○吉川松伏消防組合消防同意等事務取扱規程

平成29年3月14日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築許可等の同意(以下「消防同意」という。)等に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定に基づく消防用設備等の基準の特例に係る事務、吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出に係る事務及び条例第44条の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出に係る事務の取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる法令の略称及び用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(4) 同意書類 消防同意を要する建築物の許可又は確認の申請書をいう。

(5) 着工届出書 法第17条の14の規定による消防用設備等の工事の着手の届出に係る図書等をいう。

(6) 関係者 法第2条第4項に規定する関係者をいう。

(7) 設置届出書 法第17条の3の2の規定による消防用設備等の設置の届出に係る図書等をいう。

(8) 使用開始届出書 条例第43条の規定による防火対象物の届出に係る図書等をいう。

(9) 防火対象物 政令別表第1に掲げる用途を有する建築物をいう。

(10) 設備等技術基準 法第17条の3の2に規定する設備等技術基準をいう。

(11) 検査員 現場確認又は検査に従事する消防職員をいう。

(事前相談)

第3条 防火に関する規定(法第10条、法第17条、条例第43条及び条例第44条の規定等)に関係する事前相談について事前相談申請書(様式第1号)により必要資料を添えて提出された場合は、事前相談受付簿(様式第2号)に必要事項を記入するものとする。

(消防同意の主体)

第4条 消防同意の同意者は消防長とする。

(消防同意書類の受付及び送達)

第5条 同意書類の受付及び送達は、消防長が行うものとする。

2 同意書類を受付するとき又は送達するときは、消防同意受付処理簿(様式第3号。以下「処理簿」という。)にそれぞれ必要事項を記入するものとする。

(消防同意の基準)

第6条 消防同意の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同意 同意書類に係る計画が防火に関する規定に適合している場合に行うものとする。

(2) 不同意 同意書類に係る計画が防火に関する規定に適合していない場合に埋由を付して行うものとする。

(消防同意の処理)

第7条 消防長は、前条第1号の同意の処理を行うときは、同意書類の正副本に別表1に定める消防同意専用印を押印し、同意の年月日及び番号を記入して当該押印に重複し吉川松伏消防組合公印規程(平成9年吉川松伏消防組合訓令第4号。以下「公印規程」という。)で定める吉川松伏消防組合消防長之印を押印し、特定行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。この場合において、同意の処理を行った旨を処理簿に記入するものとする。

2 消防長は、前項の規定による処理を行う上で必要があると認めるときは、消防用設備等設置に係る通知書(様式第4号)を作成し、同意書類の正副本に添付するものとする。

3 消防長は、前条第2号の不同意の処理を行うときは、同意書類の正副本に、不同意、不同意の年月日及び番号を記入して、当該箇所に重複し公印規程で定める吉川松伏消防組合消防長之印を押印し、不同意通知書(様式第5号)を作成し、同意書類の正副本に添付した上、特定行政庁等又は指定確認検査機関へ通知する。この場合において、不同意の処理を行った旨を処理簿に記入するものとする。

(消防同意の審査)

第8条 消防長は、建築物の防火に関する規定に違反しないものであるかを審査する資料に不足が認められるときは、資料提出通知書(様式第6号)を特定行政庁等又は指定確認検査機関に通知し、次の各号に掲げる追加資料の提出又はその説明を求めることができる。

(1) 既存建物の建築年月日及び建築様態等に関すること。

(2) 消防用設備等に関すること。

(3) 危険物等に関すること。

(4) 火を使用する設備等に関すること。

(5) 省令第1条の3に規定する収容人員に関すること(収容人員判定書(様式第7号))

(6) 省令第5条の3に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部に関すること(防火対象物普通階・無窓階算定書(様式第8号)及び追加様式(様式第9号))

(7) 前各号に掲げるもののほか、消防同意の審査上必要と認める事項に関すること。

(消防同意等の期間)

第9条 消防長は、法第7条第2項の規定によって消防同意を求められた場合においては、建基法第6条第1項第4号に係る場合にあっては、消防同意を求められた日から3日以内、その他の場合にあっては、消防同意を求められた日から7日以内に特定行政庁等又は指定確認検査機関に対し消防同意等を通知するものとする。ただし、期間の末日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで、1月2日及び同月3日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、消防同意の期間に算入しないものとする。なお、消防同意等の期間の末日が休日等に当たる場合は、翌開庁日を末日とする。

2 消防同意等の期間の開始日は、確認申請書を収受した日の翌日を起算日とする。

3 前条各号に基づき通知を特定行政庁等又は指定確認検査機関にした場合は、通知をした日から追加の資料が提出された日又は説明が完了した日までの日数は、第1項に基づく消防同意等の期間には算入しないものとする。

(消防用設備等の基準の特例)

第10条 政令第32条の規定による消防用設備等の基準の特例承認を申請する者は、消防用設備等特例承認願届出書(様式第10号)により申請しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による申請がされたときは、防火に関する規定に適合しているか審査及び現場確認等を行い、適合していると認めるときは、消防用設備等特例承認審査結果通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(計画通知書の処理)

第11条 第5条第7条第1項(消防同意の証印に係るものを除く。)及び第3項並びに第8条の規定は、建基法第18条(同法第87条第1項又は第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書を受理した場合に準用する。

(通知書の処理)

第12条 消防長は、建基法第93条第4項の規定に基づく建築物の通知書を受理したときは、速やかに処理するものとする。

(消防同意後の指導)

