○吉川松伏消防組合消防法令適合通知書等交付要綱

平成30年3月2日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防火対象物が消防法令に適合している旨の通知書の交付並びに旅館、ホテル及び届出住宅(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅。以下同じ。)の防火安全に関することについての旅行関係者からの照会に対する回答について必要な事項を定める。

(消防法令適合通知書交付の申請)

第2条 防火対象物が消防法令に適合している旨の通知書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請理由に応じた消防法令適合通知書交付申請書(様式第1号様式第1号の2)を消防長へ正副2部提出しなければならない。

(審査等)

第3条 消防長は、前条に規定する申請があったときは、当該防火対象物について書類等による審査及び立入検査(以下「審査等」という。)を実施しなければならない。

(通知)

第4条 消防長は、前条に規定する審査等の結果が消防法令に適合しているときは、申請者に結果に応じた消防法令適合通知書(様式第2号様式第2号の2)を交付するものとする。

2 消防長は、前条に規定する審査等の結果が消防法令に適合していないときは、申請者に回答書(様式第3号)を交付するものとする。

(旅行関係者からの照会)

第5条 消防長は、旅館、ホテル及び届出住宅の防火安全に関することについて、旅行関係者(個人を除く。以下同じ。)から旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書(様式第4号)により照会があったときは、次の各号について旅行関係者からの照会に対する回答書(様式第5号)により回答するものとする。

(2) 消防法令に基づく届出状況

(関係行政機関との連絡調整)

第6条 消防長は、関係行政機関から防火安全等に関する通知があったときは、これに適切に対応するとともに、対応結果を当該関係行政機関に通知するものとする。

2 消防長は、防火安全に関する不備事項を発見したときは、必要に応じて関係行政機関に通知するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年消本訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日より施行する。

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吉川松伏消防組合消防法令適合通知書等交付要綱

平成30年3月2日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)