○吉川松伏消防組合公平委員会傍聴人取締規則
平成8年5月28日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の会議を傍聴しようとする者の取締りについて必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 公平委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議の当日公平委員会において交付するものとする。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 傍聴券を所持しない者
(2) 精神に障害があると認められる者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 会議の妨害になると認められる者
(5) 凶器その他の危険の恐れのある器物を持っている者
(6) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(委員長の権限)
第4条 委員長は、取締りのため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限し、又は退場を命ずることができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。
(2) 飲食及び喫煙しないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害になるような行為をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第6条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めるときは、退場を命じることができる。
2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。