○吉川松伏消防組合監査委員処務規程
平成13年8月27日
監査委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、吉川松伏消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)の権限に属する事務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 監査委員に書記長、書記次長及び書記を置く。
(職務権限)
第3条 書記長は、監査委員の命を受け、監査委員の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記次長は、書記長を補佐し、職員の担当する事務を監督し監査委員の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け、監査委員の事務に従事する。
(決裁)
第4条 監査委員の事務は、代表監査委員の決裁後でなければ執行することができない。ただし、緊急を要する場合は書記長が代決することができる。
2 前項ただし書の規定により代決した事項は、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。
(書記長の専決事項)
第5条 前条の規定にかかわらず、書記長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務の命令及び承認に関すること。
(3) 職員の休暇の承認に関すること。
(4) 資料の収集及び調査に関すること。
(5) 定例又は軽易な報告、回答及び通知に関すること。
(6) 文書の保存に関すること。
(7) 監査委員の事務の運営に関すること。
(8) 情報公開及び個人情報保護に係る事務処理の決定に関すること。
(9) 情報公開及び個人情報保護に係る公文書の公開決定等に関し審査請求がされた場合において、審査会に諮問すること。
(10) その他軽易な一般事務に関すること。
2 前項に規定する専決事項であっても、重要又は異例であると認められるときは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
3 書記長は、第1項に規定する専決事項以外の事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認めるときは、専決することができる。
(文書の取扱)
第6条 文書番号には、「監」の記号を付するものとする。
2 その他監査委員における文書の取扱は、吉川松伏消防組合文書管理規程(平成9年訓令第7号)の例による。
(職員の身分取扱い)
第7条 職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の身分の取扱については、別に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員の例による。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、監査委員の処務に関しては、吉川松伏消防組合の条例、規則等を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年監査委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。