 吉川松伏医師会
(3) 吉川市役所・松伏町役場
(4) 埼玉県相互応援協定地域代表消防機関
(5) その他必要な機関
3 指令室は、管内及び管外の医療機関に診療及び収容の可否を調査するとともに、その結果を本部に連絡するもの。
(現場活動要領)
第10条 救急救助活動は、次のとおりとする。
(1) 救出作業
ア 要救助者の検索は、救出、搬送(担架搬送)にあたるもので、集団救急事故現場の状況に適応した救助器具を活用して、安全な方法により効果的に行う。また、必要に応じて避難誘導の処置を行う。
イ 救出作業のほか、必要に応じ傷病者の応急処置、傷病者確認を行うものとする。
ウ 範囲の広い集団救急事故現場においては、検索要員の編成を行い、検索範囲の分担を明確にして、検索漏れのないように能率的かつ徹底した検索を行うものとする。
エ 救出作業の実施にあたっては、集団救急事故現場の状況を的確に把握して、作業の危険障害を排除し、二次災害の防止に努めるものとする。
(2) 担架搬送
ア 担架による多数傷病者の搬送が必要な場合は、要員を編成し集団救急事故現場から現場救護所まで傷病者の搬送を行うものとする。
(3) 傷病者の応急処置
ア 傷病者に対しては、必要に応じて気道確保、人工呼吸、止血、固定等の応急処置を行うものとする。
イ 医師による医療処置を必要とする場合においては、医師を現場に要請し、必要に応じて医師の行う応急処置に協力するものとする。
(4) 救急搬送
ア 救急隊による医療機関への搬送は原則として本部(又は現場応急救護所)の判断によるものとし、搬送時には、傷病の程度、搬送人数、その他必要な事項を指令室に連絡するものとする。
イ 最先到着救急隊は、必要に応じ隊員1人を現場救護所要員とすることができる。この場合における救急隊は、2人とすることができる。
ウ 傷病者の搬送にあたっては、トリアージタッグを有効に活用して、その処置の適正を図るものとする。
エ 救急車以外の消防車両を利用して傷病者を搬送する場合は、重症傷病者を優先して救急車により搬送することに配慮する。
オ 医療機関へ搬送することができないと判断されたときは、必要に応じて関係機関と協議し、体育館・公民館等の公共施設に収容するものとする。
(救急調査)
第11条 警防本部長、署長、分署長は必要に応じ調査班を編成し、収容された傷病者及び収容が予想される医療機関へ派遣して、次に掲げる調査を行わせ、調査班は別表第8に調査結果その他の必要な事項について記入し、警防本部・現場指揮本部及び指令室に報告するものとする。
(1) 収容された傷病者の住所、氏名、年齢、性別、傷病程度等
(2) 医療機関へ派遣の特命を受けた場合は、2人以上をもって調査班を編成し、努めて収容医療機関ごとに派遣する。
(3) その他の必要な事項
2 病院調査は次の要領による。
(1) 調査は、医療機関が行う業務に支障とならないように配意し、必ず受付窓口を介し、努めて医療機関の関係者に調査を依頼する。
(2) 傷病者から直接聴取しなければならない事項については、医師等の了解を得てから行う。
(3) 転送等の状況に注意して、傷病者の数が重複しないように留意する。
(4) 混乱等により調査できない場合は、調査可能な時期を聴取して後刻調査する。
(5) 当該医療機関で、消防機関以外によって収容された傷病者も可能な限り調査する。
(医師要請)
第12条 警防本部長は、集団救急事故の現場状況から医師による現場医療処置が必要と認めたときは、吉川松伏医師会及び医療機関、関係機関へ医師の現場派遣を要請するものとする。
(警察要請)
第13条 警防本部長は、集団救急事故の現場状況により吉川警察署長に対し、交通規制、警戒区域の設定及び特殊機材の搬送傷病者の搬送について協力要請を行うものとする。
(消防機関の応援要請)
第14条 警防本部長は、集団救急事故の現場状況から吉川松伏消防組合のみでは救急救助活動が困難と判断された場合は、埼玉県下消防相互応援協定(以下「協定」という。)に基づいて、地域代表消防機関(第4ブロック代表春日部市消防本部)に応援要請を行うものとする。
(消防団の出動)
第15条 集団救急事故の現場状況に応じて、吉川市管内においては吉川市消防団、松伏町管内においては松伏町消防団に出動を命じ、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 救出作業
(2) 救出した傷病者の搬送
(3) 警戒区域の設定
(4) その他現場諸活動
(広報・報告)
第16条 現場指揮本部長は、各隊から定期的に情報を取り纏め、警防本部へ報告するものとし、警防本部は災害情報を記録するものとする。
2 住民に対して、状況に応じ広報活動を行い、報道機関に対しては、速報、中間情報、まとめ等段階的に発表するものとする。
3 住民に対する広報は、災害現場における二次災害又は活動による危険防止を重点に、拡声器等を活用して行うものとする。
(訓練計画)
第17条 この計画の効果的な運用を図るため訓練(図上、部分、総合訓練)を定期的に行うものとする。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)
現場指揮本部の設置に必要な資器材
No.
資器材名
数量
1
現場版
必要数
2
警戒区域設定ロープ(50メートル)
2本
3
現場指揮本部標旗
1旗
4
腕章
10枚
5
携帯無線
2台
6
拡声器
3台
7
照明器具
1基
8
災害広報版
1枚
9
報告用紙(事故速報用紙)
必要数
10
報告用紙(傷病者記録用紙)
必要数
11
筆記用具
一式
12
関係図面
一式
13
傷病者一覧表
必要数
14
その他必要な資器材
必要数

