○吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する要綱

平成29年3月30日

消防長決裁

(火災等出動手当)

第2条 条例第3条に規定する別表中の火災等出動手当における支給の範囲並びに規則第2条に規定する別表中の火災等出動手当における機関員以外は、次の各号によるものとする。

(1) 水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するため、災害現場に出動し、災害活動に従事したとき。

(2) 生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、人命の救助を行う救助活動を含み、当該活動をするため、災害現場に出動し、災害活動に従事したとき。

(3) 災害活動に従事したときをもって支給とするため、出動途上で反転帰署する場合は含まない。

(4) 災害活動は、災害の防除、被害軽減の直接的な活動とし、吉川松伏消防組合警防規程(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)第40条第2項別表第5の7その他災害における警戒(ガス警戒、危険物警戒及び無言通報警戒)、災害発生有無の確認調査活動、災害発生に備えて実施する活動、行政的指導等は含まない。

(5) 警防支援班設置要綱(平成25年吉川松伏消防組合消防本部訓令第4号)に基づく各種災害の対処については、主な業務において指令室通信員の補助業務など、災害発生場所に赴かない業務を除き、災害活動に従事したときと同様に取扱う。

(6) 予防課職員が、火災調査の任務により出動し、火災調査活動に従事した場合は、災害活動に従事したときと同様に取扱う。

(7) 予防課及び消防署職員が、出動以外において、改めての災害現場における火災調査活動に従事した場合は、第6号と同様に取扱う。ただし、現場調査の責任者は、次に掲げる各号列記以外の部分の状況により判断するものとする。

 主要な柱等に焼け細り又は破損、床に燃え抜け又は破損及び屋根や積み上げられた焼損物の落下等の危険要因がある場合。

 危険物が流出している等の危険要因や汚物等の散乱による感染危険がある場合。

 狭隘等の環境下の調査で、心身に著しい負荷が掛かり、身体的危険がある場合。

 その他、前各号列記以外の部分と同程度な状況がある場合。

2 規則第2条に規定する別表中の火災等出動手当における機関員は、次の各号によるものとする。

(1) 警防態勢により指定若しくは出動時に指名された機関員が、災害現場に出動するため、緊急走行による緊急自動車の運転に従事したとき、及び前項による機関員以外の活動に従事したとき。

(2) 災害活動に従事したときをもって支給の範囲とするため、出動途上で反転帰署する場合は含まない。

(3) 警防態勢により指定若しくは出動時に指名された機関員が、出動から帰署までの間に交替した場合は、いずれかの緊急走行の従事時間の長い機関員を支給対象とする。

(4) 第1項第7号を含め、緊急走行による緊急自動車の運転に従事しない場合は、含まない。

(救急出動手当)

第3条 条例第3条に規定する別表中の救急出動手当における支給の範囲の上段並びに規則第2条に規定する別表中の救急出動手当上段における機関員以外は、次の各号によるものとする。

(1) 医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関その他の場所に搬送する(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)ため、救急現場に出動し、救急業務に従事したとき。

(2) 救急支援活動実施要綱(平成15年吉川松伏消防組合消防本部訓令第3号)に基づき、救急現場に出動し、救急隊が行う救急活動を支援する支援活動に従事したとき。

(3) 救急業務に従事したときをもって支給の範囲とするため、出動途上で反転帰署又は救急現場に到着するも傷病者なしの場合は含まない。

(4) 傷病程度の観察行為や状況に応じた応急手当などに従事したときは、不搬送の場合でも救急業務に従事したときと同様に取扱う。

2 規則第2条に規定する別表中の救急出動手当における機関員は、次の各号によるものとする。

(1) 警防態勢により指定若しくは出動時に指名された機関員が、救急現場に出動するため、緊急走行による緊急自動車の運転に従事したとき、及び前項による機関員以外の救急業務に従事したとき。

(2) 救急業務に従事したときをもって支給の範囲とするため、出動途上で反転帰署する場合は、含まない。

(3) 警防態勢により指定若しくは出動時に指名された機関員が、出動から帰署までの間に交替した場合は、いずれかの緊急走行の従事時間の長い機関員を支給対象とする。

(4) 緊急走行による緊急自動車の運転に従事しない場合は含まない。

3 条例第3条に規定する別表中の救急出動手当における支給の範囲の下段並びに規則第2条に規定する別表中の救急出動手当における救急救命処置は、次の各号によるものとする。

(1) 同条第1項及び第2項の救急業務において、救急救命士法第2条第2項に規定する救急救命士が、救急救命士法施行規則第21条で定める救急救命処置を実施とき。

(2) 前号による救急救命処置を実施した救急救命士に限るものとし、補助的な行為を実施した者は含まない。

(3) 救急救命士が複数いる場合で、それぞれが第1号による救急救命処置を実施した場合は、それぞれの救急救命士が救急救命処置を実施したときとする。

(潜水手当)

