○吉川松伏消防組合職員からの苦情相談に関する規則
平成21年7月29日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項の規定に基づき、吉川松伏消防組合の職員(以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談
(職員相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(苦情相談の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(離職した職員を含む。以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成8年吉川松伏消防組合公平委員会規則第3号)第2条第2項の規程による措置要求書又は不利益処分についての審査請求に関する規則(平成8年吉川松伏消防組合公平委員会規則第4号)第6条第1項の規程による受理がされたときは、当該事案の処理を打ち切られたものとみなす。
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 所属長は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談にかかる事務に従事する職員は、申出人の役職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し、職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 所属長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び所属長の協力)
第9条 公平委員会は、所属長に対し、苦情相談に係る事務についての情報提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び所属長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、令和4年改正条例とは、吉川市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年吉川市条例第27号)をいう。
(吉川松伏消防組合職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和14年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項、第22条の5第1項又は令和4年改正条例附則第4条第1項、同条第2項、第5条第1項若しくは同条第2項」とする。