○職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(同法第17条後段において準用する場合を含む。)、第17条前段、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項本文の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項前段の規定により任期を定めて採用された職員
(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(再度の育児休業をする場合から除く最初の育児休業の期間)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第4条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が
第6条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、
同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第5条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第6条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第7条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
2
給与条例第19条第1項前段に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第9条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条
第2条の規定は、育児休業法第10条第1項本文の条例で定める職員について準用する。この場合において、同条中「第2条第1項本文」とあるのは、「第10条第1項本文」と読み替えるものする。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業法第10条第1項本文に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が
第4条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が、
第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、
同号に規定する承認に係る子が
第4条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、
第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児休業法第10条第2項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条前段の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条前段の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条前段の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例)
第17条 育児休業法第10条第1項本文の承認を受けた職員(育児休業法第17条前段の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
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とする
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に、算出率を乗じて得た額とする
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再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員
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地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項本文の承認を受けた職員(同法第17条前段の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)
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支給する
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支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
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第2項
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職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)第17条
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要しない
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要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業等に関する条例第17条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
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給料
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給料の月額を算出率で除して得た額
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給料の月額
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給料の月額を算出率で除して得た額
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規則
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育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則
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(育児短時間勤務職員等についての吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第17条の2 育児短時間勤務職員等についての吉川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年条例第25号。以下「任期付職員条例」という。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる任期付職員条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第2項
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第5項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
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(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第18条
第7条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(任期付短時間勤務職員についての給与条例及び単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)
第19条 任期付短時間勤務職員についての
給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる
給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
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決定する
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決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
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再任用短時間勤務職員
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地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
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支給する
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支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
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第2項
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職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)第19条第1項
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要しない
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要しない。ただし、当該時間が職員の育児休業等に関する条例第19条第1項の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
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再任用短時間勤務職員
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任期付短時間勤務職員
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第7条の2、第8条、第9条及び第9条の3
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第8条、第9条及び第9条の3
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再任用職員
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任期付短時間勤務職員
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2 任期付短時間勤務職員についての単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年吉川町条例第2号)第5条の規定の適用については、同条中「地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員」とする。
(部分休業をすることができない職員)
第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条前段の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認)
第21条 育児休業法第19条第1項の規定による承認(次項及び次条において「部分休業の承認」という。)は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第22条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、
給与条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、
給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第23条
第6条の規定は、育児休業法第19条第1項に規定する部分休業について準用する。
附 則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第9条の規定の適用については、同条中「第16条」とあるのは、「附則第20項」とする。
附 則(平成7年条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成7年条例第19号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第9号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条による改正後の吉川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成11年4月1日から、第3条による改正後の吉川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条による改正後の職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成12年1月1日から適用する。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正後の職員の育児休業等に関する条例第3条に規定する特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。
附 則(平成19年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定は、平成19年8月1日から適用する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第6条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用する。この場合における同条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(吉川市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。