別表第2(第8条関係)
現場応急救護所における班編成等
班編成
要員
任務
備考
トリアージ担当
傷病者20人ごとに
おおむね2人
・傷病者のトリアージ
・トリアージタッグへの傷病者番号の記録
・傷病者に対するトリアージタッグの表示
・収容場所に指示
現場医師に積極的に協力を求める。
救急処置担当
傷病者20人ごと
おおむね5人
・救急処置
・傷病者管理
・トリアージタッグへの傷病者氏名等の記載
・医師の活動の補佐
現場医師に積極的に協力を求める。
搬送指示担当
傷病者20人ごと
おおむね1人
・搬送順位の決定
・救急車への収容人員の調整
現場医師に積極的に協力を求める。

別表第3(第8条関係)
現場応急救護所の設置に必要な資器材
No.
資機材名
必要数
1
テント(エアーテント)
1張
2
長机
必要数
3
椅子
必要数
4
応急救護所標旗
1枚
5
保温用毛布
20枚
6
防水シート
5枚
7
非常用担架
10本
8
清水入容器
10個
9
腕章
20枚
10
トリアージタッグ
100枚
11
トリアージシート
各1枚
12
三角巾
200枚
13
弾性包帯(10cm)
30巻
14
滅菌ガーゼ
200枚
15
サージカルテープ
20個
16
副子(大・中・小)
各20本
17
応急救護所設定ロープ(50m)
3本
18
照明設備
2基
19
筆記用具
一式
20
その他必要な資器材
必要数

別表第4(第8条関係)
緊急度分類表
分類
順位
症状及び状態
タッグ色
緊急処置群
第1順位
次の具体的症状のいずれかに該当する者
(1) JCSV桁の意識障害があり
@ 瞳孔不同
A 異常肢位(除脳姿勢、除皮質姿勢)
B 気道の開存性に疑問がある場合
(2) 外出血があり
@ 体表からの動脈性出血が明らかである
A 広範な軟部組織からの持続性出血がある
(3) ショック
@ 不穏状態、蒼白、発汗、冷汗がある
A 橈骨動脈の拍動が触知し難いか触知できない
B 血圧低下(収縮期血圧90mmHg未満)または測定不能
(4) 呼吸障害があり
@ 上気道狭窄、上気道閉塞が疑われる(吸気性)努力
A 鼻翼、頸部、肋間等の呼吸補助による呼吸困難を訴える。
B 呼吸数30回/分以上、10回/分未満
C チアノーゼがある
原則的には15分から30分以内に医療機関で治療が開始されれば救命可能と思われる者
赤色
準緊急処置群
第2順位
次の具体的症状のいずれかに該当する者
(1) 意識障害があり、緊急処置群に該当しない者
(2) バイタルサインが安定していて明らかな長管骨骨折(開放性・非開放性)があるもの
(3) バイタルサインが安定して胸痛、腹痛を訴える者、また、圧痛があるもの
(4) 緊急処置群の症状を伴わない重症熱傷者
原則的には30分経過後に医療機関で治療を開始されても生命予後に影響がないと考えられる者
黄色
軽症群
第3順位
緊急処置群、準緊急処置群以外で軽易な傷病がある者
緑色
死亡群
第4順位
(1) 頭部離断のある者
(2) 医師が死亡と判断した者
黒色

別表第5(第8条関係)

  傷病者伝票(トリアージタッグ)

 

○                 ○

 

 

《トリアージポスト〜指揮本部用》

 

 

No.

 

1

氏名(Name)

年齢(Age)

 

3

性別(Sex)

男(M)

女(F)

4

 

住所(Address)

電話(Phone)

トリアージ実施月日・時刻(Date・Time)

トリアージ実施者氏名

(Enforcement Person)

5

月    日

2

AM

PM

   時    分

搬送機関(Conveyer)

収容医療機関(Medical Facilities)

 

トリアージ実施場所(Execution Place)

 □ 現場 □ ポスト □ 車内

 □ その他(                )

救出場所(Rescue Place)

トリアージ実施機関(Organization)

・医師(Doctor)

・救急救命士(Paramedic)

・その他(Others)

症状・傷病名(Condition)

  □ 打撲 □ 骨折 □ 挫創 □ 切断 □ 熱傷 □その他(   )

特記事項(Note)(応急処置内容・既往症・搬送・治療上特に留意する事項等を記入)

 

トリアージ区分(Category)

 1st (0  T  U  V)   2回目以降の時刻

 2nd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 3rd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 

イメージ

   1枚目

 

 

 

○                 ○

 

 

《指揮本部用(災害現場用)》

 

 

No.

