○消防長が指定する洞道等
昭和61年4月1日
告示第8号
1 吉川松伏消防組合火災予防条例(平成2年吉川町松伏町消防組合条例第2号。以下「条例」という。)第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定する指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。