○吉川松伏消防組合議会公印規程
平成8年7月29日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 吉川松伏消防組合議会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、ひな形等)
第2条 公印の種類及びひな形は、別表のとおりとする。
(管守者)
第3条 公印は、書記長が保管する。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、吉川松伏消防組合公印規則(平成8年規則第3号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年議会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
吉川松伏消防組合議会之印 | 方24 | 吉川松伏消防組合議会名をもって発する文書 | |
吉川松伏消防組合議会議長之印 | 方 18 | 吉川松伏消防組合議会議長名をもって発する文書 | |
吉川松伏消防組合議会副議長之印 | 方 18 | 吉川松伏消防組合議会副議長名をもって発する文書 |