○吉川松伏消防組合消防法令適合通知書等交付要綱
平成30年3月2日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防火対象物が消防法令に適合している旨の通知書の交付並びに旅館、ホテル及び届出住宅(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅。以下同じ。)の防火安全に関することについての旅行関係者からの照会に対する回答について必要な事項を定める。
(審査等)
第3条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、当該防火対象物について書類等による審査及び立入検査(以下「審査等」という。)を実施しなければならない。
(1) 吉川松伏消防組合防火基準適合表示要綱(平成30年吉川松伏消防組合告示第3号)に基づく表示マークの交付状況
(2) 消防法令に基づく届出状況
(関係行政機関との連絡調整)
第6条 消防長は、関係行政機関から防火安全等に関する通知があったときは、これに適切に対応するとともに、対応結果を当該関係行政機関に通知するものとする。
2 消防長は、防火安全に関する不備事項を発見したときは、必要に応じて関係行政機関に通知するものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日より施行する。