○吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱
平成29年12月21日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、吉川松伏消防組合管内(以下「管内」という。)における開発事業に伴う消防水利施設等の適正な配置に関する行政指導の基準を定め、災害の防止及び円滑な消防活動を図ることを目的とする。
(1) 「開発」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める開発行為又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める建築物及び特殊建築物(以下「建築物等」という。)の建築行為をいう。
(2) 「開発区域」とは、開発行為又は建築行為をする土地の区域をいう。
(3) 「事業主」とは、開発行為又は建築行為を行う者をいう。
(4) 「消防水利施設」とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に定める消火栓、防火水槽をいう。
(5) 「消防用活動空地等」とは、消防活動上必要な空地及び進入路をいう。
(6) 「宅地分譲」とは、住宅用地を目的とする開発をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、次に掲げる開発をする場合に適用する。
(1) 面積1,000平方メートル以上の開発行為。
(2) 延べ面積1,000平方メートル以上の建築行為。
(3) 地階を除く階数が4階以上又は軒高15メートル以上の建築物等(塔屋部分を除く。(以下「中高層建築物等」という。))の建築行為。
(4) 拡張又は増築による開発で、拡張又は増築後の面積、階数及び高さが前各号に該当する行為。
(協議)
第4条 前条各号に規定する開発を行う事業主は、事前に消防長と消防水利施設及び消防用活動空地等について協議しなければならない。
(1) 公図の写し
(2) 案内図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 立面図
(6) 委任状(委任による代理人の場合)
(7) その他必要な書類
3 消防長は、協議書を確認のうえ、消防水利施設等に関する協議結果通知書(様式第2号)を事業主に通知するものとする。
4 協議が調ったときは、事業主と消防長との間において消防水利施設等に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
(消防水利施設の設置基準)
第5条 消防水利施設の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 別表1に定める開発行為の面積に対する消防水利施設。
(2) 別表2に定める建築行為の延べ面積に対する消防水利施設。
(3) 別表3に定める消火栓。
(4) 別表4に定める防火水槽。
(消防用活動空地等の設置基準)
第6条 中高層建築物等を建築する場合の消防用活動空地等の設置基準は、次のとおりとする。
(1) 別表5に定める消防活動上必要な空地。
(2) 別表6に定める消防活動上必要な進入路。
(免除措置)
第7条 消防長は、開発区域における消防水利施設の設置基準において、開発区域が次に規定する区域内にあるときで、既設の公設消防水利施設により消防活動上において支障がないと認めるときは、消火栓の設置に限り免除することができる。ただし、既設の公設消防水利施設は、往復4車線道路及び同程度の河川等を横断、迂回等することなく活用できるものに限る。
(1) 水利基準に定める市街地の場合で、当該消防水利施設から半径100メートル以内の区域
(2) 水利基準に定める準市街地の場合で、当該消防水利施設から半径120メートル以内の区域
(3) 前各号以外の場合で、当該消防水利施設から半径140メートル以内の区域
2 開発行為が、公園、運動場、駐車場、自己の居住用及びその他空地などの場合で、消防長が消防活動上において支障がないと認めるときは、消防水利施設の設置を免除することができる。
3 次の表に掲げる区域内については、消火栓の設置を免除することができる。
吉川市のうち 新栄一丁目及び二丁目、吉川一丁目及び二丁目、平沼一丁目、保一丁目、木売一丁目から三丁目、高富一丁目及び二丁目、高久一丁目及び二丁目、中曽根一丁目及び二丁目、道庭一丁目及び二丁目、きよみ野一丁目から五丁目、美南一丁目から五丁目、中央一丁目から三丁目、保25番地から29番地、東埼玉テクノポリス、吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 |
松伏町のうち 田中一丁目から三丁目、ゆめみ野一丁目から六丁目、ゆめみ野東一丁目から四丁目、松葉一丁目及び二丁目、東埼玉テクノポリス、松伏田島産業団地 |
4 開発区域の周囲にはしご自動車の消防用活動空地等がある場合で、消防長が消防活動上において支障がないと認めるときは、消防用活動空地等の設置を免除することができる。
