○吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱
平成29年12月21日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合管内(以下「管内」という。)における開発事業に伴う消防水利施設等の適正な配置に関する行政指導の基準を定め、災害の防止及び円滑な消防活動を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「開発」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物及び特殊建築物(以下「建築物等」という。)の建築行為をいう。
(2) 「開発区域」とは、開発行為又は建築行為をする土地の区域をいう。
(3) 「事業主」とは、開発行為又は建築行為を行う者をいう。
(4) 「消防水利施設」とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に定める消火栓、防火水槽をいう。
(5) 「消防用活動空地等」とは、消防活動上必要な空地及び進入路をいう。
(6) 「宅地分譲」とは、住宅用地を目的とする開発をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発をする場合に適用する。
(1) 面積1,000平方メートル以上の開発行為。
(2) 延べ面積1,000平方メートル以上の建築行為。
(3) 地階を除く階数が4階以上又は高さ15メートル以上の建築物等(塔屋部分を除く。(以下「中高層建築物等」という。))の建築行為。
(4) 拡張又は増築による開発で、拡張又は増築後の面積、階数及び高さが前各号に該当する行為。
(協議)
第4条 前条各号に規定する開発を行う事業主は、事前に消防長と消防水利施設及び消防用活動空地等について協議しなければならない。
2 前項の規定により協議をしようとする事業主は、次に掲げる必要な書類を添付し、消防水利施設等に関する協議書(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 案内図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 立面図
(6) 委任状(委任による代理人の場合)
(7) その他必要な書類
3 消防長は、協議書を確認のうえ、消防水利施設等に関する協議結果通知書(様式第2号)を事業主に通知するものとする。
4 協議が調ったときは、事業主と消防長との間において消防水利施設等に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
(消防水利施設の設置基準)
第5条 消防水利施設の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 別表1に定める開発行為の面積に対する消防水利施設。
(2) 別表2に定める建築行為の延べ面積に対する消防水利施設。
(3) 別表3に定める消火栓。
(4) 別表4に定める防火水槽。
(消防用活動空地等の設置基準)
第6条 中高層建築物等を建築する場合の消防用活動空地等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 別表5に定める消防活動上必要な空地。
(2) 別表6に定める消防活動上必要な進入路。
(免除措置)
第7条 消防長は、開発区域における消防水利施設の設置基準において、開発区域が次に規定する区域内にあるときで、既設の公設消防水利施設により消防活動上において支障がないと認めるときは、消火栓の設置に限り免除することができる。ただし、既設の公設消防水利施設は、公道及び河川等を横断、迂回等することなく活用できるものに限る。
(1) 水利基準に定める市街地の場合で、当該消防水利施設から半径100メートル以内の区域
(2) 水利基準に定める準市街地の場合で、当該消防水利施設から半径120メートル以内の区域
(3) 前各号以外の場合で、当該消防水利施設から半径140メートル以内の区域
2 開発行為が、公園、運動場、駐車場、自己の居住用及びその他空地などの場合で、消防長が消防活動上において支障がないと認めるときは、消防水利施設の設置を免除することができる。
3 次に掲げる区域内については、消火栓の設置を免除することができる。
(1) 新栄一丁目、新栄二丁目
(2) 吉川一丁目、吉川二丁目、平沼一丁目、保一丁目、木売一丁目から木売三丁目、高富一丁目、高富二丁目、高久一丁目、高久二丁目、中曽根一丁目、中曽根二丁目、道庭一丁目、道庭二丁目
(3) きよみ野一丁目からきよみ野五丁目
(4) 美南一丁目から美南五丁目
(5) 吉川中央土地区画整理事業地内
(6) 吉川保土地区画整理事業地内
(7) 田中一丁目から三丁目
(8) ゆめみ野一丁目から六丁目
(9) ゆめみ野東一丁目からゆめみ野東四丁目
(10) 松葉一丁目、松葉二丁目
(11) 東埼玉テクノポリス内
4 開発区域の周囲にはしご自動車の消防用活動空地等がある場合で、消防長が消防活動上において支障がないと認めるときは、消防用活動空地等の設置を免除することができる。
(設置等)
第8条 消防水利施設及び消防用活動空地等は、開発の完了時までに設けるものとする。
2 事業主は、消防水利施設等を設置するときは、施設の場所、構造、機能等を十分協議のうえ、次に掲げる必要な書類を添付し、消防水利施設等工事開始届出書(様式第3号)を消防長に提出し、中間検査等を受けるものとする。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 構造図
(4) その他必要な書類
3 事業主は、工事が完了したときは、消防水利施設等工事完了届出書(様式第4号)を消防長に提出し、完了検査を受けるものとする。
(管理及び移譲)
第9条 公道及び公道に準ずる道路に設置された消火栓は、検査完了後において吉川市内にあっては吉川市に、松伏町内にあっては松伏町に無償で移譲するものとする。
2 宅地分譲を目的とする開発で防火水槽用地が必要な場合は、事業主がその用地を確保し設置するものとし、検査完了後において吉川市内にあっては吉川市に、松伏町内にあっては松伏町に無償で防火水槽用地及び防火水槽を移譲するものとする。
3 消防水利施設及び消防用活動空地等の維持管理は、開発区域の土地又は建築物等の所有者が行うものとする。
(協定引継ぎ)
第10条 第4条第4項に基づき協定書を締結した事業主が所有権等を譲渡する場合は、新たな事業主は当該協定を継承するため、協定内容等引継ぎ書(様式第5号)を消防長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、別に消防長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(消防施設に関する指導要綱の廃止)
2 消防施設に関する指導要綱(平成2年吉川松伏消防組合告示第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前にこの告示による廃止前の消防施設に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示により定める吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。ただし、指導要綱の施行日以降、拡張又は増築による開発の場合は、指導要綱を適用する。

