○吉川市個人情報保護条例
平成12年3月21日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の取扱い(第7条―第13条)
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第14条―第26条)
第2節 訂正(第27条―第33条)
第3節 利用停止(第34条―第38条)
第4章 救済の手続(第39条―第42条)
第5章 雑則(第43条―第48条)
第6章 罰則(第49条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利等を保障することにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正な市政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているものを除く。
(5) 保有個人情報 個人情報であって、実施機関の保有する公文書に記録されているものをいう。
(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第33条において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関の保有する公文書に記録されているものをいう。
(9) 開示 保有個人情報が記録された公文書を閲覧に供し、その写しを交付し、視聴に供し、その他実施機関が定める方法により認識を可能にすることをいう。
(10) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
2 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的にのっとり、市民の権利利益を十分に尊重し、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員並びに同法第22条第5項前段の臨時的任用をされた職員をいう。以下同じ。)は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めるものとする。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報の保有の制限等)
第7条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
(収集の制限及び禁止)
第8条 実施機関は、思想、信条、宗教及び犯罪に関する個人情報並びに社会的差別の原因と認められる個人情報の収集をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 争訟、選考、指導、相談等の事務又は事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのではその目的を達成する事ができないと認められるとき又は当該事務若しくは事業の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)又は他の実施機関から収集する場合において、当該個人情報を収集することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認められるとき。
(7) 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から収集することができないとき。
(8) その他実施機関が審査会の意見を聴いて個人情報を本人以外から収集することについて特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認めたとき。
3 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体、健康又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関又は国等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(個人情報取扱事務の届出)
第9条 実施機関は、個人情報ファイルを保有する事務(保有個人情報の全部又は一部を実施機関以外のものに委託して保有するものを含み、実施機関以外のものから委託を受けて保有するものを含まない。以下「個人情報取扱事務」という。)をしようとする場合は、次の各号のいずれかに該当する個人情報ファイルを保有する事務を除き、あらかじめ、市長に届け出なければならない。届け出た個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。
(1) 一時的又は試験的に使用する個人情報ファイル
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために使用する個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(3) 職員が単独で作成する個人情報ファイルであって、個人情報を自己の職務の遂行のために実施機関の内部で使用するもの
(4) 職員が職務に関連する学術研究のため作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、個人情報を専ら当該学術研究の目的のために使用するもの
(5) 公表する目的で作成する個人情報ファイル
(6) 届出個人情報ファイルに記録されている個人情報の項目の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的等が当該届出個人情報ファイルの事項の範囲内のもの
(7) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において届出をすることができる。
3 第1項の規定により実施機関が市長に届け出る個人情報取扱事務の届出事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の項目
(4) 個人情報の収集対象者
(5) その他規則で定める事項
4 実施機関は、第1項の規定による届出を行ったときは、速やかに、その旨を審査会に報告しなければならない。
5 審査会は、第1項の規定による届出に係る個人情報取扱事務が不適当であると認めるときは、実施機関に意見を述べることができる。
6 実施機関は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、市民の閲覧に供しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超える保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の利用(以下「目的外利用」という。)又は市以外の者への提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 公表することを目的として取得したとき。
(6) 目的外利用をする場合又は国等へ外部提供をする場合において、当該個人情報を使用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときその他実施機関が審査会の意見を聴いて外部提供をすることについて、特に必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に害することがないと認めたとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)したときは、次に掲げる事項を審査会に報告しなければならない。この場合において、審査会が必要と認めたときは、速やかに、当該本人に通知しなければならない。
(1) 目的外利用等をした個人情報取扱事務の名称
(2) 目的外利用等をした理由
(3) 目的外利用等をした個人情報の項目
(4) その他規則で定める事項
3 実施機関は、外部提供をする場合において、必要があると認められるときは、外部提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。
(電子計算機の結合の禁止)
第11条 実施機関は、保有個人情報の電子計算機による処理を行うに当たって、実施機関以外のものとの間で通信回線により電子計算機その他の機器の結合を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めたとき。
(適正な維持管理)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の実施に当たっては、個人情報の保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新なものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止すること。
(3) 保有する必要のなくなった個人情報(歴史的又は文化的価値が生じると認められるものを除く。)を速やかに、廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関は、前項に規定する維持管理を行うため、個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(委託等に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするとき又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務を含む業務の委託を受けたもの又は市の公の施設の指定管理者は、業務の範囲内で、前条第1項各号に掲げる事項について適切な措置を講じなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求)
第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書に記録された自己に関する保有個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 死者の個人情報については、次の各号に掲げる者(以下「遺族等」という。)は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、それぞれ当該各号に定める範囲の当該実施機関が保有する当該死者に関する保有個人情報の開示請求をすることができる。
(1) 死者の死亡時の親権者 当該死者に関する保有個人情報
(2) 死者の配偶者(届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子及び父母(前号に該当する者を除く。) 当該死者の死亡に関する情報、当該死者の死亡に起因して相続以外の原因により取得した慰謝料請求権その他の権利義務に関する情報並びに死者の相続人である場合にあっては、被相続人である死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報
(3) 死者の相続人(前2号に該当する者を除く。) 被相続人である死者からの相続を原因として取得した財産及び不法行為による損害賠償請求権その他の権利義務に関する情報
(4) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で認めた者 実施機関が審査会の意見を聴いた上で認めた範囲の情報
