○吉川松伏消防組合議会定例会に関する規則
昭和46年6月15日
規則第9号
吉川松伏消防組合議会定例会条例(昭和46年条例第2号)に基づく吉川松伏消防組合議会の定例会は、毎年3月、7月及び12月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○吉川松伏消防組合議会定例会に関する規則
昭和46年6月15日
規則第9号
吉川松伏消防組合議会定例会条例(昭和46年条例第2号)に基づく吉川松伏消防組合議会の定例会は、毎年3月、7月及び12月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和46年6月15日 規則第9号
(平成20年5月8日施行)
◆ | 昭和46年6月15日 | 規則第9号 |
◇ | 平成9年1月17日 | 規則第1号 |
◇ | 平成20年5月8日 | 規則第7号 |