別表1(第5条関係)
開発行為の面積に対する消防水利施設設置
開発行為の面積
消防水利施設
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満
消火栓1基
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満
防火水槽1基(40立方メートル)
5,000平方メートル以上8,000平方メートル未満
防火水槽1基(60立方メートル)
8,000平方メートル以上10,000平方メートル未満
防火水槽2基以上(合計100立方メートル以上)
10,000平方メートル以上13,000平方メートル未満
防火水槽2基以上(合計120立方メートル以上)
13,000平方メートル以上は、防火水槽2基以上(合計140立方メートル以上)とし、2,000平方メートル超えるごとに防火水槽(20立方メートル)を加算
備考
1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で開発区域が包含されるよう設置すること
2 拡張などにより該当する場合は、既存の面積に当該拡張する面積を合算した拡張後の面積とすること
3 宅地分譲を目的とする開発の場合で開発行為の面積2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のものについては、消火栓を設置すること
4 宅地分譲を目的とする開発の場合で開発行為の面積3,000平方メートル以上については、防火水槽40立方メートル以上を設置すること

別表2(第5条関係)
建築行為の延べ面積に対する消防水利施設設置
建築行為の延べ面積
消防水利施設
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満
消火栓1基
2,000平方メートル以上6,000平方メートル未満
防火水槽1基(40立方メートル)
6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満
防火水槽1基(60立方メートル)
8,000平方メートル以上
別途協議
備考
1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で建築物等が包含されるよう設置すること
2 増築などにより該当する場合は、既存の延べ面積に当該増築する延べ面積を加算した増築後の延べ面積とすること

別表3(第5条関係)
消火栓
区分
基準
型式
地下式とすること
口径、管
呼称65ミリメートル口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていること
標識
1 名称は消火栓とし、寸法については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第34条の2に定める標識を参考とすること
2 耐食性のあるものとすること
3 路面標示を施すこと
備考
消火栓の設置方法等については、吉川市にあっては吉川市に、松伏町にあっては松伏町と協議し設置すること

