○吉川松伏消防組合意見公募手続実施要綱
平成27年4月9日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、消防組合行政への住民参画を推進し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。
(1) 意見公募手続 消防組合の施策等立案過程において、その立案に係る施策等の趣旨、内容等を公表し、これらについて提出された意見を考慮して意思決定を行う一連の手続をいう。
(2) 法令 吉川松伏消防組合行政手続条例(平成13年吉川松伏消防組合条例第5号)第2条第1項第2号に規定する法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。
(3) 実施機関 管理者、消防長、公平委員会及び監査委員をいう。
(4) 住民等 吉川市及び松伏町(以下「関係市町」という。)に住所を有する者、関係市町に事務所又は事業所を有する者、その他意見公募手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。
(対象)
第3条 意見公募手続の対象となるものは、住民等の生活又は事業活動に重大な影響を及ぼすと認められるもので次に掲げるもの(以下「施策等」という。)とする。
(1) 消防組合の基本的な計画及び方針の策定又は変更
(2) 消防組合行政に関する基本的な方針を定める条例の制定、廃止又は改正
(3) 住民等に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定、廃止又は改正
(4) 前号に規定する制定等に係る規則(規程を含む。以下同じ。)及び要綱等の制定、廃止又は改正
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が意見公募手続を実施する必要があると認めるもの
(1) 緊急を要する場合又は軽微な変更をする場合
(2) 法令等により実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(3) 意見聴取の手続きが他の法令により定められている場合
(4) 審議会等の附属機関又はこれに類する機関が、この要綱に定める手続きに準じた手続きを経て策定した報告又は答申に基づき、実施機関が対象施策等を立案する場合
(5) 金銭徴収及び金銭給付に関する事項を対象とする場合
(施策等の案の公表)
第5条 実施機関は、施策等を定めようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に対象施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による公表をするときは、次に掲げる関係資料を公表するよう努めるものとする。
(1) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景等
(2) 対象施策等の案の概要
(3) 対象施策等の案に関連する次に掲げる資料
ア 根拠法令
イ 計画等の策定又は変更にあっては、上位の計画等の概要
ウ 対象施策等の実施により生じると予測される影響の程度、範囲等
エ その他必要な資料
(公表の方法等)
第6条 前条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の事務室における閲覧及び配布
(2) 消防組合ホームページへの掲載
(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法
(提出期間等)
第7条 実施機関は、前条第1項の規定による公表をするときは、意見の提出先、提出方法、公表及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見の提出に必要な事項を提示しなければならない。
(意見の提出方法等)
第8条 実施機関への意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面等の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 意見を提出しようとする住民等は、住所、氏名(法人その他団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)及び連絡先を明らかにしなければならない。
(公聴会の開催)
第9条 実施機関は、意見公募手続のため必要があると認めるときは、公聴会を開催することができる。この場合において、次に掲げる事項を対象施策等の案の公表時に明示するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 公聴会において意見を提出することができるものの範囲
(3) その他公聴会開催に必要な事項
(提出意見の考慮)
第10条 実施機関は、提出された意見を十分に考慮して意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出された意見等を考慮して施策等の案を修正して意思決定を行ったときは、その修正内容及び理由を公表しなければならない。
5 前項による公表により個人又は法人の権利その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
1 この要綱は、公示の日から施行する。
2 この要綱の施行日において、既に対象施策等の具体的な策定作業を行っているものについては、適用しない。