○吉川松伏消防組合公平委員会公印規程
平成8年5月28日
公平委訓令第2号
(趣旨)
第1条 吉川松伏消防組合公平委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の種類及びひな形は、別表のとおりとする。
(管守者)
第3条 公印は、書記長が保管する。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、吉川松伏消防組合公印規則(平成8年規則第3号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
吉川松伏消防組合公平委員会之印 | 方18 | 吉川松伏消防組合公平委員会名をもって発する文書 | |
吉川松伏消防組合公平委員会委員長之印 | 方18 | 吉川松伏消防組合公平委員会委員長名をもって発する文書 |