別表4(第5条関係)
防火水槽
区分
基準
周辺措置
消防活動上支障となるフェンス等がないものとすること(使用に際し支障がないような措置が施されている場合を除く)
容量
1 40立方メートル以上とすること
2 容量の算定は、底設ピット及び連結立管を含む吸管投入孔の容量を除き本体の容量を算定すること
設置区分
T型防火水槽
公園、宅地等で自動車の進入が予想されない場所に設置すること
U型防火水槽
T型以外に設置すること
種類
現場打ち防火水槽
建設予定地で、コンクリートを打設し建設される鉄筋コンクリート製のもの
二次製品防火水槽
工場において、生産された部材を使用して建設されるもの(財団法人日本消防設備安全センターが認定したものに限る)
その他、消防長が認めたもの
構造等
形状
1 地下に埋設し、一層式で有蓋のものであり、かつ、漏水のおそれのない構造であること
2 底設ピット(水槽の底部の一部に設けられる取水部分)を有していること
3 水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き地表面から4.5メートル以内であること
底設ピット
1 底設ピットは、2箇所設けること
2 十分な強度を有し、かつ、水密性を確保すること
3 吸管投入孔の概ね直下に設けること
4 一辺の長さは直径が60センチメートル以上で、かつ、深さが50センチメートル以上であること
5 水槽本体との接合部は、漏水のおそれのない構造であること
吸管投入孔
1 頂版部に2箇所の吸管投入孔を設けるものとし、水槽本体の強度を損なわない位置とすること
2 形状は丸型とし、直径が60センチメートル以上であること
3 吸管投入孔の開口部には、吸管投入孔蓋及び吸管投入孔蓋を受ける口環を設けるものとし、これらの材質は、必要な強度及び耐食性を有するものであること
4 吸管投入孔の地表部と水槽本体を結ぶ連結立管を設ける場合には、鉄筋コンクリート製とし、水平方向荷重によって移動しないように水槽本体に取り付けるものであること
5 吸管投入孔の付近(概ね50センチメートル)には植栽しないこと
側壁に維持管理用のタラップを設けること
1 上載荷重、自重、土かぶり荷重、土圧、地下水圧、内水圧及び浮力に対する強度を有し耐久性があること
2 上載荷重は、T型にあっては10kN/m2の荷重を、U型にあっては設置場所の状況に応じた自動車荷重(T―25荷重)を、それぞれ考慮すること
構造材料及び部材
1 コンクリートは、材料の均質性、水密性、耐久性を考慮して設計基準強度(4週圧縮強度)は、現場打ち防火水槽にあっては24N/mm2以上、二次製品防火水槽にあっては30N/mm2以上のものであること
2 鉄筋は、主鉄筋及び配力鉄筋ともT型にあっては、直径13ミリメートル以上の異形鉄筋を、1,600キログラム以上、U型にあっては、JIS G3112に適合するSD295又はSD345を使用すること
3 頂版、側版、底版及び底設ピットの躯体の厚さは、現場打ち防火水槽のT型にあっては20センチメートル以上、U型にあっては30センチメートル以上、二次製品防火水槽のRC部材にあっては20センチメートル以上、PC部材にあっては15センチメートル以上であること
4 給、排水又は吸水のための配管等が底版又は側版部に設けられていないものであること
5 現場打ち防火水槽の鉄筋のかぶり厚さは、内側で3センチメートル以上、外側で5センチメートル以上とすること
6 水槽本体の隅角部の内側にはハンチを設けるものとし、当該ハンチには内側鉄筋と同量のハンチ筋を配筋すること
7 現場打ち防火水槽は、不必要な打継目を造らないこと
8 やむを得ず打継目を造る場合は、レイタンスを除去し、不良部の取り除き、吸水をしたのち、セメントペースト塗り等の打継目施工を行うほかに止水板を入れること
基礎
1 地盤の状況によっては地盤改良等必要な処置を施すこと
2 基礎は、掘削底上に割栗石又は砕石層を20センチメートル以上敷きつめて施工し、その上に捨てコンクリートを10センチメートル以上施工すること
3 割栗石又は砕石層は、目つぶし材で空隙を充填すること
採水口
1 採水口は2箇所設け、単独配管とし立管は口径100ミリメートル以上で、消防ネジ式接手(雌)75ミリメートルとすること
2 採水口相互間は、600ミリメートル程度離すこと
3 採水口の取り付け高さは、車両寄りつけ地盤面から結合部の中心まで0.5メートル以上1.0メートル以下とすること
4 覆冠を設け、面板等に「採水口」と標示すること
5 採水口は、他の送水口と1メートル以上離すこと
導水管
1 導水管は、単独配管で口径100ミリメートル以上とし2本以上設置し、長さの許容範囲は10メートル以内とすること
2 吸水口は、底設ピット内とし底設ピット床面より20センチメートル程度離すこと
3 底設ピットを1箇所とする場合は、大きさを縦50センチメートル以上、横100センチメートル以上、深さ50センチメートル以上とし、吸水口間は50センチメートル以上離すこと
4 材質は、JIS G3452(配管用炭素鋼鋼管)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること
5 埋設配管部分は、外面の腐食を防止するため必要な措置をすること
地中ばり水槽
1 水槽が地中ばりで区画されている場合は、区画ごとに通気口、通水口及び人通口が次の要件を満たし設けられていること
通気口
口径100ミリメートル以上とし、はりの上部(水の入らない位置)に2箇所以上設けること
通水口
口径100ミリメートル以上ではりの下部に2箇所以上とし、底板に接するように設けること
人通口
直径600ミリメートル以上の大きさとし、その下端は底板から50センチメートル以下とすること(区画上部に点検口を設けた場合を除く)
通気管
1 口径は、100ミリメートル以上とすること
2 立ち上げの高さは、地盤面より1メートル程度とし、先端を180度曲げ防虫網を設けること
3 材質は、JIS G3452(配管用炭素鋼鋼管)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること
4 埋設配管部分は、外面の腐食を防止するため必要な措置をすること
標識
1 吸管投入孔の直近(5メートル以内)に設けること
2 標識は、省令第34条の2に定める標識を設置すること
3 耐食性のあるものとすること
4 路面標示を施すこと
中間検査等
1 基礎栗石、コンクリート(現場打ち、二次製品)
2 基礎配筋、立ち上げ配筋(現場打ち)
3 基礎、側壁コンクリート(現場打ち)
4 スラブ配筋(現場打ち)
5 スラブコンクリート(現場打ち)
6 本体設置及び締め付け(二次製品)
7 防水処理(現場打ち、二次製品)
8 水入れ(現場打ち、二次製品)
9 漏れ検査(現場打ち、二次製品)
10 完了検査(現場打ち、二次製品)