第4条 条例第3条に規定する別表中の潜水手当における支給の範囲並びに規則第2条に規定する別表中の潜水業務従事は、次の各号によるものとする。

(1) 第2条の災害活動において、吉川松伏消防組合潜水救助規程(平成27年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号)第3条に規定する、原則、特別救助隊の隊員であり潜水業務を実施する者が、潜水救助活動に従事したとき。

(2) 前号による潜水救助活動に従事した者に限るものとし、補助的な行為を実施した者は、含まない。

(3) 同災害の同一現場において、同一日に複数回の潜水救助活動に従事した場合は、1回として取扱うものとする。

(死体取扱手当)

第5条 条例第3条に規定する別表中の死体取扱手当における支給の範囲並びに規則第2条に規定する別表中の死体取扱従事は、次の各号によるものとする。

(1) 第2条から第4条の従事において、外見上著しい損傷のある死体を、直接的な運搬作業の取扱いに従事したとき。

(2) 前号による外見上著しい損傷のある死体については、次に掲げる各号列記以外の部分により判断するものとする。

 手足、頭部、腹部等が轢断、挫滅されたもの。

 轢断、挫滅に至らないが衝撃により臓器等が飛び出しているもの。

 原形をとどめないくらいに損傷しているもの。

 腐乱、腐敗が進行して手足の皮膚が容易にはがれる状態のもの。

 焼けただれているもの。

 その他、前各号列記以外の部分と同程度な状態のもの。

(3) 同災害の同一現場において、同一日に複数回の死体取扱に従事した場合は、1回として取扱うものとする。

(夜間通信管制手当)

第6条 条例第3条に規定する別表中の夜間通信管制手当における支給の範囲並びに規則第2条に規定する別表中の通信管制業務従事時間は、次の各号によるものとする。

(1) 交替制勤務職員が、勤務時間指定表により指名され、若しくは災害通報対応により、通信指令施設において、午後10時から翌日の午前5時までの間に災害通報受信、指令業務、又は業務の補助に従事したとき。

(2) 前号による従事時間を、2時間未満、2時間以上5時間未満、又は5時間以上の区分に応じて支給するものとする。

(3) 第1号による従事時間が30分以下の場合は、支給の範囲外とする。

(4) 第2号による従事時間は、午後10時から翌日の午前5時までの間に災害通報受信、指令業務、又は業務の補助に従事した時間の積算の時間とする。

(緊急消防援助隊派遣手当)

第7条 条例第3条に規定する別表中の緊急消防援助隊派遣手当における支給の範囲並びに規則第2条に規定する別表中の派遣1日は、次の各号によるものとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条に規定する緊急消防援助隊の出動隊における派遣隊員として従事したとき。

(2) 緊急消防援助隊の出動隊における派遣日は、吉川松伏消防組合各消防署から出動時に属する日から各消防署に帰署時に属する日までの暦日による日数とする。

(3) 緊急消防援助隊出動隊の派遣先における出動等は、区分しないものとし、派遣1日の範囲内として取扱う。

(併給禁止)

第8条 条例第4条に規定する支給要件の範囲が重複する場合は、次の各号により取扱うものとする。

(1) 第2条に規定する火災等出動で、第4条に規定する潜水救助活動に従事した場合は、機関員及び機関員以外に係わらず、潜水手当における支給の範囲とする。

(2) 第2条に規定する火災等出動で、第5条に規定する死体取扱に従事した場合は、機関員及び機関員以外に係わらず、死体取扱手当における支給の範囲とする。

(3) 第2条に規定する火災等出動で、第4条に規定する潜水救助活動に従事し、第5条に規定する死体取扱に従事した場合は、機関員及び機関員以外に係わらず、死体取扱手当における支給の範囲とする。

(4) 第3条に規定する救急出動で、同条第3項に規定する救急救命処置を実施した場合は、機関員及び機関員以外に係わらず、救急救命処置を実施したときの支給の範囲とする。

(5) 第3条に規定する救急出動で、第5条に規定する死体取扱に従事した場合は、機関員及び機関員以外に係わらず、死体取扱手当における支給の範囲とする。

(実績簿)

第9条 規則第4条に規定する実績簿は、準用する吉川市職員の給与に関する条例第15条に規定する夜間勤務の実績を含め、特殊・夜間勤務実績簿(別記様式)により保管及び報告するものとする。

(運用)

第10条 複数隊による同一の災害救急事案で、従事内容が同一である場合は、各課署間において同一の措置となるよう協議するものとする。

2 特殊勤務手当の運用に関し、疑義がある場合は、総務課長と協議し決定するものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年消防長決裁)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

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吉川松伏消防組合職員の特殊勤務手当に関する要綱

平成29年3月30日 消防長決裁

(平成30年11月1日施行)