○救急支援活動実施要綱
平成15年3月20日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 救急隊が行う救急活動を支援すること(以下「支援」という。)によって、救急隊が安全で迅速な救急活動と救命効果の高い救急活動を行える環境を構築するとともに、現場における二次災害を防止することを目的とする。
(救急支援隊)
第2条 救急支援をする隊は、消防隊、特別救助隊及び指揮隊(以下「救急支援隊」という。)とする。
(支援対象事案)
第3条 救急支援隊の支援する対象事案は、次のとおりとする。
(1) 心肺停止状態又は心肺停止への移行が予測される場合
(2) 駅構内、大型店舗及び中高層建物など搬送困難と予測される場合
(3) 幹線道路又は交差点内で発生した交通事故で、二次災害又は交通障害により救急隊の円滑な活動が保持できないと予測される場合
(4) 気象状況から支援が必要と判断される場合
(5) 救急隊の現場到着の遅延があきらかで、通報内容により必要と判断される場合
(6) 意識消失及び高エネルギー事故等のため傷病者が重篤と思われる場合若しくは三次救急医療機関等に搬送することが予測される場合
(7) 前各号のほか、支援が必要と判断される場合
(支援活動内容)
第4条 同時出動又は後着した救急支援隊が支援する活動内容は、次のとおりとする。
(1) 傷病者搬送及び救急資器材搬送
(2) 救急隊員が行う応急処置の補助
(3) 傷病者搬送に障害となる障害物の除去、排除による通路の確保
(4) 情報収集、伝達及び二次的災害の未然防止
(5) 救急車の誘導
(6) 前各号のほか、救急隊長が指示した事項
2 先着した救急支援隊が支援する活動内容は、次のとおりとする。
(1) 傷病者の観察
(2) 応急処置
(3) 後着救急隊への情報伝達
(出動体制)
第5条 救急支援隊の出動は次のとおりとする。
(1) 指令室長は、救急要請受信時の通報内容から支援が必要と判断したときは、救急支援隊のうち必要な隊を同時に出動させるものとする。
(2) 救急隊長は、現場の状況により支援の必要があると判断したときは救急支援隊を要請することができる。
(3) 救急隊長は、指令内容により傷病者の生命に重大な危険があると判断したときは出動途上においても救急支援隊を要請することができる。
(救急資器材)
第6条 救急支援隊が装備する救急資器材は、別表のとおりとする。
(サイレンの吹嗚)
第7条 救急支援隊は、支援出動時においては緊急走行でサイレンを吹嗚する。
(他の災害発生時の体制)
第8条 救急支援隊は、救急支援活動中に他の災害が発生した場合でも、原則として活動が完結するまで支援を継続する。ただし、指令室長は、災害の状況等によって救急支援隊を災害現場に出動させることができるものとする。
(指揮権)
第9条 救急活動の指揮は救急隊長が行い、活動全般の指揮は救急支援隊の隊長が行うものとする。
(報告)
第10条 救急支援活動を実施した消防隊、特別救助隊、指揮隊は救急支援活動報告書(様式第1号)を作成するものとする。
2 署長は、救急支援活動について、毎月救急支援活動月報(様式第2号)を作成し、翌月5日までに消防長に報告するものとする。
(出動手当)
第11条 救急支援隊の出動手当は、救急出動手当に準ずる。
(その他)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は消防長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年消本訓令第4号)
この要綱は、消防長の決裁の日から施行する。
附 則(平成15年消本訓令第5号)
この要綱は、消防長の決裁の日から施行する。
附 則(平成16年消本訓令第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年消本訓令第17号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成19年消本訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年消本訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年消本訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年消本訓令第12号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

別表(第6条関係)
救急資器材
品目
品目
三角巾
吸引器(手動式)
滅菌ガーゼ
感染防止衣
救急タオル包帯(大・小)
ディスポ手袋
サージカルテープ
サージカルマスク
滅菌アルミホイル
シューズカバー
頸部固定具
万能ハサミ
バックマスク
レスキューコアマット
ポケットマスク
傷病者記録用紙
※必要に応じて救急資器材を追加することができる。

様式第1号(第9条関係)

 

決裁欄

 

 

 

 

 

 

救急支援活動報告書

吉川署 件

松伏署 件

南分署 件

救急活動記録票(累計)

吉川署

松伏署

南分署

出動日

      年  月  日(  )

出動場所

 

出動体制

 1 同時出動   2 救急隊長の要請   3 その他(     )

隊長・氏名

印 

作成者・氏名

印 

救急支援隊

 1 消防隊   2 特別救助隊   3 指揮隊   4 その他

出動車両

 

指令時分

出動時分

現着時分

活動開始

活動終了

現引時分

帰署時分

出動者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事案

1 心肺停止状態又は心肺停止への移行が予測される場合

2 駅構内、大型店舗及び中高層建物など搬送困難と予測される場合

3 幹線道路又は交差点内で発生した交通事故で、二次災害又は交通障害により救急隊の円滑な活動が保持できないと予測される場合

4 気象状況から支援が必要と判断される場合

5 救急隊の現場到着の遅延があきらかで、通報内容により必要と判断される場合

6 意識消失及び高エネルギー事故等のため傷病者が重篤と思われる場合若しくは三次救急医療機関等に搬送することが予測される場合

7 前各号のほか、支援が必要と判断される場合

活動内容

 

 

 

 

 

使用救急資器材

 

 

 

備考

 

 

様式第2号(第9条関係)

 

決裁欄

 

 

 

 

 

 

 

 

救急支援活動月報

年  月分     署    

支援No

対象事案

出動日

指令時分

救急支援隊

車両名

救急活動記録票No

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

No

 

月  日

1 消防隊

2 特別救助隊

3 指揮隊

4 その他

 

 

合計