 

1

氏名(Name)

年齢(Age)

 

3

性別(Sex)

男(M)

女(F)

4

 

住所(Address)

電話(Phone)

トリアージ実施月日・時刻(Date・Time)

トリアージ実施者氏名

(Enforcement Person)

5

月    日

2

AM

PM

   時    分

搬送機関(Conveyer)

収容医療機関(Medical Facilities)

 

トリアージ実施場所(Execution Place)

 □ 現場 □ ポスト □ 車内

 □ その他(                )

救出場所(Rescue Place)

トリアージ実施機関(Organization)

・医師(Doctor)

・救急救命士(Paramedic)

・その他(Others)

症状・傷病名(Condition)

  □ 打撲 □ 骨折 □ 挫創 □ 切断 □ 熱傷 □その他(   )

特記事項(Note)(応急処置内容・既往症・搬送・治療上特に留意する事項等を記入)

 

トリアージ区分(Category)

 1st (0  T  U  V)   2回目以降の時刻

 2nd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 3rd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 

   2枚目

 

 

 

 

 

○                 ○

 

 

《搬送機関用》

 

 

No.

氏名(Name)

年齢(Age)

性別(Sex)

男(M)

女(F)

 

住所(Address)

電話(Phone)

トリアージ実施月日・時刻(Date・Time)

トリアージ実施者氏名

(Enforcement Person)

月    日

AM

PM

   時    分

搬送機関(Conveyer)

収容医療機関(Medical Facilities)

 

トリアージ実施場所(Execution Place)

 □ 現場 □ ポスト □ 車内

 □ その他(                )

救出場所(Rescue Place)

トリアージ実施機関(Organization)

・医師(Doctor)

・救急救命士(Paramedic)

・その他(Others)

症状・傷病名(Condition)

  □ 打撲 □ 骨折 □ 挫創 □ 切断 □ 熱傷 □その他(   )

特記事項(Note)(応急処置内容・既往症・搬送・治療上特に留意する事項等を記入)

 

トリアージ区分(Category)

 1st (0  T  U  V)   2回目以降の時刻

 2nd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 3rd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 

   3枚目

 

 

○                 ○

 

 

《収容医療機関用》

 

 

No.

氏名(Name)

年齢(Age)

性別(Sex)

男(M)

女(F)

 

住所(Address)

電話(Phone)

トリアージ実施月日・時刻(Date・Time)

トリアージ実施者氏名

(Enforcement Person)

月    日

AM

PM

   時    分

搬送機関(Conveyer)

収容医療機関(Medical Facilities)

 

トリアージ実施場所(Execution Place)

 □ 現場 □ ポスト □ 車内

 □ その他(                )

救出場所(Rescue Place)

トリアージ実施機関(Organization)

・医師(Doctor)

・救急救命士(Paramedic)

・その他(Others)

症状・傷病名(Condition)

  □ 打撲 □ 骨折 □ 挫創 □ 切断 □ 熱傷 □その他(   )

特記事項(Note)(応急処置内容・既往症・搬送・治療上特に留意する事項等を記入)

 

トリアージ区分(Category)

 1st (0  T  U  V)   2回目以降の時刻

 2nd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 3rd (0  T  U  V)   AM・PM   時   分

 

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

   4枚目(おもて)

 

 

 

 

バイタルサイン(Vital Signs)

 

 

判定者名

1th

2nd

3rd

 

判定場所

(        )

(        )

(        )

判定時間

意識

T・U・V

T・U・V

T・U・V

 

 

 

呼吸

回/分

回/分

回/分

脈拍

回/分

回/分

回/分

血圧

/   mmHg

/   mmHg

/   mmHg

体温

 

  【二次トリアージ】

 (一つでも該当すればT)

・呼吸数

  イメージ 10回未満30回以上

・収縮期血圧

  イメージ 90mmHg未満

・脈拍数

  イメージ 50未満120以上

  イメージ JCSU桁以上

  イメージ GCS13以下

#1:頸部皮下気腫、気管変形

#2:頸静脈怒張+血圧低下

#3:頸静脈怒張、気管偏位、

   皮下気腫、呼吸音左右差

#4:胸郭動揺、奇異性呼吸

#5:上下顎骨・大腿の変形

#6:腹壁緊張、腹部膨隆、腸管脱出

#7:骨盤動揺・圧痛、下肢長差

#8:重量物挟まれ・下敷き

#9:四肢軟部組織剥脱

#10:15%以上の熱傷

#11:顔面または気道の熱傷

イメージ

 

 

 

OD2

 

イメージ

イメージ

イメージ

イメージ

   4枚目(うら)

別表第6(第8条関係)
トリアージタッグ処理の流れ
イメージ

別表第7(第8条関係)
傷病者搬入・搬出の流れ
イメージ

別表第8(第11条関係)

  集団救急事故傷病者一覧表

No.

住所

氏名

年齢

性別

傷病名

程度

搬送医療機関

収容時間