○吉川松伏消防組合公平委員会議事規則
平成8年5月28日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要であると認めるとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(幹事)
第4条 事務職員中委員長の指定する者1名は、幹事とし、会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。