○吉川松伏消防組合議会傍聴規則
平成11年6月29日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴申込み)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴受付簿(以下「受付簿」という。)に住所及び氏名を記入しなければならない。
2 団体については受付簿に、団体の名称、人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記入しなければならない。
3 受付簿に所定の事項を記入した者は、受付日に限り傍聴することができる。
(傍聴人の定員)
第4条 一般席の傍聴人の定員は、30人とする。
(傍聴人の入場制限)
第5条 傍聴人が定員に達したときは、入場することができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることのできない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕及びかさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用している者
(4) 笛、太鼓、ラッパ等の楽器類並びに拡声器及び無線機の類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等議事の妨害をしないこと。
(3) 帽子、外とう及びえり巻の類を着用しないこと。だだし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の許可)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、報道機関等による撮影、録音等で特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反する行為をしたときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは傍聴人を退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。