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報又は開示請求をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において同じ。)は、本人又は遺族等(保有特定個人情報にあっては、本人をいう。以下この章において同じ。)に代わって前2項に規定する開示請求をすることができる。ただし、本人又は遺族等が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者で、同法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(次条第2項第3号アにおいて「身体障害者手帳」という。)に、両下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の障害若しくは移動機能の障害(以下この条において「両下肢等の障害」という。)の程度が、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては1級若しくは2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては1級若しくは3級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては1級から3級までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条第1項に規定する身体障害者手帳交付台帳(次条第2項第3号アにおいて「身体障害者手帳交付台帳」という。)を備える都道府県知事若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次条第2項第3号アにおいて「指定都市」という。)若しくは同法第252条の22第1項の中核市(次条第2項第3号アにおいて「中核市」という。)の長が書面により証明した者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で同法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳(次条第2項第3号イにおいて「戦傷病者手帳」という。)に、両下肢等の障害の程度が、両下肢若しくは体幹の障害にあっては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている者又は両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)第5条に規定する戦傷病者手帳交付台帳(次条第2項第3号イにおいて「戦傷病者手帳交付台帳」という。)を備える都道府県知事が書面により証明した者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者で同法第12条第3項の被保険者証(次条第2項第3号ウにおいて「被保険者証」という。)に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている者
4 開示請求をしようとする者及び開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対して、開示請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(開示請求の方法)
第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 前条第1項の規定による開示請求 本人であることを示す書類
(2) 前条第2項の規定による開示請求 遺族等であることを示す書類
(3) 前条第3項の規定による開示請求 本人の代理人にあっては本人の代理人であることを、遺族等の代理人にあっては遺族等の代理人であること及び代理に係る本人が遺族等であることを示す書類並びに同項各号のいずれかに該当する者として開示請求する場合にあっては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第59条の3第1項に規定する郵便等投票証明書又は次に掲げる区分に応じそれぞれに定める書類
ア 前条第3項第1号に該当する者 身体障害者手帳又は身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事若しくは指定都市若しくは中核市の長が障害の程度を証明した書面
イ 前条第3項第2号に該当する者 戦傷病者手帳又は戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事が障害の程度を証明した書面
ウ 前条第3項第3号に該当する者 被保険者証
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 前項の場合において、開示請求者が当該開示請求書の補正に応じないときは、実施機関は、当該補正に係る開示請求を拒否しなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められる情報
(2) 個人の評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に関する情報であって、開示することにより、当該評価、判定、指導、選考、試験、相談その他これらに類する事項に著しい支障が生じると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
(4) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるものその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする情報
イ 交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する情報
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する情報
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす情報
(6) 開示請求者(第14条第2項及び第3項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人をいう。以下この号、次号及び第25条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人等の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務の内容に係る部分
(7) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該個人の事業上の正当な利益を著しく害することが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を、当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、開示することが必要と認められる情報を除く。
(8) 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全又は秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることが明らかなもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて公益に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めたもの
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報に係る部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該不開示情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第16条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上又は個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
2 実施機関は、保有個人情報が不正に取得されたことが明確になった場合に限り、開示請求の有無にかかわらず、当該保有個人情報を不正に取得された者に、当該不正取得に関する情報(不正に取得した者が明確である場合に限り、当該不正に取得した者に係る保有個人情報を含む。)を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示の請求の特例)
第20条 実施機関があらかじめ定めた自己情報を請求しようとする者は、当該自己情報の本人であることを確認するために必要な書類を提示し、口頭により開示の請求をすることができる。
2 実施機関は、前項の規定による開示請求があったときは、本人であることを確認して、速やかに、開示するものとする。
(開示請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第15条第4項及び第19条の規定により開示請求を拒否するとき並びに開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(理由付記等)
第22条 実施機関は、前条各項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部又は全部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、保有個人情報の一部を開示する旨の決定又は保有個人情報の全部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその一部又は全部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(開示決定等の期限)
第23条
第21条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、
第15条第3項前段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、前2項に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等を行い、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を行えば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報に対する開示決定等をする期限
(開示請求の事案の移送)
第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、保有個人情報の開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該保有個人情報の開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第25条 開示請求に係る保有個人情報に市及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が
第16条第6号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている保有個人情報を
第18条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第26条 開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、視聴又は閲覧の方法による開示にあっては、実施機関は、当該開示に係る保有個人情報の保存に支障を生ずると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
2 開示決定に基づき開示の実施を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に当該開示に係る保有個人情報の開示の実施を受ける旨を申し出ることができる。
第2節 訂正
(訂正請求)
第27条 何人も、自己情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 遺族等は、