別表5(第6条関係)
消防活動上必要な空地
1 バルコニー側に設置すること(2方向避難のできるものであるときを除く)
2 幅6メートル以上、長さ12メートル以上とし、建築物の外壁との間隔は5メートル以下とすること
3 地盤の構造は、総重量22トンに耐えられるものであること
4 設置位置は、建築物の壁面長40メートルごとに設けること
5 勾配は、縦及び横方向とも5パーセント以下とすること
6 地下には、ガス管、水道管等の工作物を埋設しないものとすること
7 黄色の塗料で「消防用活動空地」と標示(図1)し、標識(図2)を設けること
8 活動空地及びその周辺の上空には、消防活動に支障となる工作物、電線等を設置しないものとすること
図1(消防用活動空地の標示)
単位:メートル
イメージ
図2(消防用活動空地の標識)
単位:センチメートル
イメージ

別表6(第6条関係)
消防活動上必要な進入路
1 進入路の幅員は、建築物の敷地に接続する公道又はその他の通路等(以下「取付道路」という。)の幅員に応じ、次の表に定めるとおりとすること
     
 
取付道路の幅員
進入路の幅員
 
6メートル以上7メートル未満
8メートル以上
7メートル以上8メートル未満
7.5メートル以上
8メートル以上9メートル未満
7メートル以上
9メートル以上
6.5メートル以上
2 道路の隅切り斜辺長は3メートルを標準とすること(120度以上の鈍角の場合は隅切り不要)
3 進入路の縦勾配は、10パーセント以下とすること
4 進入路の構造は、総重量22トンの車が走行するのに十分な地盤支持力を有し、かつ、路面はコンクリート舗装又はアスファルト舗装とすること

様式第1号(第4条関係)

