○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年12月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年吉川市条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第4項及び第5項の規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第4項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める者は、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 条例の適用を受けない消防組合費支弁の職員

(2) 他の地方公共団体の職員

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における改正条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第4項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第1項第1号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった日の属する月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち同条第1項第1号に掲げる者として勤務した期間(以下「職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年吉川市条例第5号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)又は職員等期間におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は職員等期間におけるこれに相当する期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間又は職員等期間におけるこれに相当する期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は職員等期間におけるこれに相当する期間

2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(職員等期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第4項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5条において「基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正条例附則第4項第2号の規則で定める者は、平成23年6月1日に減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第5条 基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(条例の適用を受けない消防組合費支弁の職員であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第6条 改正条例附則第5項の規則で定める者は、第2条第1項第1号に掲げる者とする。

2 改正条例附則第5項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項の規則で定める額は、第2条第1項第1号に掲げる者に適用される給与に関する条例その他の規程の改正条例附則第4項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、第2条第1項第1号に掲げる者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年12月1日 規則第10号

(平成23年12月1日施行)