第14条第2項の規定により開示請求ができる死者に関する保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができる。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人又は遺族等に代わって前2項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、本人又は遺族等が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(訂正請求の方法)
第28条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容及び理由
(4) その他規則で定める事項
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(保有個人情報の訂正義務)
第29条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、訂正をする旨の決定をし、速やかに、訂正をした上、訂正請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないとき(第28条第3項において準用される第15条第4項の規定により訂正請求を拒否するとき及び訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求をした者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(訂正決定等の期限)
第31条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、
第28条第3項において準用される
第15条第3項前段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(訂正請求の事案の移送)
第32条
第24条の規定は、訂正請求の事案の移送について準用する。
(保有個人情報の提供先への通知)
第33条 実施機関は、
第30条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施(前条の規定により準用された第24条第3項前段の規定による実施を含む。)をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求)
第34条 何人も、自己情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該自己情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置(以下「利用停止」という。)を請求することができる。
(1) 当該保有個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、
第7条第2項若しくは
第12条第1項第3号の規定に違反して保有されているとき又は
第10条第1項若しくは
第2項若しくは
第10条の2第1項若しくは
第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2)
第10条第1項若しくは
第2項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 遺族等は、
第14条第2項の規定により開示請求ができる死者に関する保有個人情報が前項各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の利用停止を請求することができる。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人又は遺族等に代わって前2項に規定する利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。ただし、本人又は遺族等が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
(利用停止請求の方法)
第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及び理由
(4) その他規則で定める事項
(保有個人情報の利用停止義務)
第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第37条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、利用停止をする旨の決定をし、速やかに、利用停止をした上、利用停止請求をした者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないとき(第35条第2項において準用される第15条第4項の規定により利用停止請求を拒否するとき及び利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求をした者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第38条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、
第35条第2項において準用される
第15条第3項前段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
第4章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条(吉川市個人情報保護条例(平成12年吉川市条例第17号)第41条第2項の規定に基づく規則を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「吉川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年吉川市条例第18号)第1条の規定に基づき設置される吉川市情報公開・個人情報保護審査会(第50条第1項第4号において「審査会」という。)」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「審査会」とする。
(審査会への諮問)
第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとなる場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知し、前項の弁明書の写しを送付しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第41条
第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、規則で定めるところにより、行政不服審査法第4条の規定の特例を設けることができる。
(苦情の処理)
第42条 実施機関は、当該実施機関が行う保有個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ適切にこれを処理するよう努めなければならない。
第5章 雑則
(費用負担)
第43条 この条例の規定による請求及び申出に係る手数料は、無料とする。
2
第26条第1項の規定により公文書の写しの交付又は送付を受ける者は、規則で定める写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(個人情報保護制度に関する事務の改善等)
第44条 実施機関は、この条例による個人情報保護制度に関する事務を公正かつ能率的に運営するため、当該事務の改善に必要な措置を講ずるものとする。
2 市長は、個人情報保護制度の基本的事項その他重要な事項の改善をしようとするときは、審査会に諮問しなければならない。
(実施状況の公表)
第45条 市長は、毎年度、この条例の規定による個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(出資法人等の義務)
第46条 市が出資その他これに準ずるものを支出している法人等のうち規則で定めるものは、この条例の規定による保有個人情報の開示等に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
(他の制度との調整)
第47条 法令等の規定により保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止を求めることができるときは、当該法令等の定めるところによる。
2 前項の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を
第2条第1項第6号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(委任)
第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
第6章 罰則
第49条 実施機関の職員若しくは職員であった者、
第13条第3項の実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された
第2条第1項第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第50条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはフィルム(マイクロフィルムを含む。)又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 前3条の規定は、本市の区域外にある者に対しても適用する。
第53条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第8条第1項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「個人情報取扱事務を現に行っているときは、遅滞なく、」とする。
3 この条例の施行の際、現に実施機関において収集等をしている個人情報の処理は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
附 則(平成17年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報の保有、個人情報取扱事務の届出、利用目的以外の利用、保有個人情報の提供等については、この条例に規定する手続により行ったものとみなす。
(吉川市情報公開条例の一部改正)
3 吉川市情報公開条例(平成12年吉川市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
4 この条例の施行前の吉川市個人情報保護条例の規定により吉川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、この条例の施行後の吉川市個人情報保護条例の規定により吉川市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなす。
附 則(平成17年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条第1項中第7号を第10号とし、第6号を第9号とし、第5号の次に3号を加える改正、第14条第3項(「法定代理人」の次に「(開示請求をしようとする者が次のいずれかに該当する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この章において同じ。)」を加え、同項に3号を加える部分に限る。)及び第15条第2項の改正 公布の日
(2) 第14条第3項(「開示請求をしようとする者」の前に「保有特定個人情報又は」を加え、「本人又は遺族等に」を「本人又は遺族等(保有特定個人情報にあっては、本人をいう。以下この章において同じ。)に」に改める部分に限る。)、第24条第1項、第33条及び第34条各号列記以外の部分の改正 番号法附則第1条第5号の政令で定める日
(3) 第39条から第41条までの改正 行政不服審査法附則第1条本文の政令で定める日
附 則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。