○吉川松伏消防組合建設工事等競争入札参加者の資格に関する規程

平成25年3月11日

告示第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、消防組合が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事をいう。以下同じ。)の請負(以下「建設工事」という。)、建設工事に係る設計、調査及び測量の業務、土木施設維持管理業務、物品の買入れその他の業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格について定めるものとする。

(参加資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号に登載された者とする。

(1) 吉川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成11年吉川市告示第1号)第2条に規定する吉川市建設工事等指名競争入札参加資格者名簿(以下「吉川市建設名簿」という。)

(2) 松伏町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成8年松伏町告示第35号)第3条に規定する資格者名簿(以下「松伏町建設名簿」という。)

(3) 松伏町業務委託等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成17年松伏町告示第91号)第3条に規定する資格者名簿

(建設工事の指名業者の選定)

第3条 吉川市内で行う建設工事の競争入札に関し指名する業者の選定は、次の各号のとおりとする。

(1) 吉川市建設名簿から選定し、次の表の区分に従い、行うものとする。

業者の区分

発注標準額

建築一式工事

土木一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

その他の建設工事

A級

2億円以上

5,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円以上

4,000万円以上

その都度管理者が定める額

B級

5,000万円以上2億円未満

2,000万円以上5,000万円未満

500万円以上4,000万円未満

500万円以上4,000万円未満

500万円以上4,000万円未満

同上

C級

2,000万円以上5,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

500万円未満

500万円未満

同上

D級

2,000万円未満

 

 

 

 

 

(2) 建設工事の施工上必要があるときは、前号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付けされた業者を選定することができるものとする。

建設工事

級の区分

1 A級に格付けされた業者を選定すべき建設工事(発注標準額が建築一式工事にあっては、3億円未満、それ以外にあっては、1億円未満のものに限る。)

B級

2 B級に格付けされた業者を選定すべき建設工事

A級又はC級

3 C級に格付けされた業者を選定すべき建設工事

B級又はD級

4 D級に格付けされた業者を選定すべき建設工事

C級

2 松伏町内で行う建設工事の競争入札に関し指名する業者の選定は、次の各号のとおりとする。

(1) 松伏町建設名簿から選定し、次の表の区分に従い、行うものとする。

級の区分

発注標準額

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

電気工事

管工事

その他の工事

A級

2,500万円以上

2,500万円以上

1,500万円以上

1,000万円以上

2,500万円以上

その都度管理者が定める

B級

2,500万円未満1,000万円以上

2,500万円未満1,000万円以上

1,500万円未満500万円以上

1,000万円未満500万円以上

2,500万円未満1,000万円以上

同上

C級

1,000万円未満100万円以上

1,000万円未満100万円以上

500万円未満100万円以上

500万円未満100万円以上

1,000万円未満100万円以上

同上

D級

100万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

100万円未満

 

(2) 建設工事の施工上必要があるときは、前号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付けされた業者を選定することができるものとする。

建設工事

級の区分

1 A級に格付された業者を選定すべき建設工事

B級

2 B級に格付された業者を選定すべき建設工事

A級又はC級

3 C級に格付された業者を選定すべき建設工事

B級又はD級

4 D級に格付された業者を選定すべき建設工事

C級

3 特別の技術を要する建設工事、緊急を要する災害復旧工事、単価契約で発注する舗装工事及び吉川松伏消防組合指名業者選定委員会要綱(平成9年吉川松伏消防組合訓令第4号)第3条に規定する指名業者選定委員会が特に必要と認めた工事については、前各項の規定にかかわらず、指名する業者を選定することができるものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

吉川松伏消防組合建設工事等競争入札参加者の資格に関する規程

平成25年3月11日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年3月11日 告示第3号