○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年12月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年吉川市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定に基づき、平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(新たに職員となった者の改正条例附則第4項第1号の給料等の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める者は、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について吉川市職員の給与に関する条例(昭和32年吉川町条例第13号。以下「条例」という。)第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号のいずれかに掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号のいずれかに掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 条例の適用を受けない市費支弁の職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(2) 平成21年4月1日又は同月2日から基準日までの期間に新たに職員となった日(当該日が2以上ある場合にあっては最も遅い日)において改正条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)以外の職員であった者で、この規則の施行の日の前日までの間に減額改定対象職員となった日が2以上ある場合 当該減額改定対象職員となった日のうち最も早い日
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第4項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第4項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号のいずれかに掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号のいずれかに掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの間の月の途中において、同条第1項第1号に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった日の属する月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち同条第1項第1号に掲げる者として勤務した期間(以下「職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年吉川市条例第4号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)又は自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年吉川市条例第5号)第2条の規定により自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉川町条例第1号)第9条、吉川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉川町条例第19号)第15条第3項(同条例第16条第4項において準用する場合を含む。)、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第16号)第3条又は職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年吉川市条例第17号)第3条の規定により給料を減額された期間
(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間
2 改正条例附則第4項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。
(改正条例附則第4項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第4条 改正条例附則第4項第2号の規則で定める者は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の条例第18条第1項後段又は第20条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から引き続いて第2条第1項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間及び当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(端数計算)
第5条 基礎額又は改正条例附則第4項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(条例の適用を受けない常勤の職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第6条 改正条例附則第5項の規則で定める者は、第2条第1項第1号に掲げる者とする。
2 改正条例附則第5項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。