○吉川松伏消防組合等級別基準職務表に関する規則
平成29年3月10日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、吉川松伏消防組合において制定すべき条例のうち吉川市条例を準用する条例(昭和46年条例第12号)に基づく吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)第3条の2に規定する等級別基準職務表(以下「基準表」という。)の各職務内容にあたる職を定めるものとする。
(等級別職配置)
第2条 基準表に定める職務の級に掲げる標準的な職務にあたる職は、次の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、同表の右欄に掲げる職とする。
職務の級
1級
主事、専門員又はこれに相当する職
2級
主任、専門員又はこれに相当する職
3級
係長、主査、専門員又はこれに相当する職
4級
課長補佐、副主幹、副当直司令、副室長、中隊長、副中隊長、副分署長又はこれに相当する職
5級
課長、主幹、署長、室長、分署長、副署長、当直司令又はこれに相当する職
6級
次長、署長(指揮隊及び救助隊を配備する消防署に限る)、副参事又はこれに相当する職
7級
消防長、参事又はこれに相当する職
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。