

 自衛消防訓練は消防法第8条により、一定規模以上の事業所の管理について権限を有する者は、防火管理者を選任し、消防計画を作成させ、この計画に基づいて消火、通報及び避難訓練を実施しなければなりません。事業所の用途によって年間の訓練回数が定められています。特定防火対象物では、消火及び避難訓練を年2回以上、通報訓練を定期的に実施する必要があります。また、非特定防火対象物は、それぞれ定期的に実施することが定められています。
           消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ消防機関に通報し、防火管理者が主となり訓練を実施してください。また、消防職員の派遣を希望する場合は受付の際に担当者に伝えてください。
          ※自治会等の消防訓練については、消防署の担当者と事前に訓練の打ち合わせをして、申請書をお持ちください。
          
            自衛消防訓練の内容
          
          ・通報訓練・・119番通報の掛け方や在館者に知らせる訓練をします。
          
          ・消火訓練・・消火器や屋内消火設備の使い方を実際に器具を使用した訓練をします。
          ・避難訓練・・避難階段などを使用して安全な場所まで避難する方法や、避難器具の取り扱いなどを行います。
          
          ・総合訓練・・火災などを想定し、自衛消防組織に基づく任務に従い、火災の発見から到着した消防隊への情報提供         まで総合的な活動を行います。 
          
          ・訓練用資器材を貸し出しています(水消火器、誰でもできる消防訓練DVD等)
          ※備品借用申請書を提出してください。
          
           自治会等の消防訓練・救急訓練の内容
          
          ・消火訓練・・消火器の取り扱い、天ぷら鍋の消火方法、水バケツを使用した訓練などを行います。
          
          ・煙体験 ・・煙体験ハウスを使用して煙の中の避難を体験します。
          
          ・地震体験・・地震体験を希望する場合は消防訓練に100名以上参加することが必要です。また、他機関に依頼するため       遅くても1ヶ月前にお知らせください。(希望に沿えない場合があります)
          
          ・応急救護訓練・・搬送訓練、応急担架を作成し搬送などを行います。
          
          ・救急訓練・・心肺蘇生法、AEDの取り扱いなどを行います。
| 消防訓練・救急訓練等申請書 | PDF文書 | Word文書 | ー | 
| 自衛消防訓練通知書 | PDF文書 | Word文書 | 記入例 | 
| 備品借用申請書 | PDF文書 | Word文書 | ー | 
          
          
newpage2.htmlへのリンク
kyuukyuukankei.htmlへのリンク