○吉川松伏消防組合職員申告基準

平成12年2月10日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、申告を必要とする場合の範囲、用語等について定める。

(申告の種類)

第2条 申告は、それぞれ次の場合に行なうものとする。

(1) 職員として採用された場合

(2) 人事異動(配置、昇任、兼職、事務取扱及び派遣)の辞令書を交付された場合

(3) 消防大学校の入校及び修了の場合

(4) 消防学校の入校及び修了の場合

(5) 10日間以上の研修を受講及び修了の場合

(申告の対象)

第3条 申告を行なう対象は、特に指定する場合を除き別表第1のとおりとする。

(申告の服装)

第4条 申告の際の服装は、吉川松伏消防組合消防吏員の服制規則(昭和60年規則第8号)第2条に定める冬服又は夏服とする。ただし、勤務に支障をきたす場合は、この限りでない。

(申告の要領)

第5条 申告は次の要領により行なうものとする。

(1) 時と場所に応じた音調により明瞭に行なうこと。

(2) 所属、階級、氏名、年月日及び申告内容の順に行なうものとし、申告の用語は別表第2の例によること。ただし、所属を異にした場合の旧所属における申告においては、旧所属名は省略する。

(3) 採用の場合は、氏名、月日及び申告内容の順に行なうものとする。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

申告対象者一覧表

区分

申告者

採用

人事異動

消防大学校入校・修了

消防学校入校・修了

長期間研修受講・修了

所属長

消防長

左に同じ

左に同じ

所属長以外の職員

管理者

副管理者

所属長

所属長

消防長

所属長

所属長

左に同じ

備考

人事異動の場合の対象には、前所属長を含める。

別表第2(第5条関係)

申告用語例

区分

用語例(申告内容)

単独で行なう場合

複数で行なう場合

採用

何某は、本日、吉川松伏消防組合消防吏員に拝命され、○月○日から○月○日までの間、埼玉県消防学校初任教育課程へ入校(○○署(課)○○係勤務)を命ぜられました。

何某(各人呼称)

何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、吉川松伏消防組合消防吏員に拝命され、○月○日から○月○日までの間、埼玉県消防学校初任教育課程へ入校(○○署(課)○○係勤務)(各人呼称)をそれぞれ命ぜられました。

人事異動

配置

1 旧所属

消防士何某は、本日、○○署(課)○○係勤務を命ぜられました。

1 旧所属

消防士何某(各人呼称)

消防士何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

をそれぞれ命ぜられました。

2 新所属

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某は、本日、○○署(課)○○係勤務を命ぜられました。

2 新所属

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某(各人呼称)

○○署(課)○○係(旧所属名)消防士何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

○○署(課)○○係勤務(各人呼称)

をそれぞれ命ぜられました。

昇任

○○署(課)○○係消防副士長(旧階級)何某は、消防士長に任命され、○○署(課)○○係主任を命ぜられました。

 

兼職

1 兼職命令

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○を兼ねて命ぜられました。

2 兼職解除

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○を免ぜられました。

 

事務取扱

1 事務取扱命令

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○係長事務取扱を命ぜられました。

2 事務取扱解除

○○署(課)消防司令何某は、本日、○○係長事務取扱を免ぜられました。

 

派遣

○○署(課)○○係消防士長何某は、本日から○月○日までの間、○○へ派遣を命ぜられました。

 

消防大学校・長期間研修等

1 入校及び受講

○○署(課)○○係消防司令補何某は、本日から○月○日までの間、消防大学校○○科へ入校(受講)を命ぜられました。

1 入校及び受講

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日から○月○日までの間、消防大学校○○科へ入校(受講)を命ぜられました。

2 修了

○○署(課)○○係消防司令補何某は、本日、消防大学校○○科を修了いたしました。

2 修了

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

○○署(課)○○係消防司令補何某(各人呼称)

以上○名の者は、本日、消防大学校○○科を修了いたしました。

備考

1 申告は、「申告いたします。」と予告してから行なうこと。

2 後日申告する場合は、「本日」を「○月○日付けをもって」とする。

吉川松伏消防組合職員申告基準

平成12年2月10日 消防本部訓令第1号

(平成12年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年2月10日 消防本部訓令第1号