○住居手当に関する規則
昭和49年9月19日
規則第24号
住居手当に関する規則(昭和46年吉川町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族としての者(条例第8条に規定する扶養親族で条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第3条 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族としての者が所有する住宅又は前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他市長が定める住宅
(世帯主)
第4条 条例第9条の3第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族としての者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で1の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第5条 条例第9条の3第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第3条第2号に掲げる住宅 当該扶養親族としての者
(2) 第3条第3号に掲げる住宅 市長が定める者
(届出)
第6条 新たに条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合においても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
第12条 吉川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年吉川町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の3第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則
この規則は、昭和49年12月19日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第7号)
この規則は、昭和53年3月3日から施行する。
附 則(昭和54年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第6条関係)

住居届

(  年 月 日提出)

所属

 

主な届出の理由

□新規

□転居

□契約関係の変更(契約の更新を含む。)

□家賃の額の改定

□住宅の所有関係の変更

□支給要件の喪失

□その他

職名

 

氏名

上記事実の発生年月日

年 月 日

 住居手当に関する規則第6条の規定に基づき、居住の実情、住宅の所有関係等を届け出ます。(契約書等証明書類   通添付)

借家・

借間

契約年月日

年  月  日

契約期間

年  月  日から

年  月  日まで

住宅の所在地

 

住宅への入居日

年  月  日

(条例第九条の三第一項第一号)

住宅の種類

□借家  □借間  □賄い付き下宿

住宅の契約面積

u

住宅の所有者

続柄

(  )

住所

 

住宅の貸主

続柄

(  )

住所

 

住宅の名義上の借主

□本人 □扶養親族

氏名

(  )

共同名義人が

□いない

□いる

氏名  続柄( )

( )

( )

家賃等

月額         円

(   年 月 日から)

左記家賃等には

□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。

(光熱費込みの)

□食費等が含まれている(まかない付下宿代)

自宅(条例第九条の三第一項第一号)

住宅の所在地

 

住宅への入居日

年  月  日

住宅の所有関係

所有権のある住宅

□本人

 本人の

 扶養親族

 職員である

 配偶者

 職員である

□配偶者の

 扶養家族

所有権の保存又は移転の登記年月日

(   年  月  日)

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入)

その他の住宅

所有権を留保されている住宅

□本人

 本人の

 扶養親族

 職員である

 配偶者

 職員である

□配偶者の

 扶養親族

名義上の所有者

(          )

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有で購入しているときに限り記入)

譲渡担保の目的となっている住宅

□本人

 本人の

 扶養親族

 職員である

 配偶者

 職員である

□配偶者の

 扶養家族

名義上の所有者

(          )

□1親等の血族又は姻族(上欄に掲げる者と共有していたときに限り記入)

住宅の取得理由

□新築した。  □相続した。  □その他の取得理由

□購入した。  □贈与された。

住宅の新築又は購入がなされた日

年   月   日

同居者

□配偶者  □1親等の血族又は姻族  □その他

世帯主氏名

(主たる生計維持者)

 

□借家・貸間

□自   宅(□条例第9条の3第2項第2号の新築又は購入に係る住宅(5年を経過する日:    年   月   日)

上記のとおり

□確認する

□確認し、規則第8条に規定する家賃の額に相当する額は  円であることを算定する。

年  月  日

職        氏名           印

取得者認印

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

様式第2号(第7条関係)

住居手当認定簿

所属

 

異動後の所属

異動後の所属

異動後の所属

氏名

 

届出の事由

提出年月日

受理年月日

該当条文

決定家賃等

支給の始期等

住居手当の月額

給与条例第9条の3及び同条に基づく住居手当に関する規則の規定に従い左記のとおり決定(改定)する。

備考

給与条例第9条の3第2項第2号括弧書の手当額を受ける職員にあっては、5年を経過する日を記入する。

発生年月日

(改定年月日)

内容

借家

借間

のみ

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

年 月 日

から

まで

 

年 月 日

年 月 日

□給与条例第9条の3第1項第1号

□給与条例第9条の3第1項第2号

□給与条例第9条の3第2項第2号括弧書

年 月分

から

まで

   年 月 日

職名   氏名     印

 

備考