第13条 消防長は、消防同意をした建築物について、防火に関する規定及び消防用設備等の設置義務を履行させるため、当該建築物の着工から現場確認又は検査までの間、適宜指導を行うものとする。

(着工届出書の審査)

第14条 消防長は、着工届出書が提出されたときは、当該届出書及び当該工事の設計等に関する図書が防火に関する規定に適合しているかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定による審査の結果、提出された図書に不備及び不足が認められるときは、改善指導を行うものとする。

3 前項の規定による改善指導の結果、改善が認められないとき、着工届出書が提出されたものの設置届出書が提出される見込みがないときは、指導事項通知書(様式第12号)を当該建築物の関係者に交付し、指導事項改善計画書(様式第13号)の提出を関係者に求めるものとする。

(中間検査)

第15条 消防長は、防火対象物又は消防用設備等の工事の着工から完成までの間に防火対象物又は当該消防用設備等が防火に関する規定及び設備等技術基準に適合しているかどうかを随時検査しなければならない。

2 中間検査を行う対象は、消防用設備等の設置単位に係る区画、政令第8条の区画並びに消防用設備等に係る水源に関する部分とする。

3 前2項のほか、消防長が火災予防上必要と判断した場合は、中間検査を行うことができる。

(設置届出書の審査等)

第16条 消防長は、設置届出書が提出されたときは、当該届出書、当該設置に係る消防用設備等に関する図書及び消防用設備等試験結果報告書が防火に関する規定に適合しているかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定による審査の結果、提出された図書及び消防用設備等試験結果報告書に不備及び不足が認められるときは、改善指導を行うものとする。

3 前項の規定による改善指導の結果、改善が認められないとき、設置届出書が提出されたものの検査を受ける見込みないときは、指導事項通知書を当該建築物の関係者に交付し、指導事項改善計画書の提出を関係者に求めるものとする。

4 消防長は、関係者が第8条第6号に規定する開口部として、消防隊用水圧開錠又は開放シャッター等を設置したときは、消防隊用水圧(開錠・開放)装置設置届出書(様式第14号)を提出させるものとする。

(使用開始届出等の受理及び調査)

第17条 消防長は、条例第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始届出書及び条例第44条の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出を受理したときは、原則として現場確認を行うものとする。

2 前項の規定による現場確認の結果、現場が届出書とおりと認められる場合は、届出書に別表1に定める吉川松伏消防組合消防本部承認印を正副本の経過欄に押印し、承認の年月日を記入して、届出者に副本の返却をするものとする。

(設置検査)

第18条 消防長は、政令第35条の規定による防火対象物等において消防用設備等の工事が完了し設置届出書が提出されたときは、速やかに当該消防用設備等が設備等技術基準に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 前項に該当しない防火対象物等の設置検査は、前条第2項の規定を準用する。

3 前2項の検査等を行う場合は、吉川松伏消防組合職員の職名及び階級に関する規則(昭和46年吉川町松伏町消防組合規則第2号)に定める主任以上の職にある検査員が主として検査を行うものとする。

(検査の報告等)

第19条 検査員は、第15条又は第18条の規定による現場確認又は検査の結果、建築物が防火に関する規定及び消防用設備等技術基準に適合していると認めたときは、消防長に報告するものとする。

2 検査員は、消防用設備等が設備等技術基準に適合していると認めたときは、設置届出書に別表1に定める吉川松伏消防組合消防本部検査済印を正副本の経過欄に押印し、検査の年月日を記入し、届出者に副本の返却をするものとし、あわせて省令第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定による消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証に記載する検査員氏名は主として検査を行った職員とする。

4 検査員は、前条の検査の結果、建築物が防火に関する規定及び設備等技術基準に適合しないと認めたときは、改善指導を行うものとする。

5 前項の規定による改善指導の結果、改善が認められない場合は、指導事項通知書を当該建築物の関係者に交付し、指導事項改善計画書の提出を関係者に求めるものとする。

6 前項の規定による指導の結果、改善が認められない場合は、吉川松伏消防組合査察規程(平成22年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号)を準用し、違反是正をするものとする。

(検査済証の再交付)

第20条 検査済証の交付を受けた者で当該検査済証を紛失し、汚損し、又は破損し、再交付を希望する場合は、消防長に消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証再交付申請書(様式第15号)を提出するものとする。

2 消防長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、再交付書(様式第16号)を交付するものとする。

(消防同意後の関係書類の管理)

第21条 消防長は、消防同意、消防設備等設置に係る書類及びその他消防同意に係る関係書類を吉川松伏消防組合文書管理規程(平成13年吉川松伏消防組合訓令第1号)に基づき保管、管理するものとする。

第22条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた消防同意、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の届出及び設置の検査、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の工事の着手の届出、政令第32条の規定に基づく消防用設備等の基準の特例、条例に基づく届出及び防火に関する規定に基づく各種手続きその他の行為は、それぞれにこの告示の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして用いることができる。

(令和3年告示第3号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

消防同意専用印

画像

吉川松伏消防組合消防本部承認印

画像

吉川松伏消防組合消防本部検査済印

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

吉川松伏消防組合消防同意等事務取扱規程

平成29年3月14日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成29年3月14日 告示第3号
令和元年6月26日 告示第9号
令和3年1月28日 告示第3号
令和3年3月11日 告示第7号