年  月  日 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長          あて

事業主 住所            

氏名          印 

電話番号            

代理人 住所            

氏名          印 

電話番号            

消防水利施設等に関する協議書

 吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱第4条第2項の規定に基づき、協議をしたいので必要書類を添えて提出します。

申請場所及び名称

 

用途地域

 

開発又は敷地面積

m 2

用途又は製造所等の別

 

工事種別

新築・増築・改築

構造

 

建築面積

m 2

延べ面積

m 2

計画戸数

計画階数

計画高さ

m

備考

 ※ 申請部数は各2部とし、添付書類は、公図の写し、案内図、配置図、平面図、立面図、委任状(委任による代理人の場合)、その他必要な書類とする。

様式第2号(第4条関係)

警第     号 

年  月  日 

 

 

          様

 

 

吉川松伏消防組合消防本部   

消防長            

消防水利施設等に関する協議結果通知書

     年  月  日付けで提出された消防水利施設等に関する協議書については、下記要件が履行されることを条件に吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱第4条第3項の規定に基づき通知します。

 なお、要件について異議のないときは、別途協定書にて締結いたします。

 

 

1                                       

 

2                                       

 

3                                       

 

4                                       

 

5                                       

様式第3号(第8条関係)

消防水利施設等工事開始届出書

年  月  日 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長          あて

事業主 住所            

氏名          印 

電話            

 吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱第8条第2項の規定に基づき、消防水利施設等の設置に係る工事を開始しますので、下記のとおり届け出ます。

 工事の所在地及び名称等

 

工事の種別

消火栓   防火水槽   活動空地

工事着手予定日

       年   月   日

協定締結年月日

       年   月   日

工事施工者

住所

氏名

電話

 

設計者

住所

氏名

電話

 

現場管理事務所

住所

氏名

電話

 

受付

備考

 

 

※ 1 届出部数は、2部とする。

  2 添付書類は、案内図、配置図、構造図、その他必要な書類とする。

 

消火栓

取付管口径

mm

管形態

  管網  枝状

防火水槽

容量

m 3

設置区分

  T型  U型

種類

現場打ち(単体、その他)  二次製品

内寸

m   

土かぶり

m   

形状

    一槽式       槽式

取水方法

   投入孔式     採水口式

二次製品

型式記号

 

認定番号

 

認定日

 

採水口

 

径     mm  長さ      m

材質

 

導水管

 

径     mm  長さ      m

材質

 

二層式以上

通気口

径     mm  個数

通水口

径     mm  個数

人通口

径     mm  個数

通気管

径     mm  材質

中間検査

 

現場打ち・他

二次製品

基礎栗石、コンクリート

基礎配筋、立ち上げ配筋

 

基礎、側壁コンクリート

 

スラブ配筋

 

スラブコンクリート

 

本体設置及び締め付け

 

防水処理

水入れ

漏れ検査

活動空地

寸法

m  

主要道路幅員

m

進入路幅員

m

隅切り

有・無

建築物から活動空地までの距離

m  

様式第4号(第8条関係)

消防水利施設等工事完了届出書

年  月  日 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長          あて

事業主 住所            

氏名          印 

電話            

 吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱第8条第3項の規定に基づき、消防水利施設等の設置に係る工事が完了したので、下記のとおり届け出ます。

 工事の所在地及び名称等

 

工事の種別

消火栓   防火水槽   活動空地

工事完了日

       年   月   日

工事施工者

住所

氏名

電話

 

現場管理事務所

住所

氏名

電話

 

消防側完了検査結果記入欄

検査年月日

    年    月    日

検査結果

不備なし・不備あり

是正事項

 

検査員

 

備考 1 届出部数は、2部とする。

様式第5号(第10条関係)

年  月  日 

 

 吉川松伏消防組合消防本部

 消防長          あて

 

事業主 住所            

氏名          印 

電話            

 

協定内容等引継ぎ書

 吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱第10条の規定に基づき、     年   月   日付けで締結した下記の協定内容を引継ぎましたので提出します。

 添付書類  「消防水利施設等の整備に関する協定書」の写し 1部