(設置等)
第8条 消防水利施設及び消防用活動空地等は、開発の完了時までに設けるものとする。
2 事業主は、消防水利施設等を設置するときは、施設の場所、構造、機能等を十分協議のうえ、次に掲げる必要な書類を添付し、消防水利施設等工事開始届出書(様式第3号)を消防長に提出し、中間検査等を受けるものとする。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 構造図
(4) その他必要な書類
3 事業主は、工事が完了したときは、消防水利施設等工事完了届出書(様式第4号)を消防長に提出し、完了検査を受けるものとする。
(管理及び移譲)
第9条 公道及び公道に準ずる道路に設置された消火栓は、検査完了後において吉川市内にあっては吉川市に、松伏町内にあっては松伏町に無償で移譲するものとする。
2 宅地分譲を目的とする開発で防火水槽用地が必要な場合は、事業主がその用地を確保し設置するものとし、検査完了後において吉川市内にあっては吉川市に、松伏町内にあっては松伏町に無償で防火水槽用地及び防火水槽を移譲するものとする。
3 消防水利施設及び消防用活動空地等の維持管理は、開発区域の土地又は建築物等の所有者が行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めていない事項又は疑義が生じた事項については、別に消防長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(消防施設に関する指導要綱の廃止)
2 消防施設に関する指導要綱(平成2年吉川松伏消防組合告示第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前にこの告示による廃止前の消防施設に関する指導要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示により定める吉川松伏消防組合消防水利施設等に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。ただし、指導要綱の施行日以降、拡張又は増築による開発の場合は、指導要綱を適用する。
附則(令和3年告示第7号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
開発行為の面積に対する消防水利施設設置
開発行為の面積 | 消防水利施設 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 消火栓1基 |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(40立方メートル) |
6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(60立方メートル) |
8,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 防火水槽2基以上(合計80立方メートル以上) |
10,000平方メートル以上13,000平方メートル未満 | 防火水槽2基以上(合計100立方メートル以上) |
13,000平方メートル以上 | 別途協議 |
備考 1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で開発区域が包含されるよう設置すること 2 拡張などにより該当する場合は、既存の面積に当該拡張する面積を合算した拡張後の面積とすること 3 宅地分譲を目的とする開発の場合で開発行為の面積2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のものについては、消火栓を設置すること |
別表2(第5条関係)
建築行為の延べ面積に対する消防水利施設設置
建築行為の延べ面積 | 消防水利施設 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 消火栓1基 |
2,000平方メートル以上6,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(40立方メートル) |
6,000平方メートル以上8,000平方メートル未満 | 防火水槽1基(60立方メートル) |
8,000平方メートル以上 | 別途協議 |
備考 1 個別の消防水利施設から半径100メートル以内で建築物等が包含されるよう設置すること 2 増築などにより該当する場合は、既存の延べ面積に当該増築する延べ面積を加算した増築後の延べ面積とすること |
別表3(第5条関係)
消火栓
区分 | 基準 |
型式 | 地下式とすること |
口径、管 | 呼称65ミリメートル口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていること |
