○吉川松伏消防組合事務引継要領
平成22年3月23日
消防長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、法令その他別に定めるもののほか、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の事務の引継ぎ(以下「事務引継」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務引継)
第2条 職員は、次に掲げる理由に該当することとなったときは、遅滞なく(休職又は退職する職員にあっては、発令の日までに)、その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。
(1) 異動を命ぜられたとき。
(2) 休職又は退職することとなったとき。
(3) 組織機構の改革等により担当事務が移管されたとき。
(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)
第3条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長(課長及び消防署長の場合は消防長)の指定する職員が前任者又は後任者に代わって事務引継を行わなければならない。
(事務引継の方法)
第4条 第2条の規定による事務引継は、前任者が引継ぎの理由が生じた日現在で作成した事務引継書(別記様式)を後任者に提示することにより行うものとする。
2 前項の事務引継が完了したときは、前任者及び後任者が連署のうえ押印し、後任者は、速やかに、消防長又は所属長に報告しなければならない。
3 主任以下の者は、口頭によることができる。
(事務引継書の整理及び保存)
第5条 前条の事務引継書は、2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は所属長が整理し、保存するものとする。
附 則
この要領は、平成22年3月23日から施行する。

別記様式

承認印

 

 

 

         事務引継書

 

年  月  日

消防長又は所属長 様

 引継者  職  氏名    印     

 引受者  職  氏名    印     

 下記のとおり事務引継を行いました。

1 処分未了の事項

 (1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ア 処理の方法

  イ 進捗状況

  ウ 意見

 (2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2 未着手の事項

 (1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ア 処理の方法

  イ 意見

 (2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

3 将来企画すべき事項

 (1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  ア 処理の方法

  イ 意見

 (2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 その他必要と認める事項

(注)

 1 処分未了の事項とは、現在実施中のもので完了していないものをいう。

 2 未着手の事項とは、その事務を実施することが決裁されているもので未着手のものをいう。

 3 将来企画すべき事項とは、将来実施しなければならない事務又はしようとするものをいう。

 4 その他必要と認める事項とは、前記事項以外のもので引継当事者が担任事務の必要性から考えて引継事項として記載することが適当と認めるものをいう。

 5 事務引継ぎの趣旨から考えて、詳細かつ脱漏のないように記入すること。

 6 この様式によることができない場合は、適当な様式により調製すること。