○吉川松伏消防組合防火対象物点検報告の特例認定に係る事務処理要綱

平成15年10月29日

消防長決裁

第1 趣旨

この要綱は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告の特例認定(以下「防火対象物点検報告特例認定」という。)に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

第2 申請及び受付

防火対象物点検報告特例認定に係る申請及び受付は次のとおりとする。

(1) 申請

防火対象物点検報告特例認定を受けようとする者に、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の2の2の3の防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「申請書」という。)を消防長宛てに1部提出させる。なお、申請書には防火対象物の管理を開始した日を確認することができる書類(不動産登記簿謄(抄)本、賃貸借契約書の写し及び防火対象物使用開始届出書の写し等)を添付させる。

(2) 受付

申請書を収受し、防火対象物点検報告特例認定申請受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)に必要事項を記載する。

(3) 申請書の審査及び補正

受付時には、(1)の申請書等について確認を行い、不備事項があるときは、補正を求めるものとする。

第3 検査

防火対象物点検報告特例認定に係る検査は、書類確認及び現地調査により行うものとし、検査項目及び判定基準は、別表に掲げるとおりとする。

(1) 書類確認

書類確認は、次に掲げるとおりとする。

ア 吉川松伏消防組合査察規程(平成22年吉川松伏消防組合消防本部訓令第2号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づく査察台帳、消防関係法令等に基づく各種届出等の内容を確認する。

イ 確認の結果、明らかに判定基準に適合しない検査項目があると認めたときには、現地調査を実施しないことができる。

ウ 確認結果の処理

(ア) 防火対象物点検報告特例認定に係る検査結果書(様式第2号。以下「検査結果書」という。)に記載する。

(イ) 不備事項については、別表根拠条文の欄に掲げる根拠条文(以下「根拠条文」という。)を明記する。

(2) 現地調査

現地調査は、複数の職員により、防火対象物の関係者の立ち会いの下で行うものとし、次に掲げるとおりとする。

ア 現地調査中に、判定基準に適合しない検査項目があると認めたときは、当該調査を終了することができる。

イ 調査結果の処理

(ア) 検査結果書に記載する。

(イ) 不備事項については、根拠条文を明記する。

第4 認定又は不認定の決定及び通知

防火対象物点検報告特例認定に係る認定又は不認定の決定及び通知は次のとおりとする。

(1) 認定又は不認定の決定

認定又は不認定の決定については、検査結果書により、法第8条の2の3第1項の要件を満たしている場合は認定し、要件をみなしていない場合は不認定とする。

(2) 認定又は不認定に係る通知書の作成

次に掲げる記載に当たっての注意事項に留意したうえ、防火対象物点検報告特例認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)又は防火対象物点検報告特例不認定通知書(様式第4号。以下「不認定通知書」という。)を1部作成するものとする。

ア 認定通知書

(ア) 認定の効力が生じる日の欄の記載

認定を決定した日を記載する。

(イ) 特記事項の欄の記載例

管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物のどの範囲について認定するのか判別できるように、事業所の占有階等を記載する。

イ 不認定通知書

(ア) 認定しない理由の欄の記載

不認定としたすべての理由、根拠条文及び検査しなかった項目を記載する。

(イ) 特記事項の欄の記載例

管理について権原が分かれている防火対象物の場合は、防火対象物のどの範囲について不認定とするのか判別できるように、事業所の占有階等を記載する。

(3) 認定通知書及び不認定通知書の交付

認定通知書及び不認定通知書のいずれについても消防本部での交付を原則とし、受付簿に受領者の署名を求めたうえ、交付する。

第5 認定の取消し

認定を受けた防火対象物(以下「特例認定防火対象物」という。)に対する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しについては、規程第30条によるものとする。

第6 処理結果の記録

防火対象物点検報告特例認定に係る処理結果は次のとおり記録するものとする。

(1) 受付簿に認定を決定した日又は不認定を決定した日を記載する。

(2) 失効又は取消の記録

失効又は取消の事案が発生した場合は、受付簿に、失効した日又は取消しを決定した日を記載する。

第7 申請書等の編冊

次に掲げる防火対象物点検報告特例認定に係る関係書類は、受付簿に編冊するものとする。

(1) 認定通知書又は不認定通知書の写し

(2) 検査結果書

(3) 申請書

(4) 申請書の添付書類

第8 処理期間

行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定に基づく認定又は不認定の標準処理期間は、30日間とする。この場合において、次に掲げる期間及び日は当該標準処理期間に含まないものとする。

(1) 申請書に不備を認めた場合の補正に要する期間

第9 認定通知書の通知証明書の交付

特例認定防火対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明を防火対象物点検報告特例認定通知書通知証明交付申請書(様式第5号)により求められた場合は、防火対象物点検報告特例認定通知書の通知証明書(様式第6号)を交付する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年10月26日消防長決裁)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日消防長決裁)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日消防長決裁)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日消防長決裁)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日消防長決裁)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月19日消防長決裁)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月26日消防長決裁)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

防火対象物点検報告特例認定に係わる検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項第8条の第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項第8条の第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第8条の2の2の第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第8条の2の2の第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)の有無

規則第4条第1項の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く)がされていること。

火を使用する設備等の位置、構造及び管理

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が吉川松伏消防組合火災予防条例(以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。

火を使用する器具等の取扱い

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

火の使用に関する制限等

火の使用に関する制限等が条例第3章第3節の規定に適合していること。

指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱い

指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件をすべて満たしていること。

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する

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吉川松伏消防組合防火対象物点検報告の特例認定に係る事務処理要綱

平成15年10月29日 消防長決裁

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成15年10月29日 消防長決裁
平成16年10月26日 消防長決裁
平成19年3月19日 消防長決裁
平成22年3月10日 消防長決裁
平成23年3月2日 消防長決裁
平成26年3月17日 消防長決裁
平成31年4月19日 消防長決裁
令和3年3月26日 消防長決裁