標識 | 1 名称は消火栓とし、寸法については消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第34条の2に定める標識を参考とすること 2 耐食性のあるものとすること 3 路面標示を施すこと |
備考 消火栓の設置方法等については、吉川市にあっては吉川市に、松伏町にあっては松伏町と協議し設置すること |
別表4(第5条関係)
防火水槽
区分 | 基準 | ||
構造 | 自重、上載荷重、土圧、内水圧、浮力、地震力、その他防火水槽に作用する荷重及び外力に対する強度及び耐久性を有し、かつ、漏水のおそれのないよう水密性を有する構造のものとし、設計上の技術的基準は、「耐震性貯水槽の設計手引き及び管理マニュアル」(総務省消防庁作成)に準拠するものとする。 | ||
設置 | 防火水槽の設置場所は、消防ポンプ自動車が容易に接近し、取水できる位置とし、積載しているポンプで円滑に取水できる落差及び消防ポンプ自動車の吸管の長さ(10メートル)を勘案して決定すること。 | ||
容量及び水深 | 容量は40立方メートル以上とし、地盤面から底(取水部分を除く)までの落差が4.5メートル以下であること。 | ||
投入孔等 | 吸管投入孔は2箇所設け、側壁には維持管理用のタラップを設け、それぞれの取水部分(底設ピット)の水深が0.5メートル以上とし、取水部分の広さは1辺が0.6メートル以上または直径が0.6メートル以上であること。吸管投入孔付近(投入孔から概ね50センチメートル)には植栽しないこと。 | ||
採水口等 | 採水口は2箇所設け、単独配管とし立管は口径100ミリメートル以上で消防ねじ式接手(雌)75ミリメートルとすること。相互間は600ミリメートル程度離すこと。取り付け高さは車両接近位置の地盤面から結合部の中心まで0.5メートル以上1.0メートル以下とすること。覆冠を設け、面板等に「採水口」と標示すること。他の送水口と1メートル以上離すこと。導水管は単独配管で口径100ミリメートル以上とし2本以上設置し、長さの許容範囲は10メートル以内とすること。吸水口は底設ピット内とし、底面から20センチメートル程度離すこと。底設ピットを1箇所とする場合は、縦50センチメートル×横100センチメートル深さ50センチメートル以上とし、吸水口間を50センチメートル以上離すこと。材質は、JIS G3452(配管用炭素鋼鋼管)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすること。埋設配管部分は、外面の腐食を防止するため必要な措置をすること。 | ||
標識 | 1 吸管投入孔の直近(5メートル以内)に設けること 2 標識は、省令第34条の2に定める標識を設置すること 3 耐食性のあるものとすること 4 路面標示を施すこと | ||
中間検査等 | 1 基礎栗石、コンクリート(現場打ち、二次製品) 2 基礎配筋、立ち上げ配筋(現場打ち) 3 基礎、側壁コンクリート(現場打ち) 4 スラブ配筋(現場打ち) 5 スラブコンクリート(現場打ち) 6 本体設置及び締め付け(二次製品) 7 防水処理(現場打ち、二次製品) 8 水入れ(現場打ち、二次製品) 9 漏れ検査(現場打ち、二次製品) 10 完了検査(現場打ち、二次製品) | ||
各区分の基準のほか、詳細にあっては別途担当と協議すること |
別表5(第6条関係)
消防活動上必要な空地
1 バルコニー側に設置すること(2方向避難のできるものであるときを除く) 2 幅6メートル以上、長さ12メートル以上とし、建築物の外壁との間隔は5メートル以下とすること 3 地盤の構造は、総重量22トンに耐えられるものであること 4 設置位置は、建築物の壁面長40メートルごとに設けること 5 勾配は、縦及び横方向とも5パーセント以下とすること 6 地下には、ガス管、水道管等の工作物を埋設しないものとすること 7 黄色の塗料で「消防用活動空地」と標示(図1)し、標識(図2)を設けること 8 活動空地及びその周辺の上空には、消防活動に支障となる工作物、電線等を設置しないものとすること |
図1(消防用活動空地の標示) 単位:メートル 図2(消防用活動空地の標識) 単位:センチメートル |
別表6(第6条関係)
消防活動上必要な進入路
1 進入路の幅員は、建築物の敷地に接続する公道又はその他の通路等(以下「取付道路」という。)の幅員に応じ、次の表に定めるとおりとすること | |||
|
|
| |
| 取付道路の幅員 | 進入路の幅員 |
|
6メートル以上7メートル未満 | 8メートル以上 | ||
7メートル以上8メートル未満 | 7.5メートル以上 | ||
8メートル以上9メートル未満 | 7メートル以上 | ||
9メートル以上 | 6.5メートル以上 | ||
2 道路の隅切り斜辺長は3メートルを標準とすること(120度以上の鈍角の場合は隅切り不要) 3 進入路の縦勾配は、10パーセント以下とすること 4 進入路の構造は、総重量22トンの車が走行するのに十分な地盤支持力を有し、かつ、路面はコンクリート舗装又はアスファルト舗装とすること |