○吉川松伏消防組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和46年6月15日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、吉川松伏消防組合職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式により宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

宣誓書

 

 私は、ここに、主権が国民にあることを認める日本国憲法を尊重しかつ擁護することを固く誓います。

 私は、地方自治及び消防の本旨を体するとともに公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

 

     年  月